配偶者ビザ

海外から外国人配偶者を配偶者ビザで日本に呼ぶための方法

海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び一緒に暮らすためには、配偶者ビザの取得が必要です。

海外在住の外国人配偶者が配偶者ビザを取得するには、認定証明書の申請(在留資格認定証明書交付申請)という手続きを行う必要があります。

認定証明書の申請は、日本にある入国管理局に日本人配偶者が申請することで取得でき、取得後は、海外にいる外国人配偶者に認定証明書を共有し、日本大使館(領事館)にて再度手続きをして来日する流れになります。

今回は、日本人は日本在住、外国人配偶者は海外在住の場合の配偶者ビザの手続き方法についてご説明していきます。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本人と外国人が結婚して、日本で一緒に住む際に外国人配偶者が取得する在留資格(ビザ)になります。

在留資格は、長期で日本に滞在するための資格のことを言いますが、専門用語になるので一般的にはビザと呼ばれることが多く、配偶者ビザの正確な呼び方(在留資格の名前)は「日本人の配偶者等」になります。

※日本人の配偶者等という呼び方は分かりづらいので、配偶者ビザと表記します。

また、配偶者ビザ以外にも結婚ビザと言われることもありますが、これはすべて同じ意味になり、配偶者ビザを取得するメリットは下記となります。

配偶者ビザのメリット

  1. 就労制限がない
  2. 活動制限がない
  3. 永住申請や帰化申請の要件が緩和される

 配偶者ビザを取得すると、基本的に日本人と同じように制限なく日本で暮らすことができます。

配偶者ビザの在留期間は?

配偶者ビザには、3月・1年・3年・5年の4種類の在留期間(ビザの年数)があります。

3月とは、3ヶ月以下の滞在の場合などに取得するものなので、長期で日本に住む場合には、1年・3年・5年のどれかの年数が許可されることになります。

配偶者ビザの年数がどう決まるかは入管の審査官次第になりますが、結婚期間・収入金額・犯罪歴の有無など総合的な判断となり、一般的に新婚の場合には1年の配偶者ビザとなることがほとんどです。

そして、結婚期間が長くなれば長い年数のビザがもらえるようになり、目安としては1年→1年→3年→5年のように長くなっていきます。

配偶者ビザは、在留期限の3ヶ月前から更新申請ができるようになりますが、入管から更新の案内はありませんので、在留カードに記載がある在留期限を自ら確認して、期限までに更新手続きを忘れず行う必要があります。

配偶者ビザの申請方法は?

海外在住の外国人配偶者が配偶者ビザを取得するには、配偶者ビザの認定証明書の申請(在留資格認定証明書交付申請)をする必要があります。

この申請をすると、認定証明書(Certificate of Eligibility)が発行されますが、認定証明書(COE)は紙と電子版(メール)のどちらかで発行されます。

申請方法は、直接入管に行き申請をするか、オンラインでも申請が可能です。

オンラインで申請する場合は、マイナンバーカードが必要になり、情報を登録しないとオンライン申請はできないので、マイナンバーカードを持っていない場合は、入管に直接行って申請する方法のみになります。

申請場所は?

入管に直接行き認定証明書(COE)の申請をする場合は、日本にある入管で行います。

入管の場所は、日本人配偶者が居住している(住民票がある)場所を管轄している入管で申請することになります。

インターネットで「入管 東京」など自身の居住している都道府県を入れれば検索できます。

入管に直接行って申請する場合は、入管の場所にもよりますが、東京入管の場合には、その日の混雑具合によっては半日程度かかる場合もありますので、時間に余裕を持って申請に行くようにしてください。

審査期間は?

認定証明書(COE)の審査には時間がかかります。

申請する入管の場所にもよりますが、東京や大阪、名古屋、横浜など主要都市の入管は慢性的に混雑していますので、審査に約3ヶ月前後かかります。

地方にある入管で空いている場合は、1ヶ月~2ヶ月程度の場合もありますが、認定証明書の審査には時間がかかると思っていただき、早めに手続きを進めるようにしてください。

ただし認定証明書(COE)が許可されると、3ヶ月以内に入国しないといけないので、来日希望日から逆算して余裕をもって申請をするようにいただければと思います。

配偶者ビザの審査ポイントは?

配偶者ビザは、結婚したら必ずもらえるものではなく、結婚の信ぴょう性や収入金額、犯罪歴など複数の項目を審査されて、許可されるかどうかが決まります。

そのため、どのような項目が配偶者ビザで審査されるかを確認していきましょう。

配偶者ビザの審査ポイント

  1. 結婚の信ぴょう性
  2. 収入金額
  3. 納税状況と素行要件

 結婚の信ぴょう性について

結婚の信ぴょう性では、ビザ目的で偽装結婚をして配偶者ビザを申請する方が少なからずいるため、本物の結婚がどうかを審査されています。

ただし、本物の結婚かどうかというのは2人の気持ちの問題なので、入管の今までの偽装結婚と疑われる事例に基づいて、客観的に特に下記内容を細かく確認しています。

結婚の信ぴょう性で大切な項目

  1. お互いの国で結婚手続きが完了しているか
  2. 日本で同居予定であるか
  3. 交際期間が短くないか
  4. 年齢差がありすぎないか
  5. お互いに言葉が通じていない
  6. 結婚の回数が多くないか

前提として、日本と相手国のどちらの国でも、法律的に結婚手続きが成立していることが必要になります。

日本では、婚約の状態でのビザ申請(フィアンセビザ)や事実婚による配偶者ビザはありませんので、必ず法律婚での結婚手続きの成立が必要です。

そして日本の配偶者ビザが取れた際には、同居することが条件なので、別々の場所で生活することは認められていません。

あとは、今までの偽装結婚であったケースに基づいて、交際期間が6ヶ月以内だったり、年齢差が15歳以上あったり、そもそもLINEなどでスタンプだけのやりとりだったり、言語の問題でコミュニケーションがしっかりとれていないケース、外国人との結婚回数が多い場合などには、慎重に審査をされる傾向にあります。

また偽装結婚に関しては、お互いが悪意をもって申請している場合もあれば、日本人側が騙されている場合もあるので、入管はその点も慎重に判断しています。

収入金額について

配偶者ビザの審査では、配偶者ビザ取得後にどのように生計をたてていくのかを審査しています。

収入があるのは日本人側でも外国人側でもどちらも問題はないですが、安定した収入があることが必要で、配偶者ビザ申請時において確定している収入金額で審査されます。

そのため、例えば日本人側が無職の状態で、外国人配偶者の配偶者ビザが取得でき来日した後に、外国人配偶者が日本で仕事を探すといった内容の申請だと、審査はかなり厳しいです。

入管の審査では、不確定事項に関しては評価してくれないので、配偶者ビザがとれたら仕事を探すのではだめで、すでに内定をもらっているなどすることが求められています。

ちなみに収入源の証明ができれば問題ないので、海外の仕事をリモートで行うのでも問題ないので、証明書類とともに入管に説明するようにしてください。

ではなぜ、こんなに収入審査が厳しいのかと言うと、配偶者ビザを取得すると、生活保護の申請が可能になるので、仮に日本で生活できる収入がない状態で配偶者ビザを許可してしまい、生活保護を申請されてしまうと、日本の財政はさらに厳しい状況になってしまいます。

さらに収入がないがゆえに犯罪行為をしてしまったり、納税義務を履行しなかったりすると、日本社会の悪化につながりかねないため、そのようなことが起きないために収入審査は厳しく行っています。

納税状況と素行要件

納税義務は、特に「住民税」が見られています。

住民税に未納があるということは、生計が維持できていないということになるので、未納状態のまま配偶者ビザの申請をしても許可にはなりません。

しかし事情があり未納となってしまっており、分割で納付している場合には、分割して理由とともに入管に説明し、今後の生計面に問題がないことを説明する必要があります。

社会保険(健康保険と年金)に関しては、配偶者ビザの審査では審査項目とはなっていませんが、支払いの催告が来ていたりするとさすがに入管も見逃すわけにはいかないので、審査に影響がでてしまいます。

犯罪歴については、罰金や禁固、懲役刑などがあると大きく影響しますが、その中でもドラックや強姦など悪質な犯罪歴があると審査はかなり厳しくなります。

手続きの流れについて

それでは海外に住む外国人配偶者を日本に呼ぶまでの全体の流れを見ていきましょう。

まずは、日本にある入管にて認定証明書(COE)の申請をし、許可された後に海外にある日本大使館(領事館)にて査証(VISA)申請を行い、日本に入国と言う流れになります。

手続きの流れ

  1. 認定証明書を発行してもらうために、必要書類を準備する
  2. 日本にある入管に日本人配偶者が、在留資格認定証明書交付申請(COE)をする
  3. 認定証明書(COE)が交付される
  4. 海外に住む外国人配偶者に送付する(電子版の場合はメール転送)
  5. 海外にある日本大使館(領事館)に査証(VISA)申請をする
  6. パスポートに査証(VISA)シールを貼ってもらう
  7. 来日

日本にある入管での審査で約3ヶ月、海外にある日本大使館(領事館)で約1週間ほどのスケジュール感ですが、書類収集の時間や、査証(VISA)許可後の翌日の航空券を取って来日するわけではないと思うので、結果、来日するまでには4ヶ月~6ヶ月程度はかかることが一般的です。

認定証明書(COE)の申請で必要な書類は?

認定証明書(COE)を申請する際の必要書類ですが、ご夫婦の状況によって大きく変わります。

一般的なものは入管のHPに載っていますので参考までにリンク情報を載せておきます。

認定証明書(COE)申請の最低限必要な必要書類について

これ以外にも、状況に応じて任意で書類を提出することが必要になります。

入管の審査官が追加で提出書類を求めてくれる場合もありますが、書類の提出義務は申請人にありますので、必ず入管から指示があるわけではないので、説明したい状況や証明したい書類は任意でこちらから提出するようにしましょう。

早く日本に呼びたい場合の裏技はある?

海外在住の外国人配偶者を日本に呼びためには、認定証明書(COE)の申請をして、査証(VISA)を取得後に来日するとお伝えしてきました。

原則はこのやり方しかありませんが、例えば妊娠しているなど、早く日本に来ないといけない理由がある場合などの特段の事情がある場合には、短期滞在ビザで来日して、短期滞在ビザから配偶者ビザに直接変更申請する方法があります。

しかし、この方法はイレギュラーなやり方であり、短期滞在ビザから配偶者ビザに直接変更するためには条件があります。

また管轄する入管の場所によっては、認めてくれない場合があったりするので、短期滞在ビザから配偶者ビザに直接変更したい場合には、行政書士に相談されることをお勧めいたします。

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