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配偶者ビザ申請で入管から追加書類を求められたときの対応方法は?入管の意図についても解説

配偶者ビザの申請において、申請後に入管から追加書類(資料提出通知書)を求められる場合があります。

追加書類が求められる場合には、何かしら入管から疑いをもたれている場合が高いです。

そして追加書類の提出には提出期限も決められているため、早く入管の求める書類を提出しないといけないと焦ってしまうこともあると思います。

ただし、焦って入管から求められた資料を提出するだけでなく、なぜその資料を追加で求めてきたのかという入管の意図を読み取ることが大切になってきます。

そこで今回は、配偶者ビザの申請において、追加書類を求められた際の対応方法と求められた書類によっての入管の意図をご説明していきます。

追加書類の資料提出通知書とは?

「資料提出通知書」とは、入管の審査の中で審査官が不明点や不審点があった際に、追加で書類を求める際に送られてくる書類のことを言います。

では具体的にどういった場合に、追加書類を求められることが多いのでしょうか。

資料提出通知書が届くケース

  1. 資料が不足している場合
  2. 審査の中でより詳細な書類で確認したい事項がある場合
  3. 疑いあるところがあり、明確にするために書類を求める場合

何もやましい事がなくても資料提出通知書が送られてくると,「不許可になるのではないか」「どのように書類を準備したらいいのかわからない」「求められた説明文をうまく作成できない」など,混乱してしまう方も少なくないと思います。

入管のHPに記載されている必要書類だけでは不十分なことが多い

「ちゃんと必要書類を提出したのに何で追加書類が必要なの?」と思われる方もいるかもしれません。

前提として、入管のホームページに記載されている必要書類は、最低限な書類になるので、説明しないとわかりづらい内容は、任意で書類提出することが必要です。

そのため配偶者ビザの審査において、「結婚の信ぴょう性」や「安定した収入が確保できているか」などの審査項目に対して、追加資料を求められるケースがあります。

ここで注意が必要なのが、入管から追加資料を求められたら提出しようと思わず、最初から説明しないとわからないことに対しては、自ら証明書類を提出するようにしてください。

審査官が追加資料を求めてくれるかどうかは審査官次第で、入管に追加資料を求める義務はないので、厳しい審査官だと、提出されている資料だけで判断し、最悪の場合、疑義があるとして不許可とされてしまうケースもあります。

配偶者ビザの審査スキームについて

配偶者ビザの審査では、次の4つに振り分けられて審査が進んでいきます。

配偶者ビザでの審査スキーム

  1. 許可が妥当な配偶者ビザ案件
  2. 慎重な審査を必要とする配偶者ビザ案件
  3. 明らかに不許可に該当する配偶者ビザ案件
  4. 追加で資料を求めることが必要な配偶者ビザ案件

追加書類が求められる場合は、④に該当します。

④は追加書類の内容によって、「許可になるか」「不許可になるか」審査結果に大きな影響を与える局面となっている状況です。

そのため、追加で提出書類の内容はとても重要となってきますので、単純に追加で求められた書類を提出するだけでなく、なぜその書類を求めてきたのか?という審査官の意図を読み取って書類準備をすることが必要です。

配偶者ビザの追加書類の対応方法について

それでは、追加書類(資料提出通知書)が届いた場合、どのように対応していくべきなのかを確認していきましょう。

資料提出通知書に記載されている追加資料は、配偶者ビザ申請の許可・不許可を決めるとても重要な資料となります。

そのため,入管から届いた資料提出通知書を無視をしたり,適当に回答してしまうと不許可のリスクが非常に高まってしまいます。

まず最初に確認するべきは、「役所等で取得する書類なのか?」「文章を作成して説明しないといけない書類なのか?」です。

また、求められている書類によって、入管が何を確認したいのかの意図を理解することもできます。

求められている追加書類の種類はどれか?

  1. 役所等で取得できる書類か?
  2. 会社で取得する書類か?
  3. 何か文章で説明しないといけない内容か?

役所等で取得できる書類の場合の意図とは?

役所で取得できる追加書類の場合、多くの場合が「住民税の課税証明書と納税証明書」です。

住民税の課税証明書と納税証明書を求められた場合には、「未納がないか」もしくは「安定した収入があるか」のどちらかを細かく審査したいという意思表示の場合が多いです。

そのため、まずは未納がないか確認するようにしてください。

万が一、納税証明書に未納額がある場合は、未納額を支払い、未納がなくなった納税証明書を再取得して提出するようにします。

未納額が多くて一度に納付できない場合には、役所と相談して分割で納付する手順を決めることになると思います。

その場合、分割での支払いになったことを、入管に説明しないと伝わらないので、納税証明書と一緒に、分割になっている理由と毎月いくら納付して、いつ完納できるのかを説明する理由書を作成して一緒に提出するようにしてください。

課税証明書の総収入額が少ない場合

課税証明書に記載されている収入額が少ない場合には、収入の安定性がないと判断されてしまう場合があります。

この場合も課税証明書を提出するだけではなく、過去の就労状況を説明する理由書を作成して、今後の生計維持プランを入管に説明するようにしてください。

また、収入が少なくて非課税になっている場合や、海外在住で課税証明書が取得できない場合もあると思います。

このケースも、過去の状況と今後の予定を説明した理由書を作成することはとても大切になります。

生活の安定性という意味では過去の収入額は重要なポイントですが、配偶者ビザ取得後の生活をどのように送るのかの方が大切になりますので、理由書で今後の生計をどのように立てていくのかがしっかり説明されていれば、十分に許可の可能性はあります。

会社で取得する書類の場合の意図とは?

会社で取得する書類の場合、「在職証明書」や「雇用契約書」「給与明細のコピー」などを求められることが多いです。

この場合の入管の意図としては、「現在も働いているか」「毎月の給与額はいくらか」など安定した収入が確保できているのかを慎重に審査したい意思表示の場合が多いです。

在職証明書は、特に決まったフォーマットはないので、インターネットでダウンロードしたフォーマットを使用していただいて作成してもらっても大丈夫です。

たまにあるのが、在職証明書に記載されている住所が、古い住所の場合や、勤務開始日が別途入管に提出している「質問書」に記載した日付と違う場合があります。

在職証明書に古い住所の場合には面倒かもしれませんが、会社に言って修正してもらってください。

勤務開始日が違う場合は、会社に修正してもらうか、もし「質問書」に記載した勤務開始日が間違っていた場合には、理由書でその旨を説明するようにしてください。

給与明細のコピーを求められる場合は、正社員ではなくアルバイト勤務の場合が考えられます。

アルバイトの場合は、シフトによって月収が変わってくるので、毎月どのくらいの月収なのかを直近3~6ヶ月の給与明細で確認されることがあります。

文章で説明しないといけない内容の場合の意図とは?

文章で説明しないといけない内容を求めらた場合は、要注意が必要です。

例えば、「前婚の離婚原因の説明」「お付き合いから結婚に至るまでのより細かい詳細」「普段のコミュニケーション方法(使用言語)について」などを求められた場合には、結婚の信ぴょう性に疑義が生じています。

残念なことに配偶者ビザの申請では、偽装結婚してビザ目的で申請しているケースが存在します。

偽装結婚では、お互いが偽装結婚と認識しているケースと、日本人側が騙されているケースがあるので、入管では慎重に審査を進めています。

この場合、「プライベートなことだから」とオブラートに包んで説明するのではなく、情報が入管から外に漏れることはないので、嘘偽りなく正直に説明するのがポイントになります。

また特に重要なのが「日付け」で、過去のことで記憶があいまいなことが多いと思いますが、日付の確認せずに、間違った日付けで記載してしまうと矛盾が生じる場合があります。

矛盾が生じると、最悪の場合不許可になってしまうこともあり得るので、日付は面倒でも必ず確認して正確な日付を記載するようにしてください。

書類の提出期限と方法について

追加書類の提出期限は、資料提出通知書が届いた2週間~1カ月後くらいに設定されていることが多います。

そして追加書類の提出は、「郵送」もしくは「入管に直接持っていく」方法のどちらかになります。

たまに「入管に直接持って行った方が審査に有利になりますか?」と質問されますが、書類の内容で審査しているので、直接持って行った方が審査で有利になるといったことはありません。

提出期限に間に合わない場合の対処法は?

会社員の場合、平日に書類を準備することが難しいケースが多く、提出期限の2週間はあっという間に過ぎてしまいます。

原則としては指定されている期間に追加書類を提出する必要がありますが、書類の準備に時間がかかり、間に合わない場合には、「入管に電話」または「直接」行って、提出期限を延ばしてもらえないか話をする必要があります。

東京入管や大阪入管の場合には、入管の電話がつながりづらいので、間に合わないと感じたら早めに電話をするようにしてください。

提出期限の当日にあわてて電話をしてつながらないと、最悪の場合、資料が提出されなかったとして、審査に悪影響がでてしまうことがありますので、早めに入管に連絡するようにしてください。

そして、入管に交渉して提出期限を延長してくれる場合の目安は、1週間~2週間になります。

海外から呼び寄せる申請(認定申請)をしている場合には、期限がないので、追加提出で求められている書類によっては1ヶ月程度のばしてくれる可能性もあります。

ただし、むやみに長い期間延長してくれるわけではなく、「いつまでに準備できますか?」と聞かれます。

入管はなるべく早めに審査を終えたいので、なんとなく長い期間(例えば1ヶ月など)のばしたいといっても、簡単には受け入れてもらえず、「なぜそんなに時間がかかるのか?」を聞かれます。

そのため、提出期限をのばす場合には、妥当な説明をすることが求められます。

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