外国人が飲食店で働くために取得できる就労ビザとは?

最近は、レストランや居酒屋などの飲食店に行くと、「ホールスタッフ」や「キッチン」で働く外国人を多く見かけます。
その光景から、飲食店でも外国人の就労ビザが簡単にとれるように思えますが、「外国人が飲食店のホールスタッフやキッチンで就労ビザを取得するには、ハードルがあります。」
そこで今回は、外国人が飲食店で取得できる就労ビザの種類と、取得方法について解説していきます。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
飲食店で取得できる就労ビザとは?
飲食店の「ホールスタッフ」「キッチン補助」の仕事では、一般的な就労ビザと言われている「技術・人文知識・国際業務ビザ」は取得できません。
そのため飲食店で働きたい場合には、現場労働でも取得できる就労ビザの中でも、下記3つの就労ビザのみ可能となっています。
飲食店で取得できる就労ビザ
- 特定技能ビザ
- 技能ビザ
- 特定活動(告示46号)
特定技能ビザ
飲食店のホールやキッチンで働く場合の最もメジャーな就労ビザは、「特定技能ビザ」です。
特定技能ビザは、2019年4月に新しく施行された就労ビザになり、近年は注目されており、取得する外国人の方も増えてきております。
特定技能は1号と2号の2種類あり、最初は必ず特定技能1号を取得することになりますので、まずは、特定技能1号ビザの特徴について確認していきましょう。
特定技能1号ビザの制限(2022年8月時点)
- 技能試験と日本語試験に合格する必要がある
- 最大5年間しか働けない
※2023年9月の法改正により、特定技能2号に移行すれば無期限での就労が可能となりました。 - 配偶者であっても日本に呼べない
※すでに家族滞在ビザで日本にいる場合は、そのまま滞在可能です。
※特定技能2号になれば、海外から配偶者や子どもを呼ぶことができます。 - 特定技能の外国人の管理できる体制を整える必要がある
※中小企業の場合、外部機関(登録支援機関)に委託することがほとんどですが、要件を満たせれば自社内で対応することも可能です。
特定技能1号ビザの取得方法と申請方法については、こちらから確認できます。
特定技能1号ビザを取得するためには、外国人が「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。
技能試験は、不定期に開催されており、飲食店の技能試験の日程を確認するにはホームページを確認するしかありません。
ホームページはこちら(技能試験の日程確認)
日本語試験は、日本語能力試験(JLPT)N4以上または日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する必要があり、すでに日本語能力試験4級に合格している人、元技能実習生で技能実習2号を良好に修了している人は、日本語試験を受ける必要はありません。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能ビザを取得した外国人が、契約通りに働けているかなどサポート・支援する機関のことを言います。
特定技能外国人の支援は必須項目で、自社内で対応することも可能ですが、「過去の外国人のサポート実績」「言語対応」「公平性が保てる関係性の担当者」「定期面談」「支援計画書の作成」「定期報告」などの作業が必要になります。
そのため、中小企業の場合には、特定技能外国人の支援を専門で行っている登録支援機関に委託することがほとんどになります。
特定技能2号になるためには?
特定技能2号を取得できると、ビザの更新上限がなくなるので、何年でも働くことができるようになります。
更に海外に住んでいる配偶者や子どもを日本に呼ぶことができたり、将来的には永住申請もできるようになります。
特定技能2号になるためには、最低でも2年は働かないといけず、特定技能2号技能測定試験に合格、日本語能力試験3級以上に合格して、2年間以上の管理・指導経験(アルバイトや特定技能外国人の指導をしながら、接客・店舗管理の補助(副店長やサブマネージャー)として働いた経験が必要となります。
技能ビザ(シェフ)
次ぎに、一定基準以上の経験を有する外国人が「シェフ」として働く場合は、「技能」という就労ビザを取得します。
上記で説明した、「特定技能」と「技能」は名前が似ていますが、全く別の就労ビザになりますのでご注意ください。
技能ビザを取得するためには、シェフとしての実務経験が求められていて、必要な経験年数は「原則10年以上」となりますが、タイ料理人のみは、5年の実務経験となります。
そしてこの実務経験は、日本で調理する予定のジャンルと同じジャンルでのシェフ経験が必要になり、日本の居酒屋のような多様なジャンルの飲食店では認められず、専門店である必要があります。
それでは技能ビザを取得するポイントについて確認していきましょう。
技能ビザを取得するポイント
- 実務経験が10年以上あること(タイ料理は5年以上)
- 日本で調理するジャンルと同じジャンルでの実務経験年数であること
- 外国の専門料理であること(居酒屋やラーメンなどは不可)
- 正社員や契約社員としての実務経験であること(アルバイト・パートは不可)
- 元勤務先から在籍証明書がもらえること
シェフとしての実務経験は、働いていた勤務先から「在職証明書」を発行してもらい証明することになります。
そして在職証明書には、「在籍期間」「行っていた業務内容」について記載してある必要があり、特に行っていた業務内容については、具体的に記載がないと実務経験として認めてもらえない可能性があるので注意が必要です。
ちなみに実務経験年数は、1日でも足りないと認められないので、在職証明書には入社日と退職日の日付けまで記載してもらうようにしましょう。
特定活動(告示46号)
特定活動ビザの告示46号も2019年に新しく施行された就労ビザになり、こちらも「特定活動」と「特定技能」で、名前が似ており間違いやすくなっているので注意してください。
特定活動(告示46号)は、日本の4年生大学を卒業し、日本語能力試験(JLPT)1級に合格している外国人であれば、「ホールスタッフ」「キッチン補助」のどちらでも就労が可能というものですが、条件が厳しいので今まで取得できている外国人はあまり多くありません。
特定活動(告示46号)を取得できる条件
- 日本の4年生大学以上を卒業していること
- 日本語能力試験(JLPT)1級に合格していること
※大学で日本語専攻の場合は不要
※ビジネス日本語試験480点以上でも可
特定活動(告示46号)は、日本語能力と大学で学んだ内容の両方を活かしてもらうために新設された就労ビザであるため、キッチンのみの作業では取得できず、ホールスタッフと店舗管理や、キッチン補助と店舗管理など複数の業務を行ってもらう必要があります。
その他の特例はある?
飲食店で働くためには、「特定技能」「技能」「特定活動(告示46号)」の3種類のいずれかの就労ビザしか取得できないとお伝えしてきました。
しかし、その他にも農林水産省が行っている「日本の食文化海外普及人材育成事業」という制度を利用して、飲食店で働くこともできます。
日本の食文化海外普及人材育成事業とは、日本の食文化の海外に普及することを目的に調理又は製菓の学校を卒業した外国人留学生に対して、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学ぶために就労ビザを発行しているものです。
この制度は、あくまでも海外に日本の食文化を普及させることを目的としていることから、このビザで働ける年数は、最長5年と決まっています。。
そのためずっと日本で働きたいという方向けではないですが、将来的に海外で日本の料理店を開きたいという方には向いていると思います。
就労ビザ以外で飲食店で働いている外国人はどんな人?
レストランやカフェ、居酒屋でホールスタッフやキッチンで働く外国人は、近年上記でご説明した特定技能ビザも増えてきましたが、「就労制限がない外国人」か「留学生」であることが多いです。
就労制限がない外国人とは、「永住者」「永住者の配偶者」「日本人の配偶者」「定住者」になり、それに加えて、資格外活動許可を取得している「留学生」「家族滞在」なども週28時間以内であれば飲食店でアルバイトが可能です。
一般的な就労ビザでは現場労働は禁止されている
日本で就労ビザと言うと、一般的には「技術・人文知識・国際業務」というビザを指しますが、この技術・人文知識・国際業務ビザでは、現場で働くことはできないため、飲食店でも働けません。
昔は、「スーパーバイザー」や「翻訳・通訳」で申請すれば技術・人文知識・国際業務ビザでも許可させるという噂があり、実際許可されていましたが、2019年以降はほぼ不可能になりました。
また、本部で働くと申請して実際は現場で働くのは、当然ながら虚偽申請・不法就労になりますので、絶対にやめてください。
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