配偶者ビザを取得するメリットとは

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行政書士法人フォワード フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。監修者
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚した外国人が取得できるビザです。
(仕事をせず、主婦(主夫)でいることも可能)
ここでいう結婚とは、婚約者は含まれず正式に結婚(法律婚)をして結婚証明書が発行されていることが条件となります。
そしてここで注意が必要なのが、配偶者ビザは結婚をしたからといって100%取得ができるというものではないということです。
日本にてビザを取って一緒に暮らすにあたっては大きく分けて「結婚の信憑性」「収入」「同居の有無」「素行要件」などがございます。
配偶者ビザ取得要件の細かい内容についてはこちらよりご確認いただけます。
配偶者ビザの正式名称は日本人と結婚する場合は「日本人の配偶者等」、永住者と結婚する場合は「永住者の配偶者等」となっております。
配偶者ビザの取得メリットとは?
配偶者ビザは就労ビザと比べて、日本人と結婚生活を送ることを目的としてビザが許可されているものになります。
そのため「就労制限がなく通常よりも永住権や帰化申請がしやすいというメリット」がございます。
配偶者ビザ取得メリット
- 就労制限がない
- ビジネスも容易に開始できる
- 連れ子も呼べる
- 永住権や帰化申請の要件が緩和される
就労制限がない
配偶者ビザでは、就労制限がなくどのような仕事でも就労可能です。
配偶者ビザでは就労ビザを新たに取得する必要はなく、配偶者ビザの中に就労制限がない就労ビザが含まれているようなイメージのビザになります。
就労ビザでは指定された仕事のみしかできないので、配偶者ビザはとても使い勝手が良いビザになります。
ビジネスも容易に開始できる
日本でビジネスをしたいと思った時にすぐに開始ができます。
日本で起業するビザは通常「経営管理」というビザを取得しなければならず、このビザは経営と管理はできますが現場労働などはできません。
ですので、例えば飲食店を開業したとしても現場で調理などはできないことになります。
配偶者ビザを取得するともちろん現場労働もOKなので、飲食店・貿易など好きなビジネスをすることが可能になります。
連れ子も呼べる
配偶者ビザを取得すると、外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶことも可能です。
連れ子を呼ぶ要件
- 未成年であること
- 子どもの親権を外国人配偶者が持っていること
連れ子は、「未成年で外国人親に親権があることが必要」になり、この連れ子のビザは「定住者」というものになります。
この定住者というビザも配偶者ビザと一緒で就労制限がないものになります。
永住権や帰化申請の要件が緩和される
「永住権」や「帰化申請」の要件が緩和されます。
永住権の緩和について
通常永住権を取得するためには、10年の居住が必要になってきますが、配偶者ビザを持っている場合は最短3年の居住で可能になります。
(海外在住ですでに3年の結婚期間があれば、1年間の日本居住で可能)
配偶者ビザから永住権の申請のポイントはこちらから確認いただけます。
帰化申請の緩和について
帰化申請については5年間の居住のところ、3年間の居住で申請が可能になります。
配偶者ビザから帰化申請の流れについてはこちらから確認いただけます。
配偶者ビザ以外に就労制限がないビザとは?
配偶者ビザは就労制限がなく働くことが可能ですが、同じように就労制限がないビザはどのようなものがあるのでしょうか。
就労制限がないビザの種類
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
- 定住者(日本人と離婚や死別後に取得できるビザ)
- 永住者(永住権を持っている方)
配偶者ビザ以外には、「永住者」と「定住者」のビザを持っている人も就労制限がありません。
永住者は日本への居住歴が長い方が取得できるものになります。
定住者ビザは日系〇世といった方、日本人と離婚や死別した方、日本人や永住者と結婚した方の連れ子などになります。
それぞれ要件はあるものの、上記の方は就労ビザをもっていなくても自由に日本で働くことが可能になっています。
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