配偶者ビザで必要なスナップ写真とは?必要な枚数についても解説

国際結婚をして日本で一緒に生活するには、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する必要があります。
そして配偶者ビザ申請する際の必要書類として、夫婦2人のスナップ写真があります。
スナップ写真は、どんな写真でもいいわけではなく、審査において重要な書類ですので、スナップ写真の選定は重要です。
そこで今回は、配偶者ビザの申請におけるスナップ写真の選定方法と必要な枚数について解説していきたいと思います。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
配偶者ビザで必要なスナップ写真とは?
スナップ写真は、配偶者ビザの申請において「結婚の信ぴょう性」を判断するうえで、重要な必要書類になります。
そのため、どんなスナップ写真でもいいわけではなく、しっかり選ぶ必要があり、主に入管に提出したい写真は下記になります。
スナップ写真を選び際のポイント
- 2人で遊びに行った際の写真
- 結婚式の写真
- 友人たちと一緒に撮った写真
- 親族と一緒に撮った写真
この4つで一番大切なのは①の「2人で遊びに行った際の写真」になります。
恋愛結婚であれば、色んなところにデートに行かれると思うので、その際に2人で撮った写真をご準備してください。
ここでのポイントは、2人が写っていることです。
それぞれが写真撮影して、別々に撮っている写真や、お相手の方だけしか写っていないものでは入管が求めているスナップ写真には該当しません。
②~④の写真はあれば、各1枚ずつ選ぶようにしていただき、ない場合は①の写真5枚でも問題はありません。
また、配偶者ビザの記事では「結婚式をあげないと配偶者ビザが取れない」という記事も見受けられますが、結婚式をあげて写真を提出することは必ず求められているものではありません。
そのため、結婚式の写真はなくても大丈夫です。
国によっては、結婚手続きの中で結婚式をあげないといけない場合もあるので、そういった場合には、結婚式で撮影した写真の提出をしていただければと思います。
スナップ写真を選ぶ際の注意点は?
スナップ写真では、「2人の顔が判別できること」が大切になります。
また撮影日が同じ場合には、1枚の写真と判断しますので、提出する写真は別日で撮影した写真をご準備いただければと思います。
細かい部分に着目すると、同じ服を着ている写真だと、場所が変わっていても同じ日と判断される可能性もあるので、服装にも注意して写真を選んでもらえたらと思います。
入管が求めているスナップ写真が準備できない場合は、提出した写真で審査されることになるので、審査が長引いたり、最悪の場合には不許可になってしまうリスクがあります。
避けるべきスナップ写真
- サングラスをかけている
- マスクを着けている
- 大勢での写真で、判別が難しいもの
- 1人しか映っていない写真
- 同じ日に撮影した写真(同じ服の写真も避ける)
配偶者ビザのスナップ写真は何枚必要?
配偶者ビザで求められるスナップ写真の枚数は、入管のホームページでは「2~3葉」と記載されています。
ただし、2~3枚は最低限必要な枚数なので、準備できる場合は5枚を目安に提出をしていただければと思います。
提出するスナップ写真は、スマホで撮影した写真を印刷する形で大丈夫です。
ただしスナップ写真は、いつ撮影したのか日付けが入ってないものがほとんどなので、印刷した写真に直接「撮影日」「撮影場所」を記載するようにしてください。
スナップ写真をワードにまとめて、撮影日と撮影場所を記載してから印刷しても問題ありません。
他のサイトでは「スナップ写真は10枚以上必要」「多ければ多い方がいい」というサイトも見受けられますが、スナップ写真の量が大切ではなく「いつ・どこで撮ったのか」を記載して、審査官にわかりやすくすることが大切になります。
スナップ写真が5枚以上必要なケースは?
スナップ写真は5枚で大丈夫とお伝えしましたが、5枚以上提出したほうがいいケースも存在します。
それは、「交際期間が短い場合」「年齢差が大きい」「実際に会った回数が少ない」場合などの、結婚の信ぴょう性について疑われる可能性が高いケースです。
これら3つのケースでは、配偶者ビザの審査がかなり慎重に行われます。
そのため、真実の結婚であることを証明するために、スナップ写真はとても有効となり、5枚以上、提出することをおすすめします。
スナップ写真がない場合の対処法は?
配偶者ビザの審査において、スナップ写真は提出書類の1つです。
しかし、「写真が苦手」「携帯が壊れて写真がすべて消えてしまった」「遠距離恋愛で会った回数が少なく写真がほとんどない」などといった場合もあると思います。
こういった場合には、スナップ写真以外で下記書類の中で用意できるを準備しましょう。
スナップ写真が用意できない場合の対処法
- LINE等のコミュニケーションツールでの日々のやり取りのスクリーンショット
- 送金記録や国際郵便等で荷物やプレゼントを贈っている控え
- 通話記録
それでは1つずつ、細かく注意点などを確認していきます。
LINE等のコミュニケーションツールでの日々のやり取りのスクリーンショット
スナップ写真が提出できない場合は、LINEやWeChat、WhatsApp、Messengerなどのコミュニケーションツールで日々やりとりしているスクリーンショットを提出します。
LINE等のやりとりのスクリーンショットは、最低でも直近6か月分を提出します。
通常は3か月分で十分なのですが、スナップ写真がない場合は、日々のやりとりで証明するしかないので、最低でも6か月分は必要です。
スクリーンショット6か月分と言っても、毎日のやりとりを全てスクリーンショットするのは大変なので、毎月違う日付のものを最低3スクリーンショットご準備ください。
なお、スクリーンショットでは会話の内容を確認するため、スタンプや写真のやりとりや、ケンカしている箇所は避けてスクリーンショットを撮ってください。
スクリーンショットの注意点
- 「日付がわかる箇所であること」
- 「登録している名前が本名であること」
コミュニケーションツールによっては、日付が出ないところもあるので、日付が表示されているところをスクリーンショットしてください。
また、あだ名で名前を登録している場合は、誰とのやりとりかわからないので、フルネームに変更後にスクリーンショットを取るようにしてください。
送金記録や国際郵便等で荷物やプレゼントを贈っている控え
恋人や夫婦であれば、送金したり、何かプレゼントを送ったりすることは当然にあると思います。
そう言ったことがある場合、送金している場合は送金記録、郵送している場合はEMSなどの控えなどのコピーを提出するのも有効な方法です。
その際、郵送先(送金先)が外国人配偶者名でないと2人のやりとりという証明にはなりませんので、外国人配偶者名でない場合には、その理由を別途、理由書などを作成して説明する必要があります。
通話記録
LINE等のコミュニケーションツールを使用してではなく、直接携帯に電話している場合もあると思います。
その場合には、通話記録や、携帯電話会社によっては国際電話でも直近3か月分の通話記録が取れますので、通話記録の提出も配偶者ビザの審査で有効となり得ます。
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