配偶者ビザ

配偶者ビザ申請の難易度は?審査基準と不許可理由について

日本の配偶者ビザを取得するには審査があり、結婚しただけでは取得ができません。

配偶者ビザについて調べると、不安点も出てくると思いますが、実際のところ難易度はどのくらいなんだろう?と思う人もいると思います。

そこで今回は、日本の配偶者ビザ取得の難易度についてと、審査基準、不許可になる理由についても解説していきたいと思います。

配偶者ビザ取得の難易度は?

日本の配偶者ビザは、結婚したら必ず取得ものではないですが、日本人保護の観点からも許可率は割と高い水準にあります。

しかし、結婚の信ぴょう性や収入要件に該当しないという理由で不許可になってしまう人も一定数おりますので、気は抜けません。

また、配偶者ビザの審査において、説明責任は申請者にあるので、「何か不足書類や不明点があれば審査官から連絡がある」と思って申請してしまうと危険です。

審査官は提出された書類をもとに審査をする義務はありますが、追加で資料を求めるかどうかは審査官の任意になりますので、配偶者ビザの申請では、提出書類に不備がないか、説明不足な点はないかなど、細心の注意を払って申請する必要があります。

また、一度提出した書類は、半永久的に入管のデータに残ってしまいますので、何か不備がある書類を提出してしまうと虚偽申請として疑われてしまう可能性があり、虚偽申請と疑れた内容を覆すのにはかなりの労力が必要となってしまいます。

取得できる配偶者ビザの年数は?

配偶者ビザは、3月・1年・3年・5年の4種類のビザがあり、初めて配偶者ビザを取得する場合は1年ビザであることが多いです。

理由としては、新婚の場合には結婚の信ぴょう性や結婚生活の継続性を確認するために、1年後に再度確認するためであり、海外で結婚生活を送っていた人では、日本での生活の安定性があるかどうか1年後に確認したいなど、様々な理由がありますが、最も多いのが1年の配偶者ビザです。

ただし、最初から3年の配偶者ビザを取得できるケースもあり、3年ビザを取得するためには、結婚生活の長さや収入の安定性、納税状況などを証明する必要があります。

配偶者ビザ取得に必要な条件は?

それでは、実際に配偶者ビザを取得するための条件についても確認していければと思います。

日本の配偶者ビザを取得するためには、大きく分けて2つの条件があり、それは「結婚の信ぴょう性」と「収入」です。

結婚の信ぴょう性で必要なもの

  1. 結婚証明書
  2. 2人のスナップ写真
  3. LINE等のコミュニケーションツールの履歴

まず結婚の信ぴょう性では、日本と相手国の結婚証明書が必要になります。

日本は戸籍制度なので、結婚証明書と言う名前の書類がなく、戸籍謄本が結婚証明になり、相手国での結婚も完了していることを証明するために、相手国が発行した結婚証明書が必要になります。

国(アメリカやイギリス、中国など)では、日本から先に結婚手続きした場合は、相手国でも日本の結婚が有効と扱われるので、特に手続きする必要はありません。

続いて、2人で撮ったスナップ写真や日本と海外で離れて暮らしている場合には、LINEなどのコミュニケーションツールでやり取りしている履歴の提出も求められます。

収入の証明で必要なもの

  1. 在職証明書
  2. 雇用契約書
  3. 直近3ヶ月の給与明細

 収入の証明では、在職証明書や雇用契約書など、勤務している証明か雇用条件がわかる書類のどちらかが必要になります。

また直近3ヶ月の給与明細を提出することで、直近の月給も把握できるので、効果的です。

必要な収入金額は?

配偶者ビザの申請において、必要な収入金額は法律上決まってはいませんが、目安として年収200~300万円ほどは必要となります。

例えば、子どもが2人いて4人家族の場合には、300万円以上が必要となります。

必要となる収入金額は、日本の物価で問題なく暮らせるだけの収入なので、持ち家で家賃がかからない場合には、収入が少し低くても問題はありません。

また収入がない場合に貯金額を証明することも可能ですが、少なくても1年間収入がない状態でも暮らしていけるだけの貯金額があることが必要で、加えて今後の生計維持の方法についての説明も重要になってきます。

配偶者ビザが不許可になる理由は?

ここまで配偶者ビザの難易度と取得条件を説明してきましたが、では具体的にどういった理由で不許可になる可能性があるのか具体例で見ていきましょう。

ケース1

結婚の信ぴょう性が疑われる場合(日本人とフィリピン人)

日本とフィリピンの遠距離恋愛で国際結婚し、配偶者ビザを申請したケースです。

コミュニケーションは英語でとっていましたが、日本人側の英語力が完璧ではなかったのと、交際期間も6年と長かったため、配偶者ビザを申請するときには、毎日は連絡を取っていない状態でした。

そしてLINEの普段のやりとりのスクリーンショットを提出しましたが、やりとりの内容が頻繁に行われていないのと、しっかり意思疎通がとれているか疑われる内容だったため、不許可となって事例です。

この事例では、ビザプロ(弊社)で再申請をサポートし、LINEのやりとりのスクリーンショットの箇所の指定をしたり、矛盾がないように説明をして許可になっています。

ケース2

虚偽が疑われる場合(日本人と中国人)

中国在住の配偶者ビザの申請をしましたが、申請時に中国人の過去の犯罪歴について記載がなかったため、不許可となったケースです。

過去の犯罪歴は、軽微なものでしたので、日本人側にも共有はされておらず、中国人も説明は不要と自分で判断してしまい、犯罪歴がないものとして申請をしていました。

しかし入管では、その犯罪歴を把握しており、配偶者ビザの申請において申告がないので、虚偽申請の疑いがあるというのが不許可の理由でした。

この申請の再申請もビザプロでサポートし、過去の犯罪歴を申告しなかった理由と、その犯罪歴の詳細なども詳しく説明し、再申請にて許可となっています。

ケース3

生活の安定性がない(収入がない)と判断されたケース(日本人とベトナム人)

2人でベトナムに住んでいましたが、日本に移住するために、ベトナム人の配偶者ビザを申請しました。

その際に、日本での仕事についての説明が一切なく、どのように生計をたてていくのかが不明で、貯金額の証明もなかったことから、日本で安定した生活を送ることが難しいと判断され、不許可となってしまった事例です。

こちらもビザプロでサポートし、日本での就職活動の履歴に加え、貯金額の証明をして再申請にて許可となっています。

不許可になった場合の対応策は?

配偶者ビザでは、不許可になると1度だけ入管に直接行くことで、不許可理由を教えてもらうことができます。

不許可になった場合には、不許可理由を明確にすることが再申請への近道になります。

再申請は、不許可理由が改善できればすぐにでも可能で、何か月あけないといけないというルールはありません。

不許可理由がわかったら、証拠書類を集めて再申請しますが、不許可理由が収入の場合には、就職先を決めるなどしないといけない場合もあるので、すぐ再申請ができないこともあります。

なお、就職先を探さないといけなくなった場合でも、内定書がもらえて雇用条件が決まっていれば、どのくらいの収入が確保できるのかわかるので、実際に勤務前であっても再申請を行うことが可能です。

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