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配偶者ビザ

定年後(リタイア後)でも配偶者ビザは取得できるのか?3パターンの方法を解説

国際結婚をして海外で暮らしていた夫婦が、定年後(リタイア)に、日本へ移住することはできるのでしょうか?

日本の配偶者ビザは、生活の安定性で、収入の審査があり、定年(リタイア)している場合は、年金や海外の資産しかない場合もあります。

海外にしか資産がない場合でも、証明できれば日本の配偶者ビザを取得できるケースがあります。

今回は、定年後(リタイア)に配偶者ビザを申請する際のポイントについて解説していきます。

配偶者ビザの審査ポイントについて

日本の配偶者ビザでは、大きくわけて2つの審査ポイントがあります。

配偶者ビザの審査ポイント

  1. 結婚の信ぴょう性
  2. 生計の安定性

海外で長く生活していたご夫婦であれば、結婚の信ぴょう性は問題ないと思います。

結婚の信ぴょう性は、2人のスナップ写真や海外で一緒に暮らしていたことを証明することで審査官にも十分にアピールできます。

定年後に日本に移住する場合は、「生計の安定性をどう示せるか」がポイントとなります。

リタイア後の生計の安定性の証明は、海外の資産でもOK

配偶者ビザの審査における「生計の安定性」とは、日本でどのように生活をしていくのか?と言う点を審査しています。

一番ベストは、毎月固定で収入が入ってくることですが、定年退職している場合は、毎月の固定収入がないと思います。

海外在住のご夫婦が日本移住する場合によくある生計の安定性を証明する方法は下記です。

生計の安定性のよくある証明方法

  1. 海外の資産(貯金)を証明する
  2. 年金がもらえることを証明する
  3. 日本で生活している子どもに援助してもらう

海外の資産(貯金)を証明する

海外にある資産(貯金)を切り崩して生活するというのも可能です。

海外の資産(貯金)で生活する旨を入管に説明する場合には、銀行口座のコピーや金融資産の証明書類の提出が必要になります。

資産はどのくらいあればよいのか?

貯金や金融資産がどのくらいあれば、配偶者ビザが許可されるといった基準は特にありません。

日本へ移住後に仕事を全くする予定がない場合は、夫婦2人で100歳まで生きた場合でも、問題なく生活できる金額の資産があれば問題なく許可になります。

「働く予定がある場合」は、こちらから収入金額の基準をご確認いただけます。

そのため、現在のご夫婦のご年齢や住む地域、家は持ち家か賃貸かによっても、日本での毎月必要な生活費は変わってきます。

そのため一概にいくらとは言えないのですが、例えば300万円しか貯金がないとなると、日本での仕事先が決まっていないと審査は厳しくなります。

これが貯金3,000万円以上となれば、今後の日本での生活予定を説明できれば、許可の可能性は十分にあります。

年金がもらえることを証明する

年金がもらえることも審査上、有利になります。

年金は、日本国内の年金でも、海外の年金でも大丈夫です。

ただし、夫婦でいくらもらえるのかを書面で証明できるように、何かしらの証明書を準備する必要があります。

何も説明もなかったり、証明する資料がないと、年金があるから大丈夫とご夫婦は思っていても、審査官には伝わりません。

そうなると、日本でどのように生活していくのかが伝わらず不許可になってしまうリスクがあります。

日本で生活している子どもに援助してもらう

日本に住んでいる子どもに援助してもらう方法もあります。

ただし子どもから援助してもらうとしても、最低限の貯金はないと審査で不利になってしまいます。

また子どもに援助してもらう場合には、子どもと同居する計画でないと「本当に子どもに援助してもらえるのか?」と思われてしまいます。

また子どもに援助してもらうためには、子どもが身元保証人になってもらう必要があり、収入証明も提出することになります。

「身元保証人についての詳細」はこちらから確認できます。

子どもに家族がおり、家族を扶養している場合には、子どもの収入額も審査上とても大切になります。

申請方法について

ご夫婦で海外に住んでいる場合の配偶者ビザの申請方法は3パターンあります。

ちなみに日本での配偶者ビザの申請は、「日本に住民票を有している人」がいないと申請ができません。

配偶者ビザの申請パターン

  1. 日本にいる親族に協力してもらう
  2. 日本人配偶者のみ先に日本に帰国して申請する
  3. 日本人配偶者と一緒に、外国人配偶者が短期滞在ビザで日本に来日し、滞在中に配偶者ビザを申請する

日本にいる親族に協力してもらう

日本人配偶者の親族(兄弟や子どもなど)に協力してもらう方法です。

叔父や叔母も可能ですが、友人などに代理申請してもらうことはできません。

親族がいる場合には、親族の方が法定代理人になり、海外在住のご夫婦の代わりに日本で申請することになります。

日本人配偶者のみ先に日本に帰国して申請する

日本に親族がいない場合には、「日本人配偶者のみ先に日本に帰国」し、住民登録をしてから申請する流れになります。

配偶者ビザの申請は、申請を出してから1か月~2カ月ほどかかるので、その間は別々での生活になってしまいます。

日本人配偶者と一緒に、外国人配偶者が短期滞在ビザで日本に来日し、滞在中に配偶者ビザを申請する

この申請方法は、イレギュラーなやり方になります。

原則、短期滞在ビザから他のビザに変更申請することは入管法上、禁止されています。

ですが、東京入管などの一部の入管では、短期滞在から配偶者ビザに直接変更する理由を説明することで、認めてもらうことができます。

ただしあくまでもイレギュラーなやり方になるので、短期滞在ビザで来日されたい場合は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

「短期滞在ビザから配偶者ビザに変更したい場合」は、こちらから詳細ご確認いただけます。

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