配偶者ビザ

連れ子を日本に呼ぶ要件と必要書類について

日本人が外国人と国際結婚をして日本に暮らしていく際に、「外国人配偶者の子ども(連れ子)を日本に呼びたい」場合があると思います。

連れ子が取得できるビザは「定住者ビザ」になりますが、18歳未満でないと取得が難しいのと親権があることが必要になります。

その他にも注意事項がいくつかありますので、今回は、国際結婚をして海外から連れ子を呼ぶ場合の手続きについて解説していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

連れ子が取得できるビザの要件とは?

連れ子のビザは「定住者ビザ」を申請することになります。

国際結婚をして、外国人配偶者(夫・妻)が配偶者ビザを取得したからと言って、子どもも当然にビザがもらえるわけではありません。

連れ子を日本に呼ぶには、「子どもを養育・監護」する必要があり、子どもの年齢も重要になります。

連れ子を日本に呼ぶ場合の基礎情報

  1. 18歳未満で未婚であること
  2. 扶養をすること
  3. 来日後は、同居すること

18歳未満で未婚であること

連れ子を日本に呼ぶ場合には、「連れ子を日本で養育することが目的」であることが必要になります。

そのため、18歳以上や子どもが既婚の場合には「養育する必要がない」と判断されてしまいますので、日本に連れ子として呼び寄せて長期で日本で暮らすのは難しくなります。
※短期滞在で、最大90日間、呼び寄せることは可能です。

また、年齢を18歳未満と記載しましたが、年齢が高くなればなるほど「日本に来る目的が就労目的ではないか?」と疑われてしまうので、17歳だから絶対日本に呼べるというわけではありませんのでご注意ください。

国際結婚をして連れ子を日本に呼ぶと「定住者ビザ」を取得することになりますが、定住者ビザは就労制限がありません。

そのため就労目的と思われてしまうと不許可になってしまうので、連れ子を呼ぶ場合には年齢を重ねる前に、早めに日本に呼ぶようにしてください。

扶養をすること

連れ子を日本に呼ぶためには、来日後に「扶養」しないといけません。

通常、子どもであれば扶養家族に入れるのが一般的だとは思いますが、働く目的で日本に来る場合には、就労ビザの申請が必要となります。

連れ子として日本に来る場合には、養育する目的となるので、扶養が条件となります。

来日後は、同居すること

連れ子を養育する目的ということは、一緒に暮らす(同居)ことが必要になります。

上記で説明してきた通り、連れ子のビザは養育が目的となるので、同居をして養育するという申請でないとビザの許可は出ません。

連れ子の養子縁組は必要?

国際結婚をして外国人配偶者の子ども(連れ子)を日本に呼ぶ際には、養子縁組までは不要になります。

外国人同士の結婚で、連れ子を呼ぶ場合には養子縁組が求められていますが、国際結婚においては、養子縁組は審査の要件とはなっていません。

国際結婚の場合には、あくまでも外国人配偶者の子であり、親権があることが証明できれば、連れ子として日本に呼ぶことができます。

国際結婚で求められる連れ子との関係

  1. 外国人配偶者の子である証明をする
  2. 外国人配偶者に子どもの親権があること

子どものビザの申請時期は?

連れ子のビザの申請は、「親と一緒に申請する」「子どもは後から申請する」の2択あると思いますが、連れ子の申請は、どちらでも問題ありません。

ただし、外国人配偶者が日本に住んで落ち着いてから子どもの申請する場合は、「今まで子どもは誰が面倒見ていたのか?」「なんで今のタイミングで子どもを日本に呼ぶ寄せる必要があるのか?」などの説明をする必要があります。

連れ子のビザを申請する際の必要書類は?

外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる際の必要書類についてご説明していきます。

海外に住んでいる子どもを日本に呼び寄せる申請は、認定申請と言い、日本の入管で手続きした後に海外にある日本大使館(領事館)で再度、申請して来日という流れになります。

日本にある入管の審査は約2~3ヶ月ほどかかりますので、日本に呼び寄せたい時期が決まっている場合は、早めに準備を始める必要があります。

それではまずは、日本にある入管で申請することになり、そのための必要書類は下記になります。

連れ子を日本に呼び寄せる申請(認定申請)の必要書類 

  1. 申請書(定住者ビザ用)
  2. 連れ子のパスポートのコピー(写真部分)
  3. 出生証明書(連れ子のもので、外国人配偶者の名前が載っているもの)
  4. 氏名変更の証明書(外国人配偶者が名前を変更していて、連れ子の出生証明書に記載されている親の名前と違う場合のみ必要)
  5. 理由書(日本に呼ぶことになった経緯の説明)
  6. 戸籍謄本(外国人配偶者との結婚の情報が載っているもの)
  7. 住民票(世帯全員分でマイナンバー以外はすべて記載されたもの)
  8. 直近1年分の住民税の課税証明書
  9. 直近1年分の住民税の納税証明書
  10. 在職証明書(日本で働いている日本人または外国人配偶者のもの)

日本の入管で審査が終わり許可されると「認定証明書」が発行されます。

この認定証明書を使い、子どもが住んでいる地域を管轄する日本大使館(領事館)にて再度手続きをします。

現地の日本大使館(領事館)の手続きは、約1週間ほどで審査が終わり、審査が終わると子どものパスポートに査証(VISA)というシールを貼ってもらえるので、それで日本に来ることができます。

ビザプロでは、先に外国人配偶者の配偶者ビザを取得して、落ち着いてから連れ子を呼ぶという方法と、外国人配偶者と同時にビザを取得して来日するという方法のどちらもサポート可能です。

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