再婚での配偶者ビザ申請、審査ポイントと注意点とは?
前に日本人と結婚をしていて、すでに「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人と結婚する場合、審査が厳しくなる傾向にあります。
審査では「前婚での離婚理由についても確認します」ので、聞きづらい内容かと思いますが、お相手の外国人に離婚理由を確認しておく必要があります。
今回は、再婚での配偶者ビザを申請する場合の審査ポイントについて解説していきます。
目次
再婚での配偶者ビザ申請は、前婚の離婚理由も重要となる
配偶者ビザの審査では、離婚歴がある場合、「前婚の離婚理由の説明を求められることが多い」です。
離婚回数が多い場合は、その分審査も厳しくなります。
離婚理由は、変に小細工はせず素直に記載するようにしてください。
不倫で交際が始まっても許可はおりる
例えば、交際開始期間が離婚前で、不倫状態で交際がスタートしていたとしても、素直に記載するようにしてください。
噂で、「不倫で交際が始まった場合は配偶者ビザの許可がおりないと聞いた」と言われることがありますが、そうではありません。
不倫からの交際スタートだったとしても、離婚理由などを説明して、今回の結婚の信ぴょう性を説明できれば配偶者ビザの許可はもらえます。
また入管から元配偶者に不倫していたことを伝わることはないので、入管には嘘をつかずに説明するようにしてください。
配偶者ビザの申請時期とは?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請は、通常、「結婚手続きが完了後に申請」をします。
ただし、すでに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っている外国人と結婚する場合、同じビザの種類を申請することになります。
同じビザ(日本人の配偶者等)を申請する場合には、在留期限の3か月前からでないと申請することができません。
そのため、例えば今持っている配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の期限が2年後であれば2年後でないと申請できないのです。
では、その間はどうするのかと言うと、「今の配偶者ビザビザのまま過ごす」ことができます。
ただし1つ必ず行わなければいけないことがあります。
それは、「配偶者に関する届出」です。
この届出は、「離婚または死別してから14日以内」にその事実を入管に届け出ないといけません。
ただし14日を過ぎても届出を出していない場合は、今からでもいいので1日でも早く届出を出すようにしてください。
この届出は外国人の義務になるので、届出をしていない場合は、次回のビザ申請時に悪影響が出る場合があります。
再婚禁止期間に注意が必要
女性の場合は、「再婚禁止期間」があります。
これは国際結婚でも日本の民法が適用となり、民法733条で「離婚後100日間は再婚が禁止」されています。
ただし「妊娠していない旨の証明が産婦人科から取得」できれば例外的に100日以内でも結婚することができます。
ただし、結婚する外国人が女性の場合で、その方の母国でも再婚禁止期間がある場合には、外国人の母国での内容を確認しておきましょう。
日本では離婚後100日となっていますが、外国人女性の国でより長い再婚禁止期間が適用になっている場合は、原則その期間を守らないといけません。
再婚禁止期間中にビザ期限が来てしまう場合
配偶者ビザの申請は、結婚が成立していることが条件となるので、再婚禁止期間中に、外国人配偶者のビザの期限がきてしまう場合には、配偶者ビザの申請ができません。
その場合は、「一度帰国するか、短期滞在ビザに変更」します。
短期滞在ビザへの変更は必ず認められるものではないので、状況を入管に説明して認めてもらう必要があります。
短期滞在ビザは、最大でも90日(3か月)しかもらえないので、ご注意ください。
入管に認めてもらえれば、短期滞在ビザも1度のみ更新ができるので最大180日間、日本に滞在することができます。
ただし短期滞在ビザになると、住民登録ができなくなり、社会保険の加入ができなくなります。
そのため病院に行くと100%実費となり、高額の請求となってしまうので、その点も考慮してどのようにするか決めるようにしてください。