配偶者ビザの在留期間3年以上を取得するためには
目次
配偶者ビザの在留期間について
配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年の4種類あります。
配偶者ビザの正式名称は、「日本人の配偶者等」と言い、在留期間はお持ちの在留カードの表面に記載があります。
在留期間の決定方法
在留期間は、希望すれば長い年数がもらえるわけではありません。
婚姻期間や生活の安定性など総合的に審査され、出入国在留管理局(入管)によって決定されます。
「何年の配偶者ビザがもらえますか?」と弊社でも多くご質問を頂きますが、新婚の場合の多くは、「1年→1年→3年」という順番が一般的な流れになります。最初から3年の配偶者ビザを取得できる方もいますが、そういった方は新婚ではなく婚姻期間が長く、海外で暮らしていた方に多く見受けられます。
Note
6ヶ月の在留期間は、配偶者と離婚調停中などの特殊な事情で日本に在留する必要があるが、配偶者ビザの更新時期を迎えてしまった場合に取得できるものになりますので、通常は短くても1年の配偶者ビザがもらえます。
3年の配偶者ビザを取得できる条件とは?
初めて配偶者ビザを取得する時や、配偶者ビザの更新申請時に、どうすれば長い年数の配偶者ビザが取得できるのか知りたい方も多いと思います。
ここでは、入管が審査時に見ているポイントを解説して、長い年数の配偶者ビザをとれる確率を少しでも上げられればと思います。
また5年の配偶者ビザは、婚姻期間が3年以上ある方に多く見られる在留期間ですが、いきなり5年の配偶者ビザがもらえることは稀であり、まずは3年の配偶者ビザを目指すことになります。
■配偶者ビザ申請時の4つの審査ポイント
- 結婚生活の継続性について(同居の有無)
- 安定した収入があるか
- 住民税の未納・滞納はないか(納税義務の履行状況)
- 交通違反を含む犯罪歴について(素行要件)
結婚生活の継続性について(同居の有無)
配偶者ビザの要件の1つとして、「結婚の信憑性」があります。
配偶者ビザの更新申請時には、この信憑性は“同居が継続されているか”で判断されます。
結婚の信憑性の定義
単に結婚をしているだけではダメで、「結婚しているのであれば同居しているはず」というのが=“結婚の信憑性”になります。
単身赴任や入院・出産などで特殊な事情で別居している場合には、その旨を今後の予定も含めしっかり入管にしっかり説明することでカバーできる場合もあります。
なお3年以上の在留期間を取得するためには、この同居での婚姻期間が3年以上ある場合に取得できるケースが多いです。
それまでは1年の在留期間になり、1年に1度夫婦の状況を入管が確認したいという意思表示になっています。
同居の確認方法
同居の確認方法は住民票が同じになっているかで判断し、場合によっては同居しているか現地調査している場合もあります。
現地調査は主に、新規申請の時のみが多いですが、入管の調査は行政調査になりますので、家に直接訪ねてきたりはしませんが、家を見に行って2人が同じ家に帰宅しているかなどを見ていると思われます。
なお結婚の信憑性の中には、日本人の配偶者との間に子どもがいる場合も信憑性が高くなり、3年の配偶者ビザがもらえる可能性は上がってきます。
安定した収入があるか
3年の配偶者ビザ取得には、安定した収入も必要になります。
この収入は市区町村役場で取得できる住民税の課税証明書及び納税証明書に記載されている金額で判断されますが、日本にて安定して生活ができていけるか審査されます。
具体的な年収は公表されていない
具体的な年収は公表されていませんが、家族構成(何人家族か)や居住地によって安定して暮らせる金額は変わってきます。
ですので状況に応じて変わりますが、弊社では夫婦2人で最低でも世帯年収200万円は必要とお伝えしています。
共働きである必要はない
配偶者ビザの場合の収入は世帯年収で見られますので、共働きでないといけないなどの決まりはありません。
また例えば、大企業勤に長年勤務している場合など、安定して収入がある場合には審査でも優遇されやすく3年の配偶者ビザが取得できる確率が上がります。
住民税の未納・滞納はないか(納税義務の履行状況)
配偶者ビザの審査では「住民税」の履行が重要なポイントとなります。
住民税に未納がある場合は、3年の配偶者ビザを取得するのは難しくなってしまいます。
更新申請に間に合うようであれば、「完納して後に納税証明書を取得」して配偶者ビザの更新申請をされることをお勧めいたします。
個人事業主や転職された方は注意が必要
会社員の方であれば特別徴収で会社が代わりに納税してくれるので問題はありません。
例えば、個人事業主の方や転職の時期が3月転職などや、転職までに間が空いてしまっている場合には、普通徴収を挟むことになります。
時期によっては市区町村役場から納付書が届くのが支払期限の後ということもありますので、そういった場合にも理由書を作成して入管に説明する必要があります。
日本人配偶者が主婦(主夫)の場合
配偶者ビザの住民税の納税状況は、基本的には日本人側の納税状況の確認が行われます。
ただし日本人配偶者側が主婦(主夫)である場合で収入がない場合には、外国人配偶者側の納税状況を確認することになりますので 納税義務の履行にはお気をつけください。
外国人配偶者側が海外で仕事をしている場合
外国人配偶者が海外で仕事をして海外の口座に給与を振り込んでもらっている場合には、基本的に日本国内での納税義務はありません。(海外で納税します)
日本国内で納税していないことを理由に、「配偶者ビザがもらえない」「3年などの長期のビザがもらえない」といったことはありませんので、海外で収入が確保されていることを証明するようにしてください。
納税しているのに未納表記となる場合もある
住民税を納税していても、納税証明書を取得するタイミング(毎月10日前後)によっては、役所のシステムの反映が間に合っていないなどの理由から、納税しているのに未納表記になって納税証明書が発行されてしまう場合があります。
そういった場合には、理由書を作成して入管に説明する必要があります。
交通違反を含む犯罪歴について(素行要件)
素行要件として、交通違反を含む犯罪歴も審査されます。
この中で多いのが交通違反ですが、軽微な交通違反(駐車違反など)であれば問題ないですが、飲酒運転や免許停止なるような内容であると3年の配偶者ビザの取得は難しくなります。
交通違反以外について
その他の犯罪歴については、起訴されているような重大事件の場合には、3年の配偶者ビザは難しくなりますし、最悪の場合は配偶者ビザの取消しも考えられます。
起訴されていない例えば、酔った勢いでの暴行事件や器物損害などで罰金もなく釈放された場合は、複数回行っている場合を除き、まだ3年の配偶者ビザ取得の可能性は十分になります。
3年から1年に短縮される場合もある
すでに3年の配偶者ビザを持っている人でも、更新申請時の状況に応じては1年の配偶者ビザに短縮されてしまう場合もあります。
多い例としては、納税義務の不履行で、住民税に未納がある場合は在留期間が短縮されます。他には、特別な事情なく別居していたり、無職になってしまっていたり、起訴されてしまうような大きな犯罪を起こしてしまった場合などが当てはまります。
こういった場合には、入管として1年に1度状況を確認する必要があると判断されるので、複数年に渡り、1年の配偶者ビザとなってしまい可能性が高くになります。
5年の配偶者ビザへの変更は?
では5年の配偶者ビザはどのように取得するんでしょうか。
まず5年の配偶者ビザは、3年の配偶者ビザを取得した後に取得できると考えられた方がよいです。
子どもがいて学校に通わせていて納税義務なども遅延なく履行されていることなど総合的に最長の配偶者ビザの方が安定的に生活できると判断された場合に付与されます。
また一般的には、5年の配偶者ビザを取得する前に、現実的に婚姻期間が3年以上で、うち1年以上日本で同居しており、在留期間が3年以上の在留カードをお持ちの方であれば、永住権の居住要件がクリアでき、永住権の申請権利を得ることができるので、5年の在留期間を取得する前に永住権を取得する方が多く、永住権の方が更新が不要になるのでお勧めです。
配偶者ビザの更新時の必要書類とは
配偶者ビザを更新するのは、在留期限の3ヶ月前より更新申請が可能となります。
更新申請時の最低現必要な書類は下記になります。その他それぞれの状況に応じて、任意で書類を揃えて申請していく形になります。
■最低限必要な書類(更新時)
- 申請書(在留資格更新許可申請書)
※フォーマットはこちら - 外国人配偶者の証明写真(撮影さら3ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本(日本人のもの)
- 住民票(同居されていて、続柄・世帯主などの省略がないもの)
- 日本人配偶者の直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書
※日本人配偶者が働いていない場合は、外国人配偶者のものが必要 - 身元保証書
※日本人配偶者が身元保証書になる必要があります。
※フォーマットはこちら。 - 返信用ハガキ(入管でもらえます)
なお更新申請は、外国人本人または行政書士のような専門家のみ申請が可能で、申請時には外国人本人の在留カード及びパスポートの原本の提示が必要になります。