配偶者ビザ

海外から日本移住するための収入要件について

海外在住の夫婦が、日本移住しようとする場合、日本移住後の収入をどのように確保するかを証明する必要があります。

日本の配偶者ビザでは、この収入要件を厳しく審査するので、日本に帰国後の仕事がまだ決まっていない場合は、生活プランを入管に説明することが大切になります。

今回の記事では、必要な収入金額に加えて、対処法についても解説していきます。

配偶者ビザで必要な収入金額とは?

日本の配偶者ビザで必要な収入金額は、具体的に示されていません。

しかし、一般的には夫婦2人家族の場合「月額18万円~20万円」が最低ラインとなります。

なお、以前は月額18万円でも配偶者ビザの取得はできていましたが、近年は円安・日用品などの物価上昇に伴い、日本での生活費が上がっているので、求められる収入額も上がってきています。

また収入金額は「家族構成」と「居住エリア」「持ち家or賃貸」によって変わってきます。

「必要な収入金額=少なくても1年以上は、日本で生活できる金額があるか」なので、例えば、家族構成が子ども2人の4人家族であれば、月額18万円では足りません。

しかし、持ち家で家賃がかからず、例えば沖縄居住予定であれば、家族4人で月額20万円でも可能性はあります。(年間240万円)

ですが、東京居住予定で賃貸の場合、家賃金額にもよりますが、4人家族の場合だと、月30万円以上はないと生活できないので、年間で360万円以上の確保ができていることが必要です。

収入要件に該当するものとは?

それでは、収入要件に該当するものはどういったものか見ていきましょう。

収入要件で認められるもの

  1. 毎月の給与
  2. 貯金
  3. 家族・親族の金銭サポート

それでは1つずつ見ていきましょう。

毎月の給与

これはわかりやすいですね。

日本の会社でも海外の会社でも、毎月収入が確保されているのであれば、問題ありません。

毎月の給与が確保されていることを証明するためには、「在職証明書」「直近3か月の給与明細」「日本でいう登記簿謄本(経営者の場合)」「業務委託契約書など(フリーランスの場合)」などを準備するようにしてください。

会社経営者やフリーランスの場合には、毎月いくら収入があるのかを証明できるかがポイントです。

就職先の内定がある場合

配偶者ビザが取得でき、日本に帰国後から働ける内定などをもらっている場合も、内定書や雇用契約書を提出することで、毎月の収入が確保できていることをアピールできるので、有効です。

まだ働いていない場合でも、仕事が決まっているので、審査ではかなり有利になります。

貯金

毎月の収入ほどではないですが、「貯金額」の証明も有効です。

しかし、貯金があるから問題ないというわけではなく、来日後に就職活動して仕事を始めますなどの今後の生活プランの説明は必要です。

なお、必要な貯金額の目安としては「家族全員が1年間生活できるだけの金額」となります。

ビザプロでは、300~400万円を1つの基準としていますが、家族構成や居住エリア、持ち家か賃貸かによっても変わります。

この中で家については、割と重要な部分となるため、持ち家がない場合は、最初は実家など家賃がかからない場所での居住をお勧めしています。

家賃がかかるとなると、今の海外の家賃額なども参考にして審査されるので、求められる貯金額が高くなる傾向にあります。

ちなみに夫婦2人であれば、400万円あれば配偶者ビザの取得は可能な範囲です。(実家居住を推薦)

家族・親族の金銭サポート

月額の収入や、貯金額にも不安がある場合には、日本に居住している日本人の親族のサポートも有効です。

金銭的サポートを受ける場合には、家族・親族が基本になります。

例えば、友人からサポートを受けるということも考えられると思いますが、一般的に親族以外からお金の援助を受けるということは、想定していないので、親や兄弟、遠くても叔父・叔母までになります。

家族から金銭的サポートを受ける場合、その家族の収入額を証明する必要があります。

証明方法は、住民税の課税証明書と納税証明書に記載してある収入金額で判断します。

なお、金銭的サポートを受ければ絶対に配偶者ビザが取れるというわけではなく、あくまでも補足的なサポートになるので、就職活動をして就職先を決めたり、貯金額をアピールすることも合わせて必要になってきます。

就職活動中をアピールすることも重要

上記で、収入要件に有効な内容をご説明してきましたが、「就職活動をしていることを」アピールするのも大切です。

海外在住の方の中には、配偶者ビザが取得できて日本に戻った後、ゆっくり仕事を探したいという希望もあるかと思います。

例えば資産があったり、持ち家があったり、審査に有利な状況があれば良いと思いますが、配偶者ビザの審査に不安がある場合は、海外在住ながら日本の企業の就職活動をしていることも、本当に働く気があることをアピールできるので、おすすめしています。

アピールできること(参考)

  1. 海外から転職サイトに登録して、書類選考や面接を受けていること
  2. 資格を持っている場合はその旨を証明する
  3. 海外居住の今、海外の会社で働いていること

海外から転職サイトに登録して、書類選考や面接を受けていること

今はオンラインが発達しているので、海外在住でも転職サイトに登録もできますし、書類審査やオンライン面接も可能です。

海外在住で選考が進んでいるとなると、仮に内定がもらえなくても、日本帰国後であれば内定をもらえる可能性は高いと判断してもらえることもあります。

資格を持っている場合はその旨を証明する

例えば看護師など、日本で需要がある資格を持っている場合は、その証明をすることで、日本帰国後の就職率の高さをアピールできます。

海外からの就職活動が難しくても、資格を活かせば、例えば人材不足の業界なので、すぐに勤務先が決まるなどの説明に説得力が増します。

また日本に住んでいた際の収入状況などを証明できれば、その水準以上での勤務が可能ということも説明できます。

海外居住の今、海外の会社で働いていること

審査において、「今まで無職だったけど、日本で働きます」というのと、「今までも海外で働いていて、日本でも会社を探して働きます」だと、心象が変わってきます。

今、海外で働いている場合は、配偶者ビザ取得後の勤務先は未定だが、現状のキャリアを証明するため在職証明書や直近3か月程度の給与明細を提出することも有効となりえます。

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