配偶者ビザで必要な収入とは?少ない場合の対応策も解説

これから配偶者ビザを取得しようとする人の中には、審査を通すために必要な収入額が気になる人も多いと思います。
ビザプロでは、夫婦2人のケースで年収200万円以上を基準としています。
ただし夫婦の状況に応じては、年収200万円以上必要だったり、200万円なくても許可がとれることもあります。
この記事では、配偶者ビザの審査において、どのように収入額を判断しているのかについて解説します。
また収入額が少ない場合についても解説しますので参考にしてみてください。
配偶者ビザの収入の基準額とは?
配偶者ビザの審査項目の中で「収入」はとても重要なポイントになります。
ただし、法令や入管(出入国在留管理局)の内部資料の中には、具体的に「〇〇万円」以上必要といった具体的な数字は定義されてはいません。
夫婦の状況によっての収入基準は異なる
配偶者ビザの申請で必要な収入額は、夫婦の状況によって安定的・継続的に生活ができていけるかで判断しています。(ビザプロでは、夫婦2人のケースで200万円以上を基準としています)
具体的に夫婦の状況とは、「居住地」「持ち家か賃貸か」「両親と同居かどうか」「何人家族か」などを指します。物価で言うと、東京エリアが一番高いので求められる収入金額も高くなります。
また持ち家や実家で両親と同居だと家賃がかからないので、平均年収を下回っていても今後どのように生活をしていく予定なのかのプランを明確に示し、生活状況や資産等も踏まえながら、経済的に安定して生活ができることを証明していくことで審査的に優位に働きます。子どもがいる場合には子どもも含めて養えるかどうかを審査されるので、求められる収入の基準は高くなります。
なお収入のボーダーラインとしては、一般的に「生活保護受給基準」と言われたりします。生活保護受給基準とは、一般的に世帯年収が月13万円以下(年収に換算して156万円以下)となっています。
収入は住民税の課税証明書を基準とする
配偶者ビザの収入は、市区町村役場で取得できる「住民税の課税証明書」に記載されている金額を基準として審査されます。
この課税証明書は毎年6月頃に最新版に更新され、記載されている金額は、1年前の収入金額が記載される形になります。
(例:令和3年度の課税証明書→令和2年1月~12月までの合計収入額が記載される)
収入はどこまで含めることができるか?
「収入はどこまで含めていいのでしょうか?」というご質問をよく頂きます。
配偶者ビザの申請においての収入は、「申請時に確定している収入」となっており、将来の不確定事項についての収入は認めてもらうことができません。
不確定の就職先は認められない
不確定な就職先の例
- 日本に来た後に就職先を探す
- 配偶者ビザの取得後に就職先を探す
弊社でも上記の相談をいただくことがありますが、このような不確定事項は配偶者ビザでは認められていません。
・就職先に妥協をしたくないので、ゆっくり探したい
・外国人の場合は、配偶者ビザがないと就職先が見つけられない(求人に配偶者ビザが必須と記載がある)
上記のようなお話もご相談の中でよくお聞きし、気持ちや状況は理解できるのですが、配偶者ビザの審査では現時点での確定事項を審査していくことになります。
そのため配偶者ビザの申請前に内定先を見つけてもらうのがベストですが、難しい場合は最低限として就職活動をしている証拠を提出するようにしてください。
とはいえ、絶対に就職先が見つかるという保証はありませんので、アルバイトなど収入を確保できる形から始められることをお勧めしています。
アルバイトの場合の注意点
アルバイトでも収入が確保されているのであれば問題ありません。
ただしアルバイトで注意が必要なのが、アルバイトの場合は月収が決まっているわけではなく、シフトによって収入が変動するという点です。
例えば、今まで週5日シフトに入っており、その実績が少なくても3ヶ月以上あるのであれば、これから先も週5日シフトに入るという説明の説得力はあります。
ですが、今まで週2日などしかシフトに入っていないケースですと、これからは週5日シフトに入りますと説明をしても、それが現実的に可能なのか疑義が残ります。
そういった場合は、将来のシフト表が出せるのであれば週5日入るという証拠の1つとして提出したり、直近3ヶ月は週5日働いた実績を残してから配偶者ビザの申請を出す方が許可の確立は上がります。
海外の会社勤務でのリモートワークの場合
新型コロナウイルスの世界的パンデミックにより、リモートワークが一般的になり、会社によっては、出社義務がなくなった会社も増えました。
配偶者ビザにおいても、日本国内の収入だけでなく、海外の会社でリモートワークという形で勤務を続けて収入が確保できているのであれば、その内容も収入として考慮してくれます。
その際には在職証明書や給与明細などの証明書類を提出する必要があります。
収入が少ない場合の対応策について
収入が少ない場合でも、下記のような対応策が可能かどうかまず検討してみてください。可能な部分があるのであれば、配偶者ビザの許可の可能性を上げることができます。
収入が少ない場合の対応策
- 親族からの金銭的援助
- 貯金や不動産などの資産
- 収入の確保できる見通しを示す
- 持ち家または実家に住む
親族からの金銭的援助を受ける
親族から援助を受けることができる場合は、審査で有利になります。
その際には、親族の方の収入額も大切になりますので、仮に親族の方の年収が低い場合には、金銭的援助をすることは困難ですので、他の方法を考える必要があります。
親族の目安の収入は300万円ほどになり、住民税の課税証明書で証明する形になります。
貯金や不動産などの資産を保有している
配偶者ビザの審査では、貯金や資産よりも毎月安定的に入ってくる収入が重要視され、安定した収入があれば貯金が0円でも配偶者ビザの審査が通るほどです。
安定した収入がない場合には、貯金や資産状況をアピールしていくことも一つの対応策になります。
たまにインターネット上で貯金の基準が100万円以上必要というサイトもありますが、安定した収入がなく貯金のみの場合には、100万円では足りません。
仮に月18万円必要となると、年間216万円以上が必要な貯金の目安となります。
収入の確保できる見通しを示す
すでに内定をもらえているのであれば「内定書」、就職活動中であれば「ハローワークカード」や「リクルートサイトのスクリーンショット」、就職して間もない場合は「在職証明書」などを提出します。
ビザプロは、内定が出た後での申請を推奨していますが、ご夫婦の状況に応じては就職活動中の状態で申請を行い許可になった実績もあります。
ですが、全ての方が就職活動中でも申請が通るわけではありません。
就職活動中の場合で就職先が決まる予定がたたない場合は、アルバイトでも収入が少しでも確保できるような環境にしてからの申請をお勧めしています。
持ち家または実家に住む
生活費の中で最もお金がかかるのが家賃です。
仮に持ち家や実家に住むという計画であれば家賃はかからないので、審査で求められる収入は低くなります。
それでも無収入の場合には、最低1年間は暮らしていける貯金や資産を証明する必要があります。
個人事業主や会社経営者の場合の注意点
個人事業主と会社経営者の方は、節税という観点で様々な対策をとられている方がいます。
そんな節税をされている場合の注意すべき事項を下記にまとめました。
注意が必要な方
- 確定申告をされていない方
- 確定申告で経費を多くして収入を少なく見せている場合
- 会社経営者の方
個人事業主で確定申告をしていない方
確定申告をしないと収入が0円、住民税の課税証明書の収入も0円となり、対外的には収入が何もない人となってしまいます。
その状態で配偶者ビザの申請をして、個人事業主として働いているとアピールしても、「申告をしていない=納税義務を履行していない人」と判断されてしまい、不許可になる可能性が高くなります。
そうならないためにも確定申告は必ず行うようにしてください。
確定申告で経費を多くして収入を少なく見せている場合
確定申告はしているが、本来の経費の範囲を超えて経費計上して、結果収入が非課税の範囲になっている人がいます。
この場合も1年間働いて手元に残ったお金(収入)が少ないということは、生計が成り立っていないということになります。
「経費で精算しているから実際は収入がある」という話もよくお聞きしますが、収入(経費を引いた後の額)で200万円以下になっていると配偶者ビザの審査に影響を及ぼしますので、経費の入れすぎには注意してください。
会社経営者の方
会社経営者の方では、会社の経営状況などから「役員報酬をもらっていない」場合や、「月額5万円など節税ができる範囲などで設定している」場合があります。
会社以外に収入源があればよいのですが、収入源が他にないと役員報酬だけの収入だけで生活を送っていくと証明することが困難となってしまいます。
「食費などは経費で精算している」という話も聞きしますが、ビジネスに関係ないものを経費に入れているとなると別の問題も生じますし、最悪の場合、入管より安定した収入がなく、納税義務を履行していないと判断され不許可になってしまいます。
そのため役員報酬を決定する際には、役員報酬は期中での変更は難しくなってきますので、将来のことも考慮して決定するようにしてください。