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配偶者ビザ

配偶者ビザの更新手続きはどうやるの?期間やポイント必要書類を解説

配偶者ビザの更新手続き

配偶者ビザの更新手続きは在留期間が満了する3ヶ月前から可能で、申請場所は住所地を管轄する地方出入国在留管理局(以下、入管と記載します)になります。

「配偶者ビザとは何か」については。コチラの記事を参考にしてください。

更新のタイミング

配偶者ビザの更新手続きのタイミングは、在留期限ギリギリで更新申請をしても在留期限までに申請受理されれば問題はありません

その場合、審査中に在留期限が過ぎてしまいますが、申請が受理されていれば在留期限が自動的に2か月延長になり、自動延長期間内に結果通知が届く形になります。

自動延長には限りあるのでギリギリの申請は注意が必要

この話をすると、少しでも在留期間を伸ばすためにあえてギリギリで申請を出したいと言われる方がいますが、ギリギリに更新申請を出すのはあまりおすすめできません。理由としては、審査期間が自動延長の2ヶ月(実際には、1ヶ月程度)と限られてしまっているので、仮に申請した内容に疑義が生じ、審査官から追加資料を求められた場合でも、追加書類を準備する時間がかなり短く設定されるため、仕事をしている場合などはかなりバタバタしてしまうので、ギリギリではなく余裕を持って申請をするようにしていただければと思います。

ちなみに早めに申請を出して結果が早く出たとしても、今持っている在留期限の日にちより前倒しになることはないので、早めに申請を心がけて頂ければと思います。

配偶者ビザ更新の審査期間

配偶者ビザを更新する際の審査期間は約2週間~1ヶ月になります。

これは標準処理期間なので、早くなる場合もあれば、もっと時間がかかる場合もあります。

 

審査のポイントは詳しく後述しますが、「安定した収入があるか」「結婚生活は続いているか」「素行に問題はないか」などを確認するため、少しでも疑義がある場合は必然的に審査期間が延びてしまいます。

ただし、「審査期間が長い=不許可」というわけではありませんのでご安心ください。あくまでも詳しく調査しているだけで、追加資料を求められた場合は、しっかり対応できれば問題はありません。

配偶者ビザ更新の審査ポイント

配偶者ビザの更新は、結婚しているだけで許可になるわけではありません
様々な審査ポイントがありますが、今回はその中でも重要なポイントを4つご説明させていただきます。

【審査ポイント】

  1. 安定した収入はあるか
  2. 結婚生活は続いているか(同居しているか)
  3. 税金の未払いや犯罪歴はないか
  4. 届出等の義務が行われているか
  5. 前回までの申請書類と整合性がとれているか

安定した収入はあるか

安定した収入は審査の中で最も大切なポイントです。
仮に、夫婦2人とも無職の場合では、今後どのように生計を立てていくのかが不透明です。貯金を切り崩して生活していく方向になると思いますが、配偶者ビザの更新では今後の見通しを示す必要があるため、就職活動をしていたり、親から援助を受けている場合には、そのような資料を提出する形になります。

家族構成や居住地にもよるので一概には言えないですが、夫婦2人暮らしであれば、所得で200万円以上あることが望ましいです。

個人事業主で確定申告をしている方の注意点

個人事業主などで確定申告をしている方も注意が必要です。
確定申告自体はもちろん悪いことではないのですが、所得金額(売上から経費を引いた後の金額)が100万円以下や、住民税の非課税対象者になっている場合も、今後どのように生活を送っているのかを説明する必要があります。と言うのも、所得金額が100万円以下となると、単純に生活で使えるお金が年間100万円以下ということを示しているので、どのように生活していくのかの説明をするようにしてください。

結婚生活は続いているか(同居しているか)

結婚生活が今も継続されていることが必要になります。

配偶者ビザでは原則、同居をしていないと許可はもらえないのですが、特別な事情があって別居していたり、週末のみ同居といった場合には、その理由を説明することで許可をもらえるケースもあります。(例:仕事での単身赴任・入院・母国の両親の介護等)

 

その場合には、特別な事情について立証資料を提出する必要がありますが、立証資料が不足していたりすると、結婚生活が破綻していると判断されてしまい更新できなくなってしまう可能性が出てきてしまいます。

離婚協議中の場合の手続き

ちなみに離婚手続き中の場合、例えば離婚協議中や離婚訴訟中で日本に滞在する必要な場合にも、訴訟している旨がわかる資料を提出することにより離婚手続きが完了するまで6月の配偶者ビザを更新することも可能です。

税金の未払いや犯罪歴はないか

犯罪歴と記載しましたが、この中には「法律違反」に加えて「税金の未払い」なども含まれます
特に入管で見られるのが、「住民税」になります。

住民税は、会社員で特別徴収であれば給与より天引きされているので大丈夫だと思いますが、個人事業主の方などで普通徴収の場合には未納がないように注意してください。

届出等の義務が行われているか

配偶者ビザの方だと、引っ越しの際に居住地が変わったことを、居住地が変わってから14日以内に転出届と転入届を提出し、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらう必要があります。こういった届出の履行状況も審査対象となってきます。

 

前回までの申請書類と整合性がとれているか

前回提出した書類と今回提出した書類の内容に矛盾があると疑義がうまれるので注意してください。
基本的には真実に基づいて書類を作っていれば問題はない部分ですが、稀に日付や経緯などで矛盾が生じる方がいます。矛盾があるとどの内容が真実なのかわからず、審査に時間がかかってしまいます。

配偶者ビザ更新の必要書類

配偶者ビザの更新申請で必要な一般的な書類は下記になります。
これ以外にも個々の状況に合わせて任意で書類が必要になってくる場合があります。

【必要書類】

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    ※フォーマットはこちら
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    ※3か月以内撮影されたもの
    ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
  3. 日本人の戸籍謄本 1通
  4. 住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※同居で同世帯になっているものが必要です。
    ※個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
    ※発行から3か月以内のもの
  5. 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の原本 各1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所から取得できます。
    ※配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等で提出できないときは,申請人(外国人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出して下さい。
    ※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  6. 日本人の方の身元保証書 1通
    ※フォーマットはこちら
    ※身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
  7. パスポート及び在留カードの提示

参考元:法務省|在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)

配偶者ビザ更新で3年を取得するには

配偶者ビザでは、「1年→1年→3年」といった形で、結婚から3年経つと3年の在留期間が取得できるのが一般的になります。

1年の在留期間は、1年後に状況を確認したいという入管の意思表示であり、結婚から3年以上経っていても、別居状態にあったり、税金の未納があると1年の在留期間となる可能性が高くなります。

 

3年の在留期間を取得するためには、「結婚生活の継続性」「安定した収入」「素行が良好であること」が特に大切になってきます。

これらを証明していくためには、更新申請時に必要最低限の書類提出のみでなく、アピールしたいポイントについては、自ら任意書類を準備してアピールすることも大切になってきます。

ただし、入管に提出した資料は半永久的に残るので、例えば収入などを多く見せようとして提出した書類が、翌年に実際に数字とは違っていることが判明した場合などは、逆に悪影響になる可能性もあるので、提出する資料には気を付けるようにしてください。

配偶者ビザから永住権に変更するには

「配偶者ビザと永住権は全くの別もの」になります。
また配偶者ビザを取れば、永住権が自動的にもらえるわけでもありません。

 

配偶者ビザは、就労制限なく働くことができますが、「6月」「1年」「3年」「5年」という在留期間があり、更新申請をする手間が出てきます。

永住権を取得できると配偶者ビザの更新申請の手続きがなくなり、日本で長期的に住むにあたっての「配偶者ビザが更新できなかったらどうしよう」という不安もなくなるため、大変おすすめです。

ただし、永住権は日本の在留資格の中で最も審査が厳しいものになります。
要件は複数あるのですが、まず永住権の申請には、「3年」または「5年」の在留資格をもっていることが必要になります。

その他、「収入要件」「出国要件」「税金や社会保険の支払い状況」など配偶者ビザの審査では見られなかった、より細かな部分まで審査していくことになります。

 

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