配偶者ビザの収入要件について
配偶者ビザで必要な収入額とその証明書類
配偶者ビザを取得するうえで、重要なポイントとなるのが「収入」です。
この収入は、基本的に“日本人側(永住者側)”のものがみられますが、外国人配偶者の方が働いている場合は、外国人側の収入も審査では有効に働きます。
収入は必ずしも、日本国内の収入だけが対象ではなく「海外での収入も有効です」ので、海外の会社でリモート勤務している場合や、海外の会社を経営している場合には、その収入証明ができ、配偶者ビザの取得後もその収入が継続して確保していくことが可能と証明できれば、配偶者ビザの取得は可能です。
必要な収入額に決まりはなく、それぞれの生活水準によって変化しますが、目安は下記です。
日本人側の収入
- 月給18万円以上
月給が18万円以下だから不許可になるということではありませんが、夫婦2人でどのように日本で生活をしていくのか、お子さまがいる場合にはさらに生活費が必要になってくると思いますのでその説明が必要になります。(持ち家があるので、家賃がかからないなど)
この収入の証明は、直近年度の住民税の課税証明書に記載されている金額によって判断されるので、確定申告してる場合には、ご自身が思っている金額と変わってくることがあります。
確定申告していない場合は、源泉徴収票の金額がそのまま収入額となることがほとんどなので、源泉徴収票で判断しても大丈夫ですが、申請時には住民税の課税証明書と納税証明書の提出が必要なので、事前に取得して正確な数字を把握することをおすすめします。
ちなみに、住民税が非課税となってる場合は、税金を払えていないということになるので、非課税証明書を提出するだけでなく、なぜ非課税なのか?、今後の生活はどうするのか?を説明することが大変重要になってきます。
個人事業主や経営者の場合
個人事業主や会社経営者の方で、確定申告をしている人は注意が必要です。
配偶者ビザは、住民税の課税証明書で所得金額を確認します。
課税証明書には、確定申告書で言う「所得額」部分が載ってきますので、税金対策で経費を多くして所得金額を下げて申告してしまうと、配偶者ビザの申請上は不利になってしまいます。
仮に非課税になってしまうと、実際は十分な収入があるが、書面上は収入がないということになるので、配偶者ビザを取得しても生活が成り立たないと思われてしまい、不許可の可能性が高くなってしまいます。
ビザプロでは、この所得額の基準を200万円以上としております。
200万円以下でも配偶者ビザの取得実績は多数ありますが、難易度が上がるため今後の生活プランを念入りにヒアリングさせて頂いております。
日本人が働いていない場合
審査では、日本人側の収入が審査されますが、例えば「産休」や「育休」などで仕事を休んでいたり、休職中の場合、外国人配偶者の海外の収入で生活をする場合には、その旨をしっかりと説明し証明すれば問題ございません。
外国人配偶者側の収入がある場合、証明書類として有効なのは下記書類です。
海外の収入を証明するための書類(参考)
- 海外の会社の給与明細(直近3か月分程度)
- 海外の会社の在職証明書
- 海外の会社の登記簿謄本など(会社経営者の場合)
- 海外の企業との業務委託契約書など(フリーランスの場合)
配偶者ビザ取得後もその仕事を継続でき収入が確保できるのであれば、その証明でも十分に収入要件をカバーすることができます。
※収入が海外の場合でも問題ありません。
海外から日本に一緒に移住する場合
海外で生活をしていて日本に一緒に戻ってくる場合に気を付ける点としては、“日本に帰国した後にどのように生活をする予定か“を明確に説明することです。
すでに日本で就職先が決まっている場合にはその旨の証明を提出し、日本に戻ってから就職活動をする予定であればそのことを説明することが必要です。
ただし、すでに就職先が決まっているのに比べて、これから就職活動をする方は就職先が必ず決まるかどうかがわからないという点から生活の安定性の点で厳しく審査されてしまいます。
「海外在住の夫婦が日本移住する方法」については、こちらからも確認できます。
収入が少ない場合の対策方法
収入がない場合、貯金でカバーする方法もあります。
ただし貯金は、安定した収入があるとは見てもらえません。
簡単に言うと、貯金額が1,000万円で収入0円の方よりも、貯金が0円で月収18万円の方が許可は取りやすいです。
ちなみに就職先が決まっていない場合で、貯金額のみで申請する場合、目安となる貯金額は300~400万円以上です。
これは家族構成によっても求められる貯金額は変わってきますが、簡単に言うと、仮に1年間、仕事が決まらなかったとしても日本で生活できる貯金があるかどうかで判断します。
そのため、子どもが2人いて4人家族、賃貸の場合は、300万円では足りません。
また、すでに生活保護など国の保護を受けている場合には、生活が安定しているとは言えないため、配偶者ビザの取得はかなり難しくなってしまいますが、生活保護を抜け、今後どのように生活をしていくかを具体的に示せれば可能性はございます。
収入をカバーする方法
- 外国人配偶者の日本での就職先を決める(内定をもらう)
- 就職活動を行う(資格があればそういったことも証明する)
- 実家に一緒に住む(家賃がかからない環境にする)
- 資産を示す(お持ちの不動産や株など)
- 親などから支援をもらう(仕送りを毎月いくらもらえるか)
上記の証明をしたうえで、今後どのように独立した生計を立てていくのかのキャリアプランなども説明すると、入管の審査官も状況を把握できるので、許可になる可能性がでてきます。