配偶者ビザで必要なスナップ写真とは?必要な枚数や写真の中身について解説
国際結婚をして日本で一緒に生活するには、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する必要があります。
配偶者ビザ申請において必ず必要なものは申請書、質問書、戸籍謄本、住民票などがありますが、夫婦2人のスナップ写真も必要になります。
スナップ写真と言われても、どういった写真を提出すれば配偶者ビザがもらえるのか、わからない部分も多いと思いますので、今回はスナップ写真の枚数や写真の中身について解説していきたいと思います。
目次
配偶者ビザで求められるスナップ写真の重要性とは?
日本の配偶者ビザの審査ポイントは大きくわけて2つあります。
配偶者ビザの審査ポイント
- 結婚の信ぴょう性
- 生活の安定性
スナップ写真は、この中で①の「結婚の信ぴょう性」において重要な提出書類になります。
残念ながら現在でも偽装結婚は存在しています。
最近のニュースでも偽装結婚の仲介をした男が多額の報酬を受け取っていたり、実際に偽装結婚をしていた男女が逮捕されたと報道があります。
そのため入管の審査官は疑いながら審査します。
審査はすべて書面審査なので、書面上で夫婦2人の関係性が示せるものが存在しないと、審査ではマイナスに働きます。
スナップ写真を提出するのは新規で配偶者ビザを取得する時だけ
スナップ写真の提出は、新規で配偶者ビザを取得する時のみ「必須書類」となっています。
スナップ写真の提出が必要な手続き
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合)
- 在留資格変更許可申請(日本にいる外国人配偶者の在留資格を変更する場合)
その他、すでに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っていて、配偶者ビザを更新する場合(在留資格更新許可申請)には、スナップ写真の提出は不要です。
配偶者ビザのスナップ写真は何枚必要?
配偶者ビザで求められるスナップ写真は、入管のホームページでは「2~3葉」必要と記載があります。
2~3枚は最低限必要な枚数であるので、弊社ビザプロでは5枚を目安に提出をしてもらっています。
他のサイトでは「10枚以上必要」「多ければ多い方がいい」というサイトも見受けられますが、スナップ写真の量が大切ではなく「いつどこで撮ったのか」も記載して、審査官にわかりやすくすることが大切になります。
ちなみに5枚のスナップ写真では、それぞれ別の日に撮った写真で5枚を準備していただいています。(5枚すべて結婚式の写真などはNG)
細かい部分に着目すると、同じ服を着ている写真だと、場所が変わっていても同じ日と判断される可能性が高いので、なるべく違う日、違う場所のものをご準備いただくようにお願いします。
どういったスナップ写真が配偶者ビザの審査で有利になるか?
どんなスナップ写真でもとりあえず提出すればいいというものではありません。
ご準備いただきたい写真の種類
- 2人で遊びに行った際の写真
- 結婚式の写真
- 友人たちと一緒に撮った写真
- 親族と一緒に撮った写真
上記4つのすべての写真を準備いただかなくても大丈夫です。
この4つで一番大切なのは①の「2人で遊びに行った際の写真」になります。
恋愛結婚であれば、色んなところにデートに行かれると思うので、その際の写真をご準備ください。
ここでのポイントは、2人が写っていることです。
それぞれが写真撮影して、別々に撮っている写真や、お相手の方だけしか写っていないものでは入管が求めているスナップ写真には該当しません。
②~④がなくても①の写真5枚でも問題はありません。
結婚式の写真は必要か?
配偶者ビザの記事では、「結婚式をあげないと配偶者ビザが取れない」という記事も見受けられますが、結婚式をあげて写真を提出することは必ず求められているものではありません。
国によっては、結婚手続きの中で結婚式をあげないといけない場合もあるので、そういった場合には、結婚式で撮影した写真のご提出をしていただければと思います。
スナップ写真を選ぶ際の注意点
スナップ写真では、「2人の顔が判別できること」が大切になります。
避けるべきスナップ写真の種類
- サングラスをかけている
- マスクを着けている
- 大勢での写真で、判別が難しいもの
- 1人しか映っていない写真
- 同じ日に撮影した写真(同じ服の写真もできれば避ける)
スナップ写真では、結婚の信ぴょう性の証拠として提出する書類になります。
そのため2人であることの判別が難しいスナップ写真の場合は、審査が長引いたり、最悪の場合、不許可になってしまう場合もあります。
スナップ写真は写メでの提出でOK
提出するスナップ写真は、スマホで撮影した写真を印刷する形で大丈夫です。
ただしスナップ写真は、いつ撮影したのか明確ではないので、ワードなどに張り付けたりして「撮影場所」「撮影日」を記載してから印刷する方が望ましいです。
パソコン操作が難しい場合は、スマホの写真をそのまま印刷し、写真の余白部分に手書きで「撮影場所」「撮影日」を記載する方法でも問題はありません。
スナップ写真がない場合の対処法とは?
提出するスナップ写真は、日本人側のものを提出しないといけないといったルールはありません。
そのため外国人配偶者が2人で撮影したスナップ写真を持っている場合もあるので、まずは確認してみてください。
「写真は苦手だから撮らないんです」
「携帯が壊れて写真がすべて消えてしまった」
「遠距離恋愛だから会った回数が少なく写真がほとんどないんです」
などといった場合には、スナップ写真以外で用意できるものを用意しましょう。
スナップ写真が用意できない場合の代替書類
- LINE等のコミュニケーションツールでの日々のやり取りのスクリーンショット
- 送金記録や国際郵便等で荷物やプレゼントを贈っている控え
- 通話記録
LINE等のコミュニケーションツールでの日々のやり取りのスクリーンショット
スナップ写真が提出できない場合は、LINEやWeChat、WhatsApp、Messengerなどのコミュニケーションツールで日々やりとりしているスクリーンショットを提出します。
やりとりの内容について
LINE等のやりとりのスクリーンショットは、最低でも直近3か月分を提出します。
3か月分と言っても、毎日のやりとりをスクリーンショットするのは大変なので、1か月で違う日のものを最低3スクリーンショットはご準備ください。
仮にスナップ写真が1枚もないといった場合には、結婚の信ぴょう性が薄れてしまうので、直近6か月分を目安にご準備いただければと思います。
やりとりの中身についても、ケンカしているやりとりは避けていただき、普段の恋人同士のやりとりで問題はありません。
注意点
- 「日付がわかること」
- 「やりとりしている相手が外国人配偶者とわかること」
コミュニケーションツールによっては、日付が出ないところもあるので、日付が表示されているところをスクリーンショットしてください。
あだ名で登録している場合は、誰とのやりとりかわからないので、フルネームに変更後にスクリーンショットを取るようにしてください。
送金記録や国際郵便等で荷物やプレゼントを贈っている控え
恋人や夫婦であれば、送金したり、何かを送ったりすることは当然にあると思います。
そのため、送金している場合は送金記録、郵送している場合は、EMSなどの控えなどのコピーを提出するのも有効な方法です。
この際、郵送先(送金先)が外国人配偶者名でないと2人のやりとりという証明にはなりませんので、外国人配偶者名でない場合には、その理由を別途、理由書などを作成して説明する必要があります。
通話記録
LINE等のコミュニケーションツールを使用してではなく、直接携帯に電話等している場合は、通話記録や、携帯電話会社によっては国際電話でも直近3か月分の通話記録が取れますので、上記の書類が何もないといった場合には、通話記録の提出も必要になってきます。