就労ビザから配偶者ビザに変更する要件と必要書類について
就労ビザで働く外国人が、日本人や永住者の方と結婚した場合、配偶者ビザと呼ばれ、正式名称が在留資格「日本人の配偶者等(永住者の配偶者等)」に変更することが可能です。
配偶者ビザに変更できると、就労制限がなく自由に働けたり、永住申請が早くできたりとメリットがあるため、配偶者ビザに変更される方が多いです。
そこで今回は、就労ビザから配偶者ビザに変更する方法や必要書類について解説していきます。
目次
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、結婚ビザと呼ばれることもありますが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)の種類のことを総称して「配偶者ビザ」と呼んでいます。
外国人同士で結婚した場合で、会社を辞めて主婦(主夫)になる場合は「家族滞在ビザ」(通称:家族ビザ)を取得する必要があり、一般的には配偶者ビザは、日本人または永住者と結婚した外国人が取得できる在留資格(ビザ)を指します。
そして配偶者ビザを取得するためには、結婚したら自動的に取得できるわけではなく、入管に申請して許可されることで取得できる在留資格になります。
配偶者ビザを取得できると、就労制限がないので、仕事内容もご自身が好きなお仕事ができたり、フリーランスとして活動することもでき、永住申請や帰化申請などもしやすくなるので、日本人と結婚した外国人は、配偶者ビザに変更する方が多いです。
ちなみに、日本人と結婚したら配偶者ビザに絶対に変更しないといけないわけではないので、結婚しても今の仕事は続けるのであれば、就労ビザのままでも問題はありません。
ただし就労ビザのままだと、日本人と結婚していても就労を目的として日本にいることになるので、今持っている就労ビザ以外の活動はできませんのでご注意ください。
就労ビザから配偶者ビザに変更する要件は?
就労ビザから配偶者ビザに変更するためには、要件が3つあります。
繰り返しになってしまいますが、「結婚した=配偶者ビザが取得できるわけではない」ので、配偶者ビザの要件をしっかりと把握しておきましょう。
配偶者ビザの要件
- 結婚の信ぴょう性について
- 経済的安定性があるか
- 素行要件に問題はないか
それでは1つずつ細かく見ていきます。
結婚の信ぴょう性について
実態を伴った結婚とは「お互いの国で結婚が成立していること」が求められています。
海外では事実婚やフィアンセでもパートナーの方にビザが出る国もありますが、日本では法律婚以外は認められておりません。
また、この法律婚は日本国内のみだけでなく、相手の国でも法律婚が成立していることが必要です。
相手国によっては、日本で先に結婚手続きした場合、相手国でも日本の婚姻が有効と扱われる国(アメリカや中国など)もあり、その場合は日本のみの結婚手続きのみで問題ありません。
しかし、相手国での結婚手続きも必要な場合には、相手国での結婚手続きが終わり結婚証明書を取得した後でないと配偶者ビザの申請はできません。
同居しているか
配偶者ビザでは「同居」することが求められており、住民票が一緒になっているだけではなく、実際に住んでいるところも同じである必要があります。
仕事の関係で転勤してしまい別居している場合も考えられますが、配偶者ビザを取得するためには、同居が必要なので、別居している場合には、就労ビザから配偶者ビザに変更しないほうがよいです。
また入院などで一時的に別居状態になっているのであれば、いつくらいをメドに同居に戻るのかを入管に説明するようにしてください。
年齢差がある・交際期間が短い場合
年齢差が15歳以上、交際期間が6ヶ月未満と言った場合には注意が必要です。
理由としては、過去の配偶者ビザの申請において、偽装結婚と疑われる事例として多かったのが年齢差があったり、交際期間が短い場合だったからです。
また言語の問題でコミュニケーションがうまくとれておらず、翻訳機を使用して会話している場合にも、審査は厳しくなる傾向にあります。
こういった場合には、交際から結婚に至るまでの経緯や、コミュニケーションがうまく取れない時にはどのように解決しているのかを具体的に説明する必要があります。
経済的安定性があるか
経済的安定性とは、簡単に言うと「収入」がどのくらいあるかになります。
配偶者ビザの申請では、経済力も審査対象で、配偶者ビザを取得できた後も問題なく日本で生活できていける毎月の安定した収入があるかを審査します。
就労ビザで勤務している会社で継続して働く場合には、収入が確保できているので問題ないですが、配偶者ビザの申請前に仕事を辞めてしまった場合には、今後のどのように生計を維持していく予定なのかを説明するようにしてください。
外国人が仕事を辞めても日本人側が仕事をしている場合は問題ないですが、日本人側も仕事をしていない場合には注意です。
例えば、夫婦で会社を設立しようと考え、配偶者ビザの申請前に会社を辞めてしまった場合など、会社設立して夫婦で会社経営していくことは問題ないですが、会社を作っていきなり安定した収入を確保できるのは稀です。
そのため、夫婦で会社経営しようと思っている場合には、配偶者ビザが取得できた後から設立準備を開始されることをお勧めします。
素行要件に問題はないか
素行要件は、過去の日本での在留状況の確認や納税状況、犯罪歴などを審査します。
過去の日本での在留状況とは、例えば転職した際に所属機関変更の届出を提出しているかなど、日本のビザのルールを守っていたかを確認します。
納税状況は、主に住民税の支払いを確認しますが、過去に国民健康保険や国民年金の支払いの指摘があった場合には、社会保険の支払い状況も確認される場合があります。
配偶者ビザに変更するための必要書類は?
就労ビザから配偶者ビザに変更する際の必要書類についてご案内します。
状況に応じて必要書類は増えますが、最低限必要な書類は下記になります。
配偶者ビザに変更するための必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(4縦cm×横3㎝)1枚 ※撮影から3か月以内のもの
- パスポート
- 在留カード
- 質問書(フォーマットあり)
- 身元保証書(フォーマットあり、日本人配偶者のサインが必要)
- 戸籍謄本(日本人のもの)
- 住民票(世帯全員のもの)※同居必須
- 海外の結婚証明書 ※発行から6か月以内のもの
- 直近年度の住民税の課税証明書(2人分)
- 直近年度の住民税の納税証明書(2人分)
- スナップ写真 3枚程度
このほかにも、収入を証明するために「在職証明書」「直近3か月分の給与明細」などを提出する場合もあります。
質問書の書き方について
質問書は、入管がフォーマットを用意しており、そのフォーマットに沿って記入していきます。
質問書は全部で8ページあり、日本人または永住者が作成する書類となっておりますので、日本人目線で記入してください。
出会ってから結婚までの経緯や、紹介者の有無、結婚の回数、入出国履歴について、親族情報など記載していきますが、質問書の内容はとても大切になりますので、正確な情報を記入するようにしてください。
特に年齢差がある場合、交際期間が短い場合、会った回数が少ない場合、コミュニケーションがうまく取れていない場合には、質問書に記載してある内容次第で、偽装結婚を疑われてしまう可能性もありますので、手間ではありますが、過去の内容を確認・思い出しながら記入することが必要です。