配偶者ビザ

就職して間もない場合でも配偶者ビザは取得できるのか?

日本の配偶者ビザの審査では、収入の審査があります。

収入の審査では、配偶者ビザを取得後、安定して日本で生活ができるのかという点について審査しているため、働き始めたばかりの人や、内定は決まっているがまだ働きはじめていない人などは、申請時に注意が必要です。

この記事では、新入社員など、就職間もない状況での配偶者ビザ申請の注意点についてご説明していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

配偶者ビザでの収入審査はどのようにされている?

配偶者ビザを取得する際の重要な要素として「収入」があります。

収入では主に「安定性」と「継続性」という観点から審査をしており、どちらか1つでもかけていると、審査に大きな影響がでてしまうことがあります。

そのため、まずは収入の安定性と継続性を理解する必要があります。

収入の「安定性」と「継続性」とは?

収入の安定性と継続性とは、「毎月決まった金額の収入があるか」という意味になります。

夫婦2人生活なのか、子ども含めて3人または4人家庭なのかで必要な収入金額は変わりますが、少なくても1年間は日本の物価で生活ができるだけの収入が毎月確保できるかが重要になります。

ポイントは「毎月決まった金額」と言う部分で、注意が必要なのは契約社員、派遣社員、アルバイト・パートと個人事業主のような契約期間が決まっている人です。

契約社員と派遣社員は、毎月の固定の給与額は決まっていると思いますが、契約期間は無期ではないので、今後も継続して働けるかをアピールすることが重要です。

アルバイト・パートは、シフト数によって毎月の収入金額が変わるので、どのくらいシフトに入れるのか、可能な範囲で将来のシフトも提出することが有効です。

そして個人事業主は、毎月の売上から経費を引いた金額が収入になるので、開業したばかりや、経費を多く使ってしまっている場合には将来の事業計画の説明を説明することが重要です。

就職して間もない場合の注意点とは?

配偶者ビザの審査で、収入金額の証明として提出するのが「直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書」になります。

この課税証明書と納税証明書は、毎年5月~6月にかけて新しい年度のものが発行され、前年の1月~12月までの収入金額が記載されています。

例えば、令和5年度の住民税の課税証明書は、令和4年の1月~12月までの収入金額の証明書になります。

そのため、就職し始めたばかりの場合には、この課税証明書が非課税となり、非課税証明書を取得することになり、そうなると配偶者ビザの審査では非課税として審査されてしまい、非課税のままだと不許可となってしまいます。

では、そういった場合にはどういう書類を入管に提出すればいいのでしょうか。

非課税で、働き始めたばかりの場合の提出書類

  1. 在職証明書
  2. 直近3か月分の給与明細のコピー
  3. 雇用契約書のコピー

主には、在職証明書と直近3か月分の給与明細を提出して現状の収入の安定性を証明することが重要です。

在職証明書がもらえなかったり、給与明細がまだない場合には、雇用条件が記載されている雇用契約書のコピーを提出することで、これからの収入金額をアピールすることができます。

まだ働いていないが就職先が決まっている場合

内定はきまっているが、これから働き始める方の場合も、基本的に考え方は同じで、これから働き始めるにあたり、その収入金額や安定性・継続性をアピールすることが重要となってきます。

就職先が決まっているがまだ働き始めていない場合の提出書類

  1. 内定通知書のコピー
  2. 雇用契約書のコピー

内定通知書でもいいのですが、多くの場合、内定通知書には雇用条件の記載がありません。

そのため、就職先が決まっていたとしても、どういう条件で毎月いくらの給与金額なのかがわからないので、できれば、雇用条件がわかる書類を取得してから配偶者ビザの申請をすることが望ましいです。

誰の収入の証明が必要?

ここまで配偶者ビザの収入審査についてご説明してきましたが、配偶者ビザの申請をする外国人の収入が大切なのか、日本人側の収入が大切なのかという疑問もあるかと思います。

結果から言うと、どちらの収入証明でも大丈夫です。

そのため、日本人側に収入がないといけないと思われている方もいますが、外国人側の収入証明ができるのであれば、それでも問題はありません。

ただし、上記でご説明した収入の証明として提出する書類の住民税の課税証明書と納税証明書は日本に住所がないと取得できない書類なので、すでに日本で就労ビザを持って働いている場合を除き、日本人側の課税証明書・納税証明書を提出する場合が多いです。

さらにこの書類では、納税金額・納税状況についても審査はされているため、仮に納税ができておらず未納があったり遅延している状況だと、収入があっても審査に影響がでますので、ご注意ください。

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