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配偶者ビザ

配偶者ビザの申請方法とは?日本で一緒に暮らすための手続きについて

「日本で外国人配偶者と一緒に生活するためには配偶者ビザの申請が必要」です。

配偶者ビザの申請には、法律上有効な婚姻関係にあることが必要で、日本ではフィアンセビザなどはなく、事実婚は認められておりません。

今回は、結婚手続きが完了した後の配偶者ビザの申請について解説していきます。

目次

配偶者ビザの申請には結婚証明書が必要

配偶者ビザの申請では「結婚証明書が必要」になりますので、まずは日本と外国の双方で結婚手続きを終わらせる必要があります。

外国人配偶者の国から発行された結婚証明書がない場合や、まだ手続きを行っていない場合は、入管で申請が受理されても不許可になる可能性が高くなります。

日本から先に結婚手続きを行うと結婚証明書を発行してくれない国もある

国によっては、日本から先に結婚手続きした場合、外国人配偶者の国で結婚証明書を発行してくれないケースもあります。

このような場合には、理由書を作成して入管に説明することで配偶者ビザが許可されます。

配偶者ビザの申請方法について

配偶者ビザを新規取得するための代表的な申請方法は下記2つになります。

配偶者ビザの申請方法 

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請

申請方法は相手が海外にいるか日本にいるかで変わります。
状況にあった方法で申請してください。

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」

在留資格認定証明書交付申請とは、「海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための申請」のことを言います。

たとえば、日本と海外との遠距距離恋愛で結婚した場合や、海外赴任(出張)で出会い、その後結婚した場合など、外国人配偶者が海外に住んでいて日本に呼び寄せたい場合に行う申請手続きです。

日本にいる外国人配偶者の保有しているビザを変更する場合の「在留資格変更許可申請」

在留資格変更許可申請とは、「日本にいる外国人配偶者の現在保有するビザ(在留資格)を配偶者ビザに変更する申請」のことをいいます。

例えば、外国人配偶者が留学ビザや就労ビザで日本に住んでおり、日本人と結婚し留学ビザまたは就労ビザから配偶者ビザに変更する場合に該当します。

在留資格認定証明書交付申請の手続きの流れ(海外から呼び寄せる場合)

海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この手続きの全体の流れは下記になります。

全体の手続きの流れ(海外から呼び寄せる場合)

  1. 入管(出入国在留管理局)に申請する
  2. 審査が始まる(審査期間)
  3. 結果の通知(在留資格認定証明書)を受け取る
  4. 在留資格認定証明書を外国人配偶者に郵送する
  5. 海外の現地日本領事館でビザ(査証)申請する
  6. 来日する
  7. 来日後に住民登録をする

入管(出入国在留管理局)に申請する

日本人配偶者が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に申請します。
申請先の管轄を知りたい方はこちらから確認いただけます。

「配偶者ビザの申請は面接はなく、集めた書類を提出するのみ」になります。

また日本人配偶者が海外に住んでいる場合は、日本人配偶者の親族が法定代理人として申請する形となり、法定代理人が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に申請することになります。

必要書類を知りたい方はこちらからご確認いただけます。

審査が始まる(審査期間)

入管(出入国在留管理局)での「審査期間は約1~3ヵ月」です。

この審査期間は、申請の混み具合や、住んでいる地域によって変わります。
地方の場合は、比較的空いているので1か月ほどで審査結果が届くことが多いです。

「東京などの都市圏では2~3か月ほどかかる」傾向にあります。

また審査内容によっては、審査の途中で入管から追加資料の提出を求められることがありますので、求められた際には必ず期限内に提出するようにしてください。

結果の通知(在留資格認定証明書)を受け取る

「審査結果は郵送」で送られてきます。

在留資格認定証明書交付申請の許可の場合は、「在留資格認定証明書」の原本が送られてくることになります。

不許可の場合は、A4サイズの紙で「在留資格認定証明書不交付通知書」が送られてきます。
不許可だった場合は、入管(出入国在留管理局)に不許可理由を確認しに行き、再申請をします。

また結果の通知方法は、入管(出入国在留管理局)の場所によって多少異なる場合があるため、上記で説明した内容とは違う方法で結果通知がくる場合もあります。

在留資格認定証明書を外国人配偶者に郵送する

在留資格認定証明書が送られてきたら、「在留資格認定証明書の原本を海外に住む外国人配偶者に郵送」します。

なお在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3か月になります。
そのため、発行日から3か月以内に外国人配偶者が日本に来日できるように下記の手続きしていきます。

海外の現地日本領事館でビザ(査証)申請する

海外に住む外国人配偶者に在留資格認定証明書の原本が届いたら、「在留資格認定証明書を現地の日本領事館に持参して、外国人配偶者自身がビザ(査証)の発給手続き」を行います。

※ビザ(査証)の発給には1週間~2週間ほどかかります。
※ベトナムや中国など査証(ビザ)申請が多い国では、自己申請ではなく現地日本領事館が指定する代理店を通して申請しないといけない国もあります。

来日する

ビザ(査証)の発給を受けたら、日本に来日できます。

来日の際には、パスポートに張られた査証(ビザ)と在留資格認定証明書の原本を日本の空港で提示します。

来日後に住民登録をする

日本の空港に着くと、在留資格認定証明書と引き換えに「空港で在留カード」がもらえます。

在留カードをその場でもらえる空港は、次の7つです。

在留カードがその場でもらえる空港

  1. 新千歳空港
  2. 成田空港
  3. 羽田空港
  4. 中部空港
  5. 関西空港
  6. 広島空港
  7. 福岡空港

上記以外の空港の場合には、「後日郵送」で届きます。

無事に日本に上陸した後は、日本国内の住居地に住民登録を行います。

住民登録は、居住地を定めた日から14日以内に在留カードを持ち,最寄りの市区町村役場で行う必要があります。

在留資格変更許可申請の場合(現在持っている在留資格(ビザ)を変更する場合)

既に日本に住んでいる外国人配偶者が、現在保有している在留資格(ビザ)を配偶者ビザに変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

手続きの全体の流れは下記になります。

全体の手続きの流れ(日本にいる外国人配偶者のビザを変更する場合)

  1. 入管(出入国在留管理局)へ申請する
  2. 審査が始まる(審査期間)
  3. 結果の通知を受け取る
  4. 新しい在留カードを入管(出入国在留管理局)に取りに行く

入管(出入国在留管理局)に申請する

日本と外国人配偶者の国の両方で結婚手続きが終わった後、「ご夫婦2人が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に外国人配偶者ご本人が申請」します。
申請先の管轄を知りたい方はこちらから確認いただけます。

必要書類を知りたい方はこちらからご確認いただけます。

「配偶者ビザの申請は面接はなく、集めた書類を提出するのみ」になります。

審査が始まる(審査期間)

入管での「審査期間は約1~2ヵ月」です。

この審査期間は、申請の混み具合や、住んでいる地域によって変わってきます。
地方の場合は、比較的空いているので1か月ほどで審査結果が届くことが多いです。

「東京などの都市圏では、2か月ほどかかる」傾向にあります。

また審査内容によっては、審査の途中で入管から追加資料の提出を求められることがありますので、求められた際には必ず期限内に提出するようにしてください。

結果の通知を受け取る

「審査結果は郵送」で送られてきます。

在留資格変更許可申請の許可の場合は、通知書というハガキが送られてくることになります。実際にハガキに「許可です」という記載はなく、4,000円の収入印紙部分にチェックが入っている場合は許可通知の印になります。

不許可の場合は、A4サイズの紙で「審査結果をお知らせしますので来局してください」の旨が書かれた紙が送られてきます。

不許可だった場合は、申請を出した入管(出入国在留管理局)に不許可理由を確認しに行き、再申請をします。

また結果の通知方法は、入管の場所によって多少異なる場合があるため、上記で説明した内容とは違う方法で結果通知がくる場合もあります。

新しい在留カードを入管(出入国在留管理局)に取りに行く

ハガキ(通知書)が届いたら、通知書に書かれている必要書類をもって、記載の期日までに申請した入管(出入国在留管理局)に「新しい在留カードを外国人配偶者ご本人」が取りに行きます。

新しい在留カードを取得できたら、手続きは終了となります。

配偶者ビザ申請でよくある質問

配偶者ビザの申請でよくある質問について、下記にてまとめました。
該当する箇所をご確認いただければと思います。

よくある質問

  1. 夫婦ともに海外在住の場合でも配偶者ビザの申請はできますか?
  2. 技能実習生と結婚したいのですが、配偶者ビザの取得はできますか?
  3. 短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できますか?
  4. 難民申請中なのですが、配偶者ビザに変更できますか?
  5. 不許可になってしまったのですが、再申請可能ですか?

夫婦ともに海外在住の場合でも配偶者ビザの申請はできますか?

はい、申請することは可能です。方法は下記3つです。

夫婦ともに海外在住の場合の申請方法3つ

  1. 日本に住んでいる親族を法定代理人(身元保証人)として申請代行してもらう(在留資格認定証明書交付申請)
  2. 日本人配偶者だけ先に日本に帰国し、住民登録後に日本人配偶者が申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
  3. 外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、夫婦で日本に来日した後に申請をする(在留資格変更許可申請)

細かな要件などは「海外在住の夫婦が日本移住する方法。身元保証人についても解説」からご確認いただけます。

技能実習生と結婚したいのですが、配偶者ビザの取得はできますか?

日本で技能実習中に日本人と付き合い始め、結婚した場合には、一定の条件はありますが日本にいながら配偶者ビザに変更することも可能です。

ただし技能実習生と結婚して、日本にいながら配偶者ビザを取得することは通常の申請よりも難易度が上がります。

難易度があがる理由としては、技能実習の制度趣旨にあります。
技能実習制度は、日本で技術を学び、母国に帰国してからその技術を活かすとされています。そのため、日本にいながら配偶者ビザに直接変更できてしまうと、制度趣旨に反してしまうため、理由付けが必要になってきます。

詳しくは、「技能実習生と結婚する方法。配偶者ビザの審査ポイントについても解説」からご確認いただけます。

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できますか?

一定の条件はありますが、可能です。

短期滞在ビザは原則、帰国することを想定しているビザなので、日本にいながら他のビザに変更することは禁止されています。

ただし一定の要件を満たすことで短期滞在ビザから配偶者ビザに変更することは可能です。

難民申請中なのですが、配偶者ビザに変更できますか?

一定の条件はありますが、可能です。

日本での難民申請許可率は約1%となっており、約99%は偽装難民と評価されてしまいます。そのため、難民申請をしてしまうと他のビザに変更するのはハードルがかなり高くなります。一般的な配偶者ビザの申請よりも結婚の信ぴょう性を強くアピールすることで許可の可能性は上がっていきます。

詳しくは、「難民ビザから配偶者ビザに変更するためのポイント」からご確認いただけます。

不許可になってしまったのですが、再申請可能ですか?

再申請できるかは不許可理由によって変わります。
まずは、「不許可の理由を入管に聞く」必要があります。

許可をもらうために、不許可理由が解決できる内容かどうかの精査をします。解決できる内容であれば、再申請の準備をします。

なお、不許可の理由は1度しか教えてもらえません。メモなどを取り、他に理由がないか繰り返し説明官に確認しましょう。メモなどを取り、他に理由がないか繰り返し説明官に確認しましょう。

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