配偶者ビザに就労制限はない。就労しない場合の注意点も解説
国際結婚をして配偶者ビザを取得した際に、「就労制限があるのか」気になっている方もいらっしゃると思います。
今回は、配偶者ビザを取得した際の「就労制限」を中心に、その他制限があるかについて解説していきたいと思います。
Note
配偶者ビザとは、一般的に日本人と結婚した場合に取得するビザ「日本人の配偶者等」または永住者と結婚した場合に取得するビザ「永住者の配偶者等」のどちらかを指します。
外国人同士が結婚した場合に取得するビザ家族ビザである「家族滞在」は今回ご説明する内容とは別になりますのでご注意ください。
目次
配偶者ビザは就労制限がない
配偶者ビザは、就労制限がなく働けるビザになります。
就労制限がないとは、「職種」「労働時間」「雇用形態」などの縛りがなく、日本人と同じように働けるという意味になります。
国際結婚しただけでは配偶者ビザにはならない
配偶者ビザ(例:日本人の配偶者等)を取得すると就労制限がなく働けますが、国際結婚をしただけでは配偶者ビザを取得することはできません。
特に注意が必要なのが、すでに日本で就労ビザをもって働いている外国人が日本人と結婚した場合、すでに持っている就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)を配偶者ビザ(例:日本人の配偶者等)に変更申請をしないと配偶者ビザは取得できません。
配偶者ビザに変更申請をせずに、就労ビザのままでいることも問題はありませんが、就労ビザは就労制限がありますので、特定の職種の仕事しかできないので、就労ビザで働ける仕事以外の仕事をしたい場合には、配偶者ビザへの変更申請は必須になります。
配偶者ビザは就労しなくてもOK
配偶者ビザでは就労しないことも可能です。
外国人が日本に滞在するには、何かしら「目的」がないとビザが取得できません。
配偶者ビザ(例:日本人の配偶者等)は、日本人と結婚し、日本で結婚生活を送ることを目的としているビザになるので、就労することは「任意」になります。
これが、就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)だと、就労ビザを取得した会社で働くことを目的としているビザなので、就労しなくなった場合には目的がなくなってしまいますので、他のビザに変更するか帰国する必要がでてきます。
生計に問題ない収入は必要となる
配偶者ビザでは就労しなくても大丈夫ですが、日本でどのように暮らしていくのか説明する必要があります。(生計要件)
この生計要件は世帯で見ますので、夫婦のどちらかに収入があれば問題ありません。
収入は、日本で今後どのように暮らしていくのかを説明していくうえで大切な審査項目であり、明確に〇〇万円以上が必要とは明確になっていません。
「持ち家があり家賃がかからない」「子どもはいなく2人家族」など個人の状況によって必要な収入額は変わってきます。
ビザプロでは2人暮らしで賃貸の夫婦の場合、最低でも200万円以上の収入が必要とお伝えしています。
配偶者ビザの収入要件についてはこちらよりご確認いただけます。
扶養に入っているかも重要な審査項目となる
働いていない場合は、収入がある配偶者の扶養に入れる手続きは忘れずに行ってください。
収入がないのに扶養にも入っていない場合は、働いていない配偶者側の収入の審査も行われます。その際に収入がないとなると、世帯収入に問題がなくても配偶者ビザでは長い年数のビザがもらえなくなることがあります。
基本的には扶養に入れる手続きをされている方が大半だと思いますが、稀に扶養に入れる手続きを忘れてしまっている方もいるのでご注意ください。
就労制限がない他のビザは?
配偶者ビザの他に就労制限がないビザはどういったものがあるのかご紹介します。
就労制限がないビザ
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
この4つのビザ(在留資格)の外国人が持っている在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。