登録支援機関が果たす役割とは?
目次
登録支援機関とは?
登録支援機関とは
「特定技能外国人」の支援計画を作成し、その内容に沿ってサポートする機関のことを言います。
この登録支援機関は、法務省管轄の出入国在留管理庁長官の登録を得ている企業・個人がなることができます。
受入れ機関(外国人を雇用する企業)に代わって特定技能外国人をサポートすることが可能となっております。
支援内容とは?
登録支援機関は支援計画を作成しその内容を実行していく形になります。
支援内容
- 事前ガイダンス
- 空港までの送迎(入国・出国の際)
- 住居の確保、生活に必要な契約における支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の支援
- 相談や苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 転職支援
- 定期的な面談の実施
事前ガイダンス
雇用契約の内容や日本で行う活動についての説明を面談やテレビ電話等で約3時間程度行います。
※外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
※郵送やメールのみで行うことは不可
空港までの送迎(入国・出国の際)
これは白タクになってしまいますので、車ではなく公共交通機関を利用して送迎します。
※すでに日本に住んでいる外国人の場合は不要です。
住居の確保、生活に必要な契約における支援
日本語が不十分で日本に慣れていない外国人のために、住まいの確保をサポートをします。
※すでに日本に住んでいる外国人の場合は不要です。
生活オリエンテーション
生活オリエンテーションでは、下記を最低でも8時間以上行います。
- 役所での手続き方法
- 外国人対応している医療機関の周知
- 緊急時の対応方法
- 入管法・労働関係法に関する周知(法的保護)の説明
日本語学習の支援
日本語がわからない外国人のために、Eラーニングなどの日本語勉強に対する情報の提供などを行います。
相談や苦情への対応
平日で3日以上(就業時間外に対応できることも必要)及び土日のどちらか1日以上、相談できる環境にします。
※外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
日本人との交流促進に係る支援
地域の行事や自治体の交流会への参加手続きサポートを行います。
転職支援
下記サポートを行います。
外国人が転職を希望する場合
- ハローワークや職業紹介事業者等の紹介サポート
- 転職活動のための有給休暇取得サポート
- 離職時に必要な行政手続きの情報提供
定期的な面談の実施
定期的な面談を外国人が十分理解できる言語で、3ヶ月に1回以上実施する必要があります。
登録支援機関になるための条件とは?
登録支援機関となるためには、出入国在留管理庁長官の許可を得て登録する必要があります。
登録支援機関の要件
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
※支援責任者と支援担当者の兼任は可能となっております。
※支援担当者は支援業務を行う事業所ごとに1名以上が必要です。
②中立性を確保するために、支援責任者又は支援担当者が受入れ機関(雇入れる企業)の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係でないこと
※法第29条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由のいずれかに該当しないこと
※過去5年間に受入れ機関の役員又は職員でないこと
③下記のどれかに該当していること
- ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
- ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(ボランティアなどは含まない)
- ・支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること(ボランティアなどは含まない)
④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
⑤刑罰法令違反による罰則を受けていないこと
(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)
⑥外国人本人に支援の費用を直接又は間接的であっても負担させないこと
⑦外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
⑧支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関(雇入れる企業)に対し支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと
また登録支援機関に登録するためには、新規登録手数料(収入印紙)で28,400円がかかります。
申請時に納付するため仮に登録が拒否された場合でも金額は戻ってきません。
そして5年に1度、更新手続きを行う必要があります。