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就労ビザの外国人が週末にアルバイトできる?できる仕事とできない仕事を紹介

就労ビザでアルバイトがメインは不可

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、「正社員」や「契約社員」などの雇用形態でなければいけません。

例えば、「就労ビザを持っている人」を仮採用し、最初はアルバイトで様子を見たいと思ったとしても、就労ビザでアルバイトとして雇用することはできません。

就労ビザの外国人がアルバイトをするためには、まずはメインの仕事(正社員または契約社員など)があることが必要になります。

メインの仕事があり、土日や祝日・空いている時間で、別会社で「メインの仕事と同じ仕事」または「語学教師やが大学講師、エンジニア」として働くことはできます。
※空いている時間で行う業務であれば、個人事業主として仕事を受けることも可能です。

就労ビザを持っている外国人がアルバイトをするためのルール

「就労ビザを取得するにはフルタイムでの就労が必要」になりますので、アルバイトで就労ビザを取得することはできません。

ですがメインで働いている業務のほかに、「空いている時間(週末など)にアルバイトや個人事業主として働くことは可能」です。

ただし就労ビザを持っている人のアルバイトについては、その仕事内容が大きく制限されます。

就労ビザでアルバイト(個人事業主を含む)できる仕事内容

  1. 就労ビザで働いている仕事と同じ仕事
  2. エンジニアや語学教師などの技術・人文知識・国際業務に該当する仕事
  3. 大学講師などの仕事

就労ビザの中で一般的なものは「技術・人文知識・国際業務」というもので、ここでは技術・人文知識・国際業務を持っている外国人の方が週末などにアルバイトをする場合を想定して説明していきます。

そもそも技術・人文知識・国際業務という就労ビザは、「ホワイトカラーの仕事のみ認められいて」、「コンビニ」や「飲食店」「工場」「建設現場」などの現場労働は認められていません。

現在、技術・人文知識・国際業務のビザを持っている外国人であれば、現在もホワイトカラーのお仕事をしていると思いますが、週末アルバイトをする場合もその考え方は同じになります。
技術・人文知識・国際業務の業務内容についての詳細はこちらで確認できます

「留学生」などは現場労働でのアルバイトが認められておりますが、就労ビザを持っている方がアルバイトをする場合は、就労ビザと同じ内容の仕事内容か専門的内容の仕事のアルバイトしかできません。

「認められる」アルバイト(個人事業主を含む)内容とは

空いている時間にできる仕事は、「オフィスワーカーの仕事」が該当します。

アルバイトが可能な具体的事例(一部抜粋)

  1. 語学教師
  2. 大学講師
  3. エンジニア業務
  4. 営業代行
  5. 海外取引業務
  6. 宣伝・PR業務
  7. 芸能活動(モデル活動など)

これらの仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザの範囲内の仕事になるので、週末などの空いている時間にアルバイト(個人事業主を含む)で働くことは可能です。

「認められない」アルバイト(個人事業主を含む)内容とは

就労ビザを持っている外国人は、現場労働のお仕事のアルバイトはできません。

アルバイトが認められない具体例(一部抜粋)

  1. コンビニ
  2. 清掃
  3. 工場
  4. 飲食店
  5. 建設現場
  6. 介護現場
  7. 会社経営

コンビニなどの現場労働の仕事は、技術・人文知識・国際業務の業務範囲に当たらないため、週末でもアルバイトをすることはできません。

資格外活動許可とは?

ここまでアルバイトの可否について説明してきましたが、「今の就労ビザの種類」と「行う業務内容」によっては、アルバイトする前に「資格外活動許可」を申請して許可を取らないといけません。

資格外活動許可とは

今のビザ(在留資格)以外の範囲で、収入を得るために仕事をするために必要な許可のことを指します。

資格外活動許可は、一般的はアルバイトをするために「留学生」や「家族滞在者」が持っていることが多いです。
※留学生などは、就労制限がないので現場労働が可能です。

資格外活動許可は、就労ビザの外国人でも仕事の内容によって許可がもらえます。

資格外活動許可を取らないといけないケースとは

就労ビザで働く外国人が週末などにアルバイト(個人事業主を含む)したい場合で、資格外活動許可を取らないといけないのは、「今のビザの範囲外の仕事をするとき」です。

資格外活動許可が必要な具体例(一部抜粋)

  1. 技術・人文知識・国際業務の外国人が大学講師をする場合
  2. 技術・人文知識・国際業務の外国人が芸能活動をする場合
  3. 大学講師が語学教師をする場合

例えば、語学教師(技術・人文知識・国際業務)で働いている外国人が、週末に別の語学学校で働く場合や、翻訳業務を行う場合は、同じ技術・人文知識・国際業務の仕事になるので、資格外活動許可の申請は不要になります。

また資格外活動許可が必要になる場合は、資格外活動許可が下りた後でないと、その業務はできないのでご注意ください。

技術・人文知識・国際業務の業務内容についての詳細はこちらで確認できます

外国人を採用する際にみるポイント

外国人を採用しようとした際に見るポイントとしては、「在留カードの原本」です。

これはコピーではなく必ず原本で確認をとってください。

そこに書かれている在留資格名が留学や家族滞在などであれば、アルバイトで風俗営業以外であれば職種も関係なく雇うことが可能です。

※在留カードの裏面に資格外活動許可のハンコが押されていることを必ず確認ください

ただし、その外国人がメインの仕事を続けており、週末などにアルバイトで雇用したい場合は、行ってもらう仕事内容と今持っている就労資格の内容に合うかを確認して、違う場合は早めに資格外活動許可を申請ください。

この場合、契約社員といった形で雇用し試用期間などを付けるなどで対応することをお勧め致します。

仮にすでに就労ビザを持っている外国人をアルバイトで雇用していることが判明し、入管より悪質と判断されると不法就労罪を問われる可能性がありますので、バレないだろうという軽い気持ちで判断することはやめましょう。

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