3年、5年の配偶者ビザを取得する方法
在留期限の考え方
配偶者ビザは「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」の4種類の在留期間があり、この在留期間の中であれば日本に住むことができることを意味しております。
在留期間は更新することが可能なので、問題がなければ更新をし続けることで日本にずっと住むことも可能でが、できれば3年や5年といった長い期間の配偶者ビザが取りたいと思います。
新婚の場合
「1年」→「1年」→「3年」
新婚の場合には、上記のように1年が2回の後に3年ビザが取れるのが一般的です。
5年の配偶者ビザをとるためには
5年の配偶者を取得することは簡単ではありません。
結婚生活の長さ、日本で安定した生活が送れるかどうか(収入面)、入管の規定している届出義務をしっかり守れているかなど、それぞれの年数に応じて基準がございます。
5年ビザの要件
5年ビザの基準
- 入管が規定している届出義務を外国人配偶者が守っているか(海外から入国の際を除く)
- 納税など公的義務を守っているか(海外から入国の際を除く)
- 義務教育の親である場合、小学校や中学校など学校に通わせていること
- 主たる生活維持者が納税義務を守っていること
- 結婚生活の継続が家族構成や状況からみてこれからも見込まれること(同居期間が3年以上あること)
5年の配偶者ビザを取得するためには、すでに結婚生活が3年以上(同居が必須)あり、納税や入管の届出義務を守っていることが必要になります。
(入管の届出義務というのは、居住地変更の届出などを指します。)
さらに日本での生活を安定して送っていけるかどうかの収入面が審査されますが、これは安定して収入があるかということなので、サラリーマンや会社経営者などの毎月決まった金額が入ってくる方が審査上優位になります。
3年ビザの要件
3年ビザの基準
- すでに5年の配偶者ビザを持っている人で、上記5年の基準を守れなかった者
- 結婚生活の継続が家族構成や状況からみてこれからも見込まれること
- 5年、1年または6月のどの基準にも該当しない者
3年の配偶者ビザは主に5年にも1年にも該当しなく、今後も結婚生活の継続が見込まれる外国人に付与される年数です。
イメージとしては消去法で5年でも1年でもない外国人が取得できるものとなるので、今1年のビザの方は1年の基準と5年の基準を確認頂ければと思います。
1年ビザの要件
下記のどれかに該当する者
1年ビザの要件
- 3年の配偶者ビザを持っているもので、更新申請の際に5年の基準に該当しない者
- 結婚生活の継続が家族構成や状況からみて1年に1度確認が必要と判断される者
- 過去も含めて在留状況を1年に1度確認する必要があると判断する者
- 日本の滞在予定期間が6ヶ月以上1年未満の者
新婚の場合は原則として最初に取れる配偶者ビザは1年になります。
これは新婚という状況から判断して入管が1年に1度状況を確認したいということの意思表示であり、一般的な入管の判断になります。
6月ビザの要件
下記のいずれかに該当する者
6ヶ月ビザの基準
- 離婚調停や離婚訴訟が行われている者
- 夫婦のどちらかが離婚の意思を明確にしている者
- 日本への滞在予定期間が6ヶ月以下の者
配偶者ビザの優遇
配偶者ビザを取得している外国人の場合、「永住申請」「帰化申請」に優遇があります。
永住申請、帰化申請については3年または5年の配偶者ビザの取得が必要ですので、1年ビザの場合は
まず3年ビザを取ることが求められます。