短期滞在ビザから就労ビザに変更できる?最短で就労ビザを取得する方法も紹介
「短期滞在ビザで来日して、そのまま就労ビザに変更できるか?」というご質問をいただく時がありますが、残念ながら短期滞在ビザから直接、就労ビザに変更することはできません。
過去には入管の審査も緩い時もあったので、短期滞在ビザから就労ビザへの変更ができた時もありましたが、現在は認められておりません。
そこで今回は、短期滞在から就労ビザに直接は変更できないですが、なるべく早く、最短で就労ビザを取得する方法についてご紹介していきます。
なお、ここでは就労ビザを一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」として記載していきます。
目次
短期滞在ビザから就労ビザへの変更について
結論から言うと「短期滞在から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への直接の変更はできません。」
理由としては、短期滞在ビザは最大90日の短期の用事(観光、保養、親族訪問、商用など)がある場合に、帰国することを条件に入国が許可されるものなので、長期で暮らす就労ビザに短期滞在ビザから直接変更することは認められていません。
そのため、長期で働く就労ビザを取得したい場合は、一度帰国して就労ビザを申請して再度来日する必要があります。
最短で就労ビザの取得するためには?
短期滞在ビザの外国人が就労ビザの申請をするには、「在留資格認定証明書交付申請(認定申請)」を行うことになります。
※この呼び方は長いので、一般的には「認定申請」と呼ばれています。
認定申請は、近年では入管の混雑の影響で、申請を出してから3ヶ月~4ヶ月程度かかる場合が多い、実際の来日までには6ヶ月程度かかってしまったりします。
※大企業などのカテゴリー1や2企業であれば、もう少し早く審査が終わります。
そのため、なるべく早めに来日して働いてもらいたい場合には、短期滞在ビザで日本にいる間に認定申請を行うことです。
認定申請は、海外から呼び寄せる申請ではありますが「日本に短期滞在でいる間に申請することが可能」となっています。
日本にいる間に認定申請ができれば、母国などに帰国して3~4ヶ月待たなければいけなかった時間が、短縮できることになります。
就労ビザを取得できる条件は?
この記事では、就労ビザを一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザのケースとしてご説明をしています。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる条件として最も大切なのは、「外国人本人の学歴」と「学歴と関連性のある仕事内容」であることです。
そして、学歴と関係があっても現場労働や単純労働の仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザではできません。
技術・人文知識・国際業務ビザの要件
- 外国人に学歴(大卒など)があること
- 仕事内容と学歴に関連性があること(現場労働はNG)
- 日本人と同等以上の給与水準であること
学歴について
技術・人文知識・国際業務ビザでは、外国人に学歴を求めています。
具体的に必要な学歴は、「大学(学士)」「短期大学(準学士)」「大学院(修士・博士)」「専門学校(専門士)」です。
ただし、専門学校は日本の専門学校のみ対象ですので、海外の専門学校を卒業している場合は対象外となってしまいます。
そして、大学等を卒業しているだけでなく、大学であれば学士という学位を取得できているかがポイントになり、大学という名前でも学士がもらえない学校なども海外などには多く存在するため、学位がもらえているかも合わせて確認する必要があります。
実務経験について
技術・人文知識・国際業務ビザを申請するには学歴が必要ですが、上記の学歴がない場合には、「実務経験」で取得する方法もあります。
ただし、実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合は、学歴よりも審査は厳しくなる傾向にありますので、予めご認識しといてもらえたらと思います。
実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを申請するには、「実務経験年数が日本で行う仕事内容と同じ仕事内容での実務経験年数のみ計算可能」となる点に注意が必要です。
単純に社会人経験年数を言っているのではないので、日本で行う仕事内容の経験年数を証明しても意味がありません。
そして実務経験年数は、過去(または今)働いていた会社から在職証明書を発行してもらい、在籍期間と行っていた仕事内容の詳細を記載してもらって証明することになります。
必要となる実務経験年数(複数社の合算も可能)
- 10年以上
エンジニア・営業・経理などの仕事(技術・人文知識に該当する場合) - 3年以上
語学教師・翻訳と通訳業務・海外との取引業務などの仕事(国際業務に該当する場合)
仕事内容について
技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事内容は、外国人の学歴と関連性がある業務であり、いわゆるホワイトカラーと言われる仕事内容に限ります。
そのため学歴と関係ある場合でも、現場労働(キッチン補助・コンビニ・建設など)や単純労働(工場のライン業務・清掃・データ入力など)を行うことはできません。
また外国人に行ってもらう業務が多岐にわたる場合には、メイン業務で判断します。
メインで行う仕事は何なのか、メイン業務はどの程度の割合なのか、仕事のボリュームはどの程度あるのかなどが審査されますので、技術・人文知識・国際業務ビザで取得できる業務を少し行ってもらえば取得できるというわけではありませんのでご注意ください。
給与について
技術・人文知識・国際業務ビザでは、給与金額についての審査もあります。
外国人の方の給与額については、日本人を雇用する場合と比較して、同等以上の給与金額でないとされています。
そのため、外国人というだけを理由に同スキルの日本人を雇用する場合よりも低い給与金額にすることはできません。
なお、外国人に対しても日本の労働基準法は適用になりますので、最低賃金も守っている必要があります。
雇用契約について
給与金額以外にも、雇用条件についても審査がありますので、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する前に、日本企業と外国人との間で雇用契約が締結されていることが必要になります。
「就労ビザがとれていないのに、雇用契約は締結できない」と言われる場合もあるのですが、休暇や勤務場所など、外国人労働者が不当な扱いを受けないか?についても審査する必要があるため、先に雇用条件を決める必要がでてきます。
なお、雇用開始日については、就労ビザの許可後からでないと働けないので記載方法が難しいですが、4ヶ月程度先の日付けを記載するか、就労可能な在留資格が取得できた後などと記載するのが良いかと思います。
技術・人文知識・国際業務ビザのより細かな詳細はこちらからご覧いただけます。
申請の流れについて
短期滞在ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を申請の流れについてご説明していきます。
上記でご説明した通り、短期滞在ビザで日本にいる間でも認定申請をすることは可能ですので、準備ができれば、日本にいる間に申請する方が審査が早く進むのでお勧めです。
もちろん日本から出国した後に申請することも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請の流れ
- 日本企業と雇用契約を締結する
- 就労ビザの必要書類を準備する
- 入管に申請する(審査期間:約3ヶ月)
- 母国等に帰国する(短期滞在ビザの期限内)
- 認定証明書が発行される
- 海外の日本大使館(領事館)で再度VISA(査証)手続きをする(審査期間:約1週間)
- 来日
認定申請では、日本にある入管で先に申請をして、認定証明書が発行されたのち、海外にある日本大使館(領事館)でVISA(査証)の申請をして来日となります。
また、海外にある日本大使館(領事館)での手続きは、母国または就労ビザなどの長期ビザを持っている国でしか申請ができませんので、近いので韓国などに観光ビザ行って、申請しようと思っても受け付けてくれないのでできません。
短期滞在中に認定申請の許可が出た場合はどうする?
短期滞在中に認定申請が許可された場合、どうすればいいのでしょうか?
認定申請は通常3ヶ月~4ヶ月ほどかかりますが、まれに1ヶ月~2ヶ月ほどで許可される場合もあります。
短期滞在ビザで日本にいる間に、認定申請の許可が出たらそのまま日本にいたいと思う方も多いと思いますが、短期滞在中に認定申請が許可になっても一度帰国する必要があります。
2019年より以前は、短期滞在中に認定申請が下りた場合は、認定証明書を添付して、再度日本で在留資格変更許可申請(変更申請)が認められるケースが多かったですが、現在はこの申請も特段の事情がない限りは認められていません。
現在は認められていないと言うと厳しくなった印象がありますが、入管内部の話になりますが、審査運用が本来の入管法の規定に基づき厳格化されたためであり、元々の法律のルールを順守するようになったということになります。