配偶者ビザ

配偶者ビザには貯金はどのくらい必要か?

日本の配偶者ビザを取得には、安定した収入が必要です。

審査では収入の方が重要視されますが、「貯金」も審査では加点ポイントになります。

貯金は日本人配偶者のものでも、外国人配偶者のものでも問題ありませんが、いくら程度の貯金額が必要になるのでしょうか。

個人の状況によって変わりますが、加点ポイントとなる目安貯金額は100万円以上からになります。

配偶者ビザにおける貯金の重要性について

「配偶者ビザを取るのには、いくら貯金が必要ですか?」というご質問をよくいただきます。

配偶者ビザ申請において、「貯金」は必ず必要なものではありません。

ですが、収入額に不安がある場合では貯金額はとても大切な審査項目になります。

配偶者ビザで貯金が大切になる具体例

  1. 収入額に不安がある場合
  2. 日本での安定した収入が確保されていない場合
  3. 海外在住で日本に移住する場合

配偶者ビザを取得するには、安定した収入が確保されていることが必要になります。

そのため、貯金があれば配偶者ビザを取れるというわけではないですが、貯金額は安定した収入の審査項目の加点項目として評価してもらえます。

貯金の証明方法とは?

貯金の証明方法は「残高証明書」または「通帳のコピー」で提出します。
※残高証明書は、銀行で証明書を発行してもらえます。

その際の注意点としては下記になります。

貯金の証明の際の注意点

  1. 誰の口座の貯金がわかること
  2. 一気に現金を入金して貯金額を多く見せないこと(見せ金とみられます)

銀行口座は複数あっても問題はありません。
ネットバンキングを利用している場合は、スクリーンショットを取ってコピーしてください。

誰の口座の貯金がわかること

誰の口座なのかがわからないと証明には使えませんので、通帳のコピーやネットバンキングのスクリーンショットを取る際には、「口座名義人がわかるページ」と「残高のページ」をご用意ください。

一気に現金を入金して貯金額を多く見せないこと(見せ金とみられます)

通帳のコピーを提出する時に、大きいお金を一気に入金してある履歴があると、「配偶者ビザの申請のためにお金を準備したのでは?」と疑われてしまいます。

当然ですが、見せ金では配偶者ビザの審査で加点ポイントを取ることはできません。
※現金を一気に入金することは避けてください。

このお話をすると、「残高証明書であれば履歴は出ずに、残高のみ証明書に記載されるので大丈夫では?」とおっしゃる方もいますが、それは不正になる可能性が高いのでおやめください。

万が一入管から追加で通帳のコピーなどを求められて発覚すると、今後の審査に大きな悪影響が出てしまいます。

許可になる貯金額の目安とは?

入管では基準となる貯金額を公表していません。

配偶者ビザの審査では、「収入額→貯金額」という形で審査をしていきます。
そのため、配偶者ビザ取得後にも安定した収入が確保できている場合は、貯金額がなくても問題ありません。

今からご説明させていただくのは、「安定した収入が確保できていない場合」について解説していきます。

ビザプロでの実績に基づく貯金額の目安は100万円からと判断していますが、この金額は夫婦の状況によって大きく変わってきます。

夫婦の状況とは下記の質問をご確認ください。

貯金額の目安となるシチュエーション

  1. 日本に持ち家はあるか?
  2. 何人家族なのか?
  3. 住む(住んでいる)地域はどこか?

安定した収入がない場合には、夫婦の状況に応じて「1年間無収入だったとしても暮らしていけるだけの貯金額があるか」を審査します。

日本に持ち家がある場合

配偶者ビザ取得後に「家賃がかかるのか」は、審査で大切なポイントです。
※両親に持ち家があり、両親と同居する場合も含みます。

家賃がかからない場合は、1カ月の生活費も少なくてすみます。
その場合には、日本において継続的な生活を送るために必要な収入額も、賃貸の場合と比べて少なくなります。

仮に1カ月の生活費が月7万円で生活できるのであれば、月7万円×12カ月=84万円の直近額でも配偶者ビザの許可の可能性が十分にでてきます。

何人家族なのか?

お子様がいるかいないかで、生活費にかかる金額は変わってきます。

審査においても、「夫婦2人」「子ども含めて4人家族」など、家族構成によって必要とされる収入額(貯金額)は変わってきます。

また子どもの年齢によっても、生活費は変わってきますので、子どもが大きいほど配偶者ビザで求められる金額は上がります。
※日本で子どもと一緒に生活する場合のみ子どもの生活費も審査対象になります。

子どもが2人いて、10歳と7歳と仮定した場合で、1カ月の生活費が20万円必要な場合は、単純計算で月20万円×12カ月=240万円以上の貯金が必要となります。

240万円がないと配偶者ビザがおりないわけではないですが、1つの目安となります。

住む(住んでいる)地域はどこか?

日本でも住む(住んでいる)地域によって物価が変わります。

東京が一番物価が高いので、東京にお住い(住む予定)の場合には求められる収入(貯金)額も高くなります。

地域別の収入は、総務省統計局が出している世帯年収を基準として審査されていると言われています。

貯金が0円でも収入があれば許可は取れる

配偶者ビザの申請の審査では、「貯金額」よりも「収入額」を重要視します

そのため貯金額について解説してきましたが、「毎月の安定した収入」が確保されているのであれば、貯金額が0円でも配偶者ビザの取得は可能です。

毎月の安定した収入とは、日本国内のものだけでなく、海外での収入も含まれます。

安定した収入とみなされるもの

  1. 日本人の日本国内の収入
  2. 外国人の日本国内での収入
  3. 日本人の海外での収入
  4. 外国人の海外での収入

審査ではあくまでも「ビザ取得後にどのように日本で暮らしていくのか」という点を審査します。

収入についての詳細については、こちらからご確認いただけます。

収入および貯金額がない場合の対処法

配偶者ビザ申請の際に重要なのが貯金額よりも「収入額」です。

数千万円単位で貯金がある場合は変わってきますが、数百万円の貯金であれば、貯金がなくても安定した月額の収入がある方が生活は安定していると入管は判断します。

収入がない場合の対応策

  1. 就職活動をする
  2. アルバイトでも収入が確保できる証拠を作る
  3. 親族にサポートしてもらう

一般的ではございますが基本的には就職先を探すというのが一番です。

ですが仕事もすぐに決まるわけではないので、アルバイトでも良いので収入があることを示すことも大切になってきます。

また病気なども問題で仕事ができない場合は、事情を説明し親族からの金銭的サポートを受けることで配偶者ビザの許可の可能性はあります。

生活保護を受けているとかなり厳しいので親族のサポートなどをもらってでも自立できる道を探していく必要がございます。

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