短期滞在で来日して、そのまま就労ビザに変更できるか?
短期滞在ビザで来日し、そのまま就労ビザに変更できるか?というご質問をいただくときがありますが、「残念ながら短期滞在ビザから直接就労ビザへの変更はできません。」
今回は、短期滞在から就労ビザに変更したい場合の対応方法などについて解説してきます。
短期滞在ビザから就労ビザへの変更について
結論から言うと、「短期滞在から就労ビザへの直接の変更はできません。」
理由としては、短期滞在は、最大90日の短期の用事(観光、保養、親族訪問、商用など)で日本に来る目的のビザです。
そのため、就労ビザのように長期で日本に住む目的のビザとは全くことなり、短期の滞在で、その後は帰国するという約束で日本に入国しているのに、そのまま長期で日本に住んで働く就労ビザへ変更するというのは、入国目的が異なるため不可となっています。
そのため、長期で働く就労ビザを取得したいのであれば、一度帰国して就労ビザを申請する必要があります。
就労ビザの申請方法は?
海外に住んでいる外国人の就労ビザの申請は、在留資格認定証明書交付申請(認定申請)を行うことになります。
この呼び方は長いので、「認定申請」と呼ばれています。
認定申請は、海外から呼び寄せる申請ではありますが、「日本に短期滞在でいる間に申請することも可能」となっています。
通常は、海外に帰国後に雇用主が申請することが一般的ですが、なるべく早く許可が欲しい場合は、日本にいるときにでも申請することはできます。
その後、帰国して許可になったら再来日するという流れです。
就労ビザを申請する要件は?
就労ビザと言っても、日本では日本で行う仕事内容に応じて取得する就労ビザが変わります。
一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言われる、通称、技人国(ぎじんこく)ビザになります。
技人国ビザの場合、前提として就職先が決まっていて、「日本企業と外国人との間で雇用契約が締結されていることが必要」になります。
「就労ビザがとれていないのに、雇用契約は締結できない」と言われる場合もあるのですが、就労ビザの審査では、日本での給与や勤務場所、日本の労働基準法違反はないか?、実際に行う仕事内容に資格該当性があるか?などを審査する必要があるため、先に雇用条件を決める必要があります。
そのほかにも技人国ビザの要件はいつくかあります。
技人国ビザの要件
- 日本企業と雇用契約が締結されていること
- 仕事内容が現場労働でないこと
- 外国人に大卒などの学歴があること
細かい要件はもっとありますが、ざっくり重要なポイントは上記になります。
申請の流れ
技人国ビザの申請の流れをご説明します。
技人国ビザの申請の流れ
- 日本企業から内定をもらう
- 雇用契約を締結する
- 技人国ビザの必要書類を準備する
- 入管に申請する
- 許可後、海外の日本大使館で手続き
- 来日
短期滞在中に許可が出た場合はどうする?
短期滞在中での認定申請は可能とご説明しました。
それでは、短期滞在中に認定申請の許可が出た場合は、どうすればいいのでしょうか?
結果から言うと、短期滞在中に認定申請が許可になっても一度帰国する必要があります。
帰国して、現地の日本大使館で、再度VISA申請して再来日となります。
2019年よりも以前は、短期滞在中に認定申請が下りた場合は、認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請(変更申請)が認められていましたが、現在は認められていません。
これは入管内部の話になりますが、審査運用が厳しくなったせいであり、本来の入管法の規定に基づき厳格化されました。