ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更する方法
ワーキングホリデー(特定活動 告示5号)で日本にいる外国人の方が日本人または永住者の方と結婚することになった際、ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更申請をしないといけません。
その時に、日本にいながらワーキングホリデーから配偶者ビザに変更ができるのか?もうすぐワーキングホリデーの期限が来てしまうが大丈夫か?など不安なこともあると思います。
そこでこの記事では、ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更する方法についてご説明をしていきます。
目次
ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更は可能
ワーキングホリデーは、日本の協定を結んでいる27の国と地域の18歳~30歳までの青年が日本で休暇を楽しみながら、旅費などを働きながら過ごせるという制度です。
そんなワーキングホリデーで来日し、日本人または永住者の方と恋愛をして結婚することになった場合、ワーキングホリデーから直接配偶者ビザに変更することは可能です。
ただし、国によっては二国間協定の内容によって弊害が出る場合もあるので注意が必要になります。
配偶者ビザに変更する際のポイントは?
ワーキングホリデーから配偶者ビザに変更する際に注意が必要な点についてご説明していきます。
配偶者ビザに変更する際の注意点
- 交際期間
- 収入
- ワーキングホリデーの時の在留状況
交際期間
すでに交際していて、ワーキングホリデーで来日した場合は問題ございませんが、ワーキングホリデーで来日後に出会い、付き合った場合には、交際期間が短い場合があります。
交際期間が短いと、審査が慎重に行われる傾向にあるため、交際期間が6か月以内の場合には、お付き合いから結婚に至るまでの経緯について、具体的に説明したほうが審査がスムーズにいきます。
収入
配偶者ビザでの審査では、配偶者ビザ取得後にどのように生計をたてていくのかを証明する必要があります。
ワーキングホリデー中に就職先を見つけ、配偶者ビザ取得後も同じ仕事を続ける場合は、安定した収入が確保されているので問題はありませんが、働いていない場合で、日本人側にも安定した収入がない場合には、どのように収入を確保していく予定なのかを説明するようにしてください。
その際のポイントとしては、「就職先を見つけます」などといった不確定事項ではなく、内定をもらうなど確定事項で説明をしないと、審査においてプラスに評価してもらえない可能性が高くなります。
ワーキングホリデー中の在留状況
配偶者ビザの審査では、ワーキングホリデーの間に何かトラブルがないか、ルールを守っているかという点も審査されます。
具体的には、犯罪を犯してしまったり、税金の未納があったりすると、配偶者ビザの審査に影響が出てしまいますので注意してください。
申請をするタイミングについて
ワーキングホリデーで来日してすぐに配偶者ビザを変更する方は少ないと思います。
どちらかと言うと、ワーキングホリデーの期限が迫っている状況で、結婚手続きをして配偶者ビザに変更するといったことが多いと思います。
配偶者ビザは、日本と相手国のどちらでも結婚手続きが完了していないと申請できないので、まずは結婚手続きを行ってください。
どちらの国でも結婚手続きが完了し、ワーキングホリデーの期限内に配偶者ビザの申請が出せれば問題はありません。
配偶者ビザの審査は2か月前後かかりますが、配偶者ビザの申請が受理されれば、仮にワーキングホリデーの在留期限を過ぎてしまっても、最大で2か月間、審査中ということで2か月間自動延長され、ワーキングホリデーの条件で日本に滞在することができます。
これを特例期間と呼びますが、審査は特例期間の2か月の間に必ず終わるようになっています。
帰国後にCOEを取得することも可能
これまでワーキングホリデーのまま配偶者ビザに変更することが可能とお伝えしてきましたが、一度帰国してから再度日本に呼び寄せる認定証明書交付申請をして認定証明書(COE)を取得して配偶者ビザを取得して来日することもできます。
一度帰国してCOEを取得する場合
- 結婚手続きが間に合わなかった場合
- ワーキングホリデー中の在留状況が良くなかった場合
ワーキングホリデー中の在留状況が良くなかった場合は、内容にもよりますが、日本にいながらワーキングホリデーから直接配偶者ビザに変更するよりも、一度帰国してCOEの申請をする方が配偶者ビザが取得しやすい場合がございます。