配偶者ビザ

配偶者ビザの収入要件について

配偶者ビザで必要な収入額とその証明書類

配偶者ビザを取得するうえで、重要なポイントとなるのが「収入」です。

 

この収入は基本的には“日本人側(永住者側)”のものがみられます

外国人配偶者のみ働いている場合は、その収入を証明するのも有効ですが、配偶者ビザ取得後も収入が確保できる状況にあるのかを説明していくことが重要です。

 

収入額に決まりはなく、それぞれの生活水準によって変化しますが、目安は下記です。

 

日本人側の収入

月給18万円以上

月給が18万円以下だから不許可になるということではありませんが、夫婦2人でどのように日本で生活をしていくのか、お子さまがいる場合にはさらに生活費が必要になってくると思いますのでその説明が必要になります。

 

この収入の証明は、直近年度の住民税の課税証明書と住民税の納税証明書によって証明することになります。

これは申告している金額をもとに納税額が決められるものですので、非課税証明書になるとなぜそうなっており今後どうしていくのかという説明が大変重要になってきます。

個人事業主や経営者の場合

確定申告をしている個人事業主と会社経営者は注意が必要です

 

配偶者ビザは、住民税の課税証明書で所得金額を確認します。

課税証明書には、確定申告書で言う「所得額」部分が載ってきますので、税金対策で経費を多くして所得金額を下げて申告してしまうと、配偶者ビザの申請上は不利になってしまいます。

仮に非課税になってしまうと、実際は十分な収入があるが、書面上は収入がないということになるので、配偶者ビザを取得しても生活が成り立たないと思われてしまい、不許可の可能性が高くなってしまいます。

 

ビザプロでは、この所得額の基準を200万円以上としております。

200万円以下でも配偶者ビザの取得実績は多数ありますが、難易度が上がるため今後の生活プランを念入りにヒアリングさせて頂いております。

日本人が働いていない場合

基本的には日本人側の収入で生活の安定性は見ますが、例えば産休や育休などで仕事を休んでいたり、配偶者の海外の収入で生活をする場合には、その旨をしっかりと説明し証明する必要があります。

 

また外国人配偶者側の収入があり、配偶者ビザ取得後もその仕事を継続でき収入が確保できるのであれば、その証明でも十分に収入要件をカバーすることができます。

※収入が海外の場合でも問題ありません。

海外から日本に一緒に移住する場合

海外で生活をしていて日本に一緒に戻ってくる場合に気を付ける点としては、“日本に帰国した後にどのように生活をする予定か“を明確に説明することです。

 

すでに日本で就職先が決まっている場合にはその旨の証明を提出し、日本に戻ってから就職活動をする予定であればそのことを説明することが必要です。

ただしすでに就職先が決まっている方に比べて、これから就職活動をする方は就職先が必ず決まるかどうかがわからないという点から生活の安定性の点で厳しく審査されてしまいます。

海外在住の夫婦が日本移住する方法

収入が少ない場合の対策方法

収入がない場合、貯金でカバーする方法もあります。

 

ただし貯金は安定した収入とは見てもらえません。

貯金が0円で月収18万円の方が許可は取りやすいです。

例えば貯金額が、1,000万円以上あれば配偶者ビザ取得後に就職活動をして仕事を探しますと申請しても許可になる可能性は高いですが、貯金が100万円だと難しくなります。

 

また生活保護など国の保護を受けている場合には、生活が安定しているとは言えないため配偶者ビザの取得はかなり難しくなってしまいますが、どのように生活をしていくかを具体的に示せれば可能性はございます。

 

収入をカバーする方法

  1. 外国人配偶者の日本での就職先を決める(内定をもらう)
  2. ご自身の就職活動を行う(資格があればそういったことも証明する)
  3. 実家に一緒に住む(家賃がかからない環境にする)
  4. 資産を示す(お持ちの不動産や株など)
  5. 親などから支援をもらう(仕送りを毎月いくらもらえるか)

上記の証明をしたうえで、今後どのように独立した生計を立てていくのかのキャリアプランなども説明すると、入管の審査官も状況を把握できるので、許可になる可能性がでてきます。

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