ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更する方法

ワーキングホリデー(特定活動・告示5号)で日本に滞在中の外国人の方が、日本人または永住者と結婚した場合、「配偶者ビザ」の在留資格(ビザ)に変更することが可能です。
とはいえ、「ワーキングホリデーの期限が迫っているけど、間に合う?」「日本にいながら変更手続きはできるの?」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした不安を解消すべく、ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更手続きについて、申請のポイントや申請するタイミングについてわかりやすく解説します。スムーズなビザ変更を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更できる?
まず最初に、ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更すること自体は可能です。
ワーキングホリデーとは、日本の協定を結んでいる27の国と地域の18歳~30歳までの青年が日本で休暇を楽しみながら働くことができ、旅費や生活費などを稼げる制度です。この制度(ワーキングホリデー)を利用して日本に滞在している間に、日本人または永住者と結婚した場合、ワーキングホリデーから直接配偶者ビザに変更することができます。
ただし、国によっては二国間協定の内容によって弊害が出る場合もあるので注意が必要になります。
ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更する際のポイントは?
それでは、ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更する際に注意点についてご説明していきます。
配偶者ビザに変更する際の注意点
- 交際期間
- 収入
- ワーキングホリデーの時の在留状況
交際期間について
ワーキングホリデー前から交際していて、ワーキングホリデーで来日した場合は問題ございませんが、ワーキングホリデーで来日後に出会い付き合った場合には、交際期間が短い場合があります。
交際期間が短いと、審査が慎重に行われる傾向にあるため、交際期間が6か月以内の場合には、お付き合いから結婚に至るまでの経緯について、具体的に説明する必要があります。
どのように出会い、付き合うきっかけは何だったのか?さらには結婚するきっかけは何だったのか?などを具体的に説明します。そして結婚についてご両親に報告しているかなども重要で、一緒に写真を撮っている場合には、入管に提出する方が信ぴょう性があがります。
収入について
配偶者ビザでの審査では、配偶者ビザ取得後にどのように生計をたてていくのかを証明する必要があります。
ワーキングホリデー中に就職先を見つけ、配偶者ビザ取得後も同じ仕事を続ける場合は、安定した収入が確保されているので問題はありません。しかし働いていない場合で、日本人側にも安定した収入がない場合には、どのように収入を確保していく予定なのかを説明する必要があります。
その際のポイントとしては、「配偶者ビザを取得できたら就職先を探して働きます」などといった不確定事項ではなく、すでに内定があるなど確定事項の内容の説明をしないと、審査においてプラスに評価してもらえない可能性が高くなります。
また仕事は正社員だけでなくアルバイトでも問題はないですが、アルバイトの場合、できる限り雇用契約書に週何回勤務するのかを明示してもらえるように会社にお願いするようにしてください。というのも、アルバイトはシフトにどのくらい入るのかによって安定した収入が確保できるかが変わってきます。
そのため、雇用契約書に勤務日数を記載してもらえれば、月いくらの収入が確保できるのかがわかるので、配偶者ビザの審査でも有効になります。
ワーキングホリデーでの在留状況について
配偶者ビザの審査では、ワーキングホリデーの間に何かトラブルがないか、日本のルールを守っているかという点も審査されます。
具体的には、犯罪を犯してしまったり、税金の未納があったりすると、配偶者ビザの審査に影響が出てしまいます。
その他、引っ越しした場合には14日以内に住所変更をしているかなど、入管法だけでなく、日本のすべての法律を守っているのかも審査されています。
配偶者ビザを申請をするタイミングは?
ワーキングホリデーで来日してすぐに配偶者ビザを変更する方は少ないと思います。
どちらかと言うと、ワーキングホリデーの期限が迫っている状況で、結婚手続きをして配偶者ビザに変更するといったことが多いと思います。
配偶者ビザは、日本と相手国のどちらでも結婚手続きが完了していないと申請できないので、まずは結婚手続きを行うことが必要です。そしてどちらの国でも結婚手続きが完了していて、ワーキングホリデーの期限内であれば、いつでも配偶者ビザへの変更申請を行うことができます。
仮にワーキングホリデーの在留期限ギリギリに申請を出すことになっても、配偶者ビザへの変更申請が受理されれば特例期間が適用になります。
特例期間とは、配偶者ビザへの変更申請が受理されていれば、ワーキングホリデーの在留期限を過ぎてしまっても、ワーキングホリデーのステータスが最大2ヶ月間自動延長となるものです。そして特例期間の申請は優先的に審査をしてもらえるので、自動延長されている特例期間中の2ヶ月間の間に審査が必ず終わる仕組みになっています。
配偶者ビザの審査期間は?
配偶者ビザの審査は申請を出す入管の場所によって変わりますが、東京入管では混雑の影響から2~3か月前後の審査期間となっています。
他の地方入管であれば、1ヶ月程度のところもありますが、審査期間は、入管の場所とたんと社によって変わりますので、特例期間があるとしてもなるべく早めに申請することをおすすめします。
なお、申請を出せる入管は、外国人の方が住んでいる地域を管轄する入管と決まっているので、事前に管轄の入管を調べておいた方がよいです。
帰国してから配偶者ビザを申請することはできる?
これまでワーキングホリデーから直接配偶者ビザに変更することが可能とお伝えしてきました。
その他にも、一度母国などに帰国してから配偶者ビザを申請したいという人もいると思いますが、帰国してから配偶者ビザの申請をすることも可能です。
母国に帰国してから配偶者ビザを申請する場合は、在留資格認定証明書交付申請をして認定証明書(COE)を取得して来日することになります。一度帰国するケースはいくつかありますが、多い理由は下記になります。
一度帰国してCOEを取得することになる理由
- 結婚手続きが間に合わなかった場合
- ワーキングホリデー中の在留状況が良くなかった場合
- 一度母国に帰国してゆっくりしたい
結婚手続きが終わっていない場合は、ワーキングホリデーから直接配偶者ビザに変更することが難しいので、一度帰国しないといけません。
ただ、例えば海外の結婚手続きはしているが、結婚証明書の発行に時間がかかっていて結婚証明書だけ手元にない場合などは、例外的に直接配偶者ビザに変更できる可能性もあるので、そういった際は専門家に相談することをおすすめします。
また、ワーキングホリデー中の在留状況が良くなかった場合は、内容にもよりますが、日本にいながらワーキングホリデーから直接配偶者ビザに変更するよりも、一度帰国してCOEの申請をする方が配偶者ビザが取得しやすい場合もあります。
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