配偶者ビザ申請の流れと審査期間について解説
配偶者ビザを申請するには、まず国際結婚の手続きを終わらせていることが必要になります。
国際結婚の手続きは国によってやり方が大きく変わり、かかる時間もかわってきます。
少なくても1カ月はかかると思って進めるようにしてください。
配偶者ビザの審査は、少なくても1か月~3か月かかります。
配偶者ビザの審査も地域によって審査期間が大きく変わります。
そのため、少なくても国際結婚の手続きから始める場合は、日本に外国人配偶者を呼びたい4カ月前から手続きを始めないと間に合いません。
在留期限が迫っている場合や、早く海外から外国人配偶者を呼びたい場合は、必要書類を早く集めて申請することが大切になってきます。
目次
初めに国際結婚の手続きをする
日本と外国人配偶者の国において結婚手続きを進めます。
こちらより各国の結婚手続きをご確認いただけます。
どちらの国から先に結婚手続きをするかによって煩雑さも変わってきますので各結婚手続きの流れをご確認ください。
国際結婚手続きは、国によりその煩雑さが変わってきますが、平均1か月、時間がかかると2~3か月かかる国もあります。
原則として、日本と外国人配偶者のどちら国でも結婚手続きを終わらせて、両方の国の結婚証明書を提出する必要があります。
ですが、国によっては日本から先に結婚手続きをすると外国人配偶者の国では、日本での結婚が有効と判断され、外国人配偶者の国での結婚手続きが不要になる国もあります。
※その場合は相手国の結婚証明書は発行されませんので、配偶者ビザ申請時にも不要になってきます。
結婚の手続きが終わったら配偶者ビザの書類を収集する
結婚手続きが終わり海外での結婚証明書が取得できたら、配偶者ビザ申請ができるようになります。
日本で住むための配偶者ビザは日本にある入管で申請を行いますので、必要書類を収集していきます。
配偶者ビザの必要書類について知りたい方はコチラより確認できます。
申請は、外国人配偶者が海外にいる場合は、日本人配偶者が行います。
外国人配偶者が日本に住んでいる場合は、外国人配偶者本人が申請を行います。
配偶者ビザの申請(日本にある入管)
配偶者ビザの必要書類が揃いましたら、住民登録してある住所の管轄の入管にて申請を行います。
具体的な申請場所はコチラより確認ください。
配偶者ビザの審査期間は、申請内容・申請場所・申請方法によって異なりますが、審査期間は約1ヶ月~3ヶ月です。
途中で追加資料の提出指示がくる場合もありますので、指示があったら早めに対応していきます。
審査はすべて書面審査になりますので、面接等はありません。
そのため、入管にアピールしたいことは全て書面にて準備する必要があります。
配偶者ビザの結果通知を受け取る
入管より結果通知は郵送で届きます。
許可の場合
- 「外国人配偶者が海外在住の場合」
”在留資格認定証明書”(Certificate of Eligibility)の原本が届きます。 - 「外国人配偶者が日本在住の場合」
”通知書”というハガキが届きます。
外国人配偶者が「海外在住」の場合
日本へ外国人配偶者が来れるまでもう少しだけ手続きが必要です。
外国人配偶者が「日本在住」に場合
新しい在留カードを入管に取りに行き、手続きはここで終了になります。
おめでとうございます!
※住民登録がまだ終わっていない方は在留カードを取得した後に、最寄りの役所にて在留カード取得後から14日以内に住民登録をしてください。
不許可になってしまった場合
- 「外国人配偶者が海外在住の場合」
”不交付通知書”が届きます。 - 「外国人配偶者が日本在住の場合」
”通知書と言うA4”の紙(ハガキの時もあり)が届きます。
不許可になってしまった場合は、1度だけ不許可理由を申請した入管に聞きに行くことが可能です。
電話では教えてもらえないので、直接聞きに行く必要があります。
認定証明書を海外在住の配偶者に郵送する
※ここからは外国人配偶者が海外に住んでいる場合のみの手続きになります。
認定証明書(許可証)の原本を海外にいる外国人配偶者に郵送します。
ビザプロでは場所によっては紛失のリスクがあるので、DHLやFedEXなどをおすすめしております。
※認定証明書は紛失すると再発行ではなく、”再申請”になります。
海外にある日本領事館でビザ申請する
認定証明書の原本を受け取った外国人配偶者本人が、外国人配偶者がいる国にある日本領事館に行き認定証明書を使い、ビザ(査証)申請をします。
ビザ(査証)申請が多い国(例:中国やベトナムなど)では、本人申請ではなく現地日本大使館(領事館)が指定する、指定代理店を通してでないと申請できなくなっているので、その場合は申請代理店に申請を依頼します。
この審査は約1週間ほどです。
外国人配偶者が来日する
海外にある日本大使館(領事館)でビザ(査証)が無事に許可されると、パスポートにビザのシールを貼ってもらえます。
このシールを空港で見せることで来日が可能になります。
来日の時に、成田空港や羽田空港などの大きなハブ空港であれば、その場で「在留カード」の発行をしてもらえます。
地方の小規模の空港であれば後日の発行となります。
その場で在留カードを発行してくれる空港情報はこちら
※来日後はパスポートに貼られたシールの役割は終了し、「在留カード」がビザ(査証)の証明となり、在留カードに記載ある在留期限の3ヶ月前から期限が切れるまでの間に更新手続きを行っていくことになります。
最寄りの役所で住民登録をする
日本に無事に入国できましたら、日本人配偶者が住んでいる地区の管轄の役所にて住民登録をします。
この住民登録は入国から14日以内に行う必要がございます。
国際結婚手続きから配偶者ビザ取得までのトータル期間は?
ここまで配偶者ビザ申請の流れをご説明してきました。
それぞれの手続きにおいて係る時間も説明してきましたが、トータルどの程度かかるのかご説明していきます。
日本に来日できるまでの期間
国際結婚手続き:1カ月~3か月
配偶者ビザ手続き:1カ月~3か月
これを見ると最短2か月で日本に来れると思えますが、郵送などのやりとりなど物理的にかかる時間も考慮して最短で3か月と考えるのが良いです。
ビザプロでは、「早くても4カ月はかかると思います」とアナウンスさせていただいています。
例えば、フィリピンやネパール・インド、フランスやイタリアなどの場合には結婚手続きが1カ月以上はかかるので、6か月ほどは余裕を持って進めるようにしてください。