就労ビザから配偶者ビザに変更する方法
就労ビザで働く外国人が、日本人や永住者の方と結婚した場合、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)への変更が可能です。
結婚した=絶対配偶者ビザにしないといけないわけではないので、特に勤務先も変わらないのであれば、今の就労ビザのままでも問題はありません。
しかし配偶者ビザのほうが、制限が少ないので配偶者ビザに変更される方が多いです。
そこで今回は、就労ビザから配偶者ビザに変更する方法や必要書類について解説していきます。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」というビザの種類のことを総称して「配偶者ビザ」と呼んでいます。
外国人同士で結婚した場合で、会社を辞めて主婦(主夫)になる場合は、「家族滞在」ビザ(通称:家族ビザ)に変更する必要があります。
今回は、日本人または永住者と結婚した場合を想定しているので、配偶者ビザについて解説していきます。
配偶者ビザを取得するためには、結婚したら自動で取得できるわけではなく、入管に申請して認めてもらう必要があります。
配偶者ビザを取得すると、就労制限がないので、好きなお仕事ができたり、日本人と同じように活動できるので、日本人と結婚した方は、配偶者ビザに変更する方が多いです。
しかし、日本人と結婚したら配偶者ビザに変更しないといけないわけではないので、就労ビザのままでも問題はありません。
ただし就労ビザのままだと、日本人と結婚していても就労ビザとして日本にいるので、今持っている就労ビザ以外の活動はできませんのでご注意ください。
配偶者ビザに変更する要件は?
就労ビザから配偶者ビザに変更するためには、いくつか要件があります。
結婚した=配偶者ビザが取得できるわけではないので、配偶者ビザの要件も把握しておきましょう。
配偶者ビザの要件
- 実態をともなった結婚であるか
- 同居しているか
- 経済的安定性があるか
それでは1つずつ細かく見ていきます。
実態をともなった結婚であるか
実態を伴った結婚とは「法律婚」であることが求められています。
海外では事実婚でもパートナーの方にビザが出る国もありますが、日本では法律婚以外は認められておりません。
また、この法律婚は日本国内のみだけでなく、相手の国でも法律婚が成立していることが必要です。
相手の国によっては、日本で先に結婚手続きした場合、相手国でも日本の婚姻が有効と扱われる国(アメリカや中国など)もありますが、原則は相手の国でも結婚手続きをして結婚証明書を取得する必要があります。
同居しているか
配偶者ビザでは、「同居」していることが求められています。
仕事の関係で転勤してしまい、別居している場合も考えられますが、配偶者ビザを取得するためには、同居という婚姻生活を送っていることが求められています。
入院などで一時的に別居状態になっているのであれば、その旨を説明する必要がありますが、住民票が一緒になっているだけでなく、実際に一緒に生活していることが必要です。
経済的安定性があるか
経済力も審査対象です。
具体的には、配偶者ビザ取得後も毎月安定した生活を送れるかを審査されます。
今回は、外国人配偶者が就労ビザで働いているので、収入があると思うので、収入がある場合は問題ありません。 日本人側も働いている場合は、なお良いです。
必要書類について
続いて、就労ビザから配偶者ビザに変更する際の必要書類についてご案内します。
状況に応じて、必要書類は増えますが、最低限必要な書類は下記になります。
配偶者ビザに変更するための必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(4縦cm×横3㎝)1枚 ※撮影から3か月以内のもの
- パスポート
- 在留カード
- 質問書(フォーマットあり)
- 身元保証書(日本人配偶者のサインが必要)
- 戸籍謄本(日本人のもの)
- 住民票(世帯全員のもの)※同居必須
- 海外の結婚証明書 ※発行から6か月以内のもの
- 直近年度の住民税の課税証明書(2人分)
- 直近年度の住民税の納税証明書(2人分)
- スナップ写真 3枚程度
このほかにも、収入を証明するために「在職証明書」「直近3か月分の給与明細」などを提出する場合もあります。