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配偶者ビザ

「交際期間が短い場合」の配偶者ビザの審査ポイントと対策について

配偶者ビザの審査において、「交際期間も結婚の信ぴょう性という観点において重要な要素」になります。

配偶者ビザでは、「〇か月以上の交際期間が必要」といった決まりはないですが、交際期間が短いと、結婚に至った経緯が厳しく審査されます。

「交際期間の目安としては6か月以上」となりますが、6か月未満であっても配偶者ビザの取得が可能な場合もあります。

今回は、交際期間が短いが配偶者ビザを取得したい方向けにポイントを解説していきます。

配偶者ビザでは「結婚の信ぴょう性」が審査される

日本の配偶者ビザでは、「結婚すれば配偶者ビザがもらえるわけではなく」、入管の審査で許可をもらわないといけません。

配偶者ビザの審査では、「結婚の信ぴょう性」「生計の安定性」などが審査されます。

交際期間が短い場合は、「結婚の信ぴょう性」の審査で引っかかる可能性がでてきてしまいます。

交際期間が短い場合に問題となるケースとは?

「交際期間が短い=配偶者ビザが取得できない」わけではありません。

ただし交際期間が短い場合で下記に当てはまる場合は、審査が厳しくなってしまいます。

審査が厳しくなる場合(交際期間が短い場合)

  1. 外国人の恋人が海外に住んでいて会った回数が少ない
  2. 外国人の恋人のビザの期限がもうすぐ切れてしまうので結婚する場合

外国人が海外に住んでいる場合

外国人が海外に住んでおり、「なかなか会うことができないので、結婚をして日本で一緒に住もう」と考えられる方も多いと思います。

きっかけとしては問題ないのですが、ここで「会った回数が少ない」となると配偶者ビザの審査が厳しくなってしまいます。

配偶者ビザの審査では、「交際期間が短い(例えば2~3か月)」×「会った回数が少ない」の組み合わせは、「それはビザ目的なのではないか?」と審査官も目を光らせて審査します。

そのため、より確実に配偶者ビザの取得をしていくために、結婚後のことを話したり、お相手の国会いに行ったり、日本に会いに来てもらったりして、目安として6か月ほどの交際期間が経過するのを待つというのも方法としてあります。

外国人のビザの期限がもうすぐ切れてしまう場合

外国人が日本に住んでいるが、今持っているビザの期限がもうすぐ切れてしまい、事情があり今のビザを更新できない場合は注意が必要です。

結婚のきっかけとして、「ビザの期限がもうすぐだから」というものあるかと思います。

ただし「交際期間が短い(例えば2~3か月)」×「ビザがもうすぐ切れる」というのも、審査官には「ビザ目的ではないか?」と疑われてしまう要素になります。

ただしコミュニケーションも問題なくとれており、交際期間は2~3か月だけど同棲しているなどの事情があれば、日々のコミュニケーションの証明(LINEのやりとりなど)を提出することで許可率を上げることができます。

交際期間が短い場合の対策とは

ここまで交際期間が短い場合のリスクについて解説してきました。

それでは実際に交際期間が短い場合の解決策はあるのでしょうか?

交際期間が短い場合の対応策

  1. 毎日、連絡を取り合っていることをアピールする
  2. 会う回数を増やす
  3. 交際期間をのばす

毎日、連絡を取り合っていることをアピールする

すぐに結婚して配偶者ビザを取得したいと考えると、「日々のコミュニケーションの濃密さ」をアピールすることが一番、許可率を上げられることになります。

このためには「毎日電話」していたり、メールしている履歴を用意するのが大切になります。

ただしここでのポイントは、「コミュニケーションがしっかりとれているか」になります。

コミュニケーションが取れているかと言うのは、「お互い言語問題で通じないことがないか?」ということです。

会話やメールのやりとりの半分以上を通訳機を使ってやりとりをしている場合は、「2~3か月ほどで結婚までの意思疎通ができるのか?」という疑問をもたれてしまいます。

「お相手が日本語を話せる」「相手の母国語が話せる」などの理由をしっかり説明しましょう。

たとえば「留学経験がある」「語学学校に通っていた」などの、証拠書類が出せれば許可の可能性をあげることができます。

通訳機を多く使いコミュニケーションを取っている場合は、交際期間6か月ほど経ってから結婚し配偶者ビザの申請を出された方が許可になりやすいかと思います。

会う回数を増やす

お相手が海外にいて、会った回数が少ない場合(2回以下など)は、「日本に短期滞在で呼ぶ」か「土日を使って相手の国に会いに行く」などすると審査で有利になります。

ここでの注意点は、日本に会いに来てもらう際に短期滞在で来日することになりますが、ビザ免除国でない国(例:中国・フィリピンなど)の場合は、短期ビザを取得する必要があります。

短期ビザには、「観光」「知人訪問(恋人訪問)」「親族訪問」の種類があります。

この中で観光ビザが一番取りやすいですが、日本に会いに来てもらう際には、「知人訪問(恋人訪問)」の短期ビザをとって日本に呼びようにしてください。

ビザが取りやすいからと観光で来日してしまうと、目的が観光なので、デートを重ねたとしても、日本に来た目的は観光で、その間に少し会っていただけとなると、交際期間が短いカップルの場合には、審査で不利になる可能性があります。

知人訪問(恋人訪問)であれば、確実に恋人に会いに来たというのがわかるので、数日などの短期間だったとしても、審査では評価してもらえます。

交際期間をのばす

すぐに結婚したいという想いが強いとは思いますが、確実に配偶者ビザを取得することを考えて交際期間6か月を目安として交際を続ける方法もあります。

「結婚手続き」と「配偶者ビザ」は全くの別手続きになるので、結婚手続きを早くしても配偶者ビザが不許可という事例も多くあります。

そうなると結果的に結婚はしたものの、日本で一緒に暮らせないということになり、再申請をするにしても初めての審査よりも審査期間が長くなる傾向にあるので、交際6か月後に結婚し配偶者ビザの申請をした方が早く日本に呼べるということが起きることもあります。

すぐに結婚したいという気持ちをおさえつつ、将来の話をしながら、交際期間をのばすという選択もよいかと思います。

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