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配偶者ビザ

技能実習生と結婚する方法。配偶者ビザの審査ポイントについても解説

技能実習生が結婚する際の制限とは?

技能実習生と結婚し配偶者ビザを取得するには少しハードルがあります。
それを理解するために簡単に技能実習ビザの特徴を見ていきましょう。

技能実習制度の特徴

【趣旨】:日本の技術を後進国に移転すること
【受入れ可能国】:アジアの11か国(ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイなど)
【期間】:技能実習1号(1年)、技能実習2号(2年)、技能実習3号(2年)

このようになっており、”日本の技術を移転すること”を目的としてアジアの11か国と日本国として契約を結び、日本に受入れを行っております。

その関係で、日本に入国目的だけで技能実習を取得することを防ぐために様々なルールが設けられております。

このルールは管理団体によって変わってもきますが、「転職不可」「結婚不可」など契約期間中には制限が設けられている場合があり、これは来日する際に契約書を締結していますので、まずは管理団体との契約がどうなっているのか確認してみてください。

技能実習生と結婚する際に必要な婚姻許可証とは?

技能実習生は、技能実習の制度趣旨から簡単に結婚ができるわけではありません。

まずハードルとなるのが、婚姻届を出す際に役所から求めらる「婚姻許可証」です。
この「婚姻許可証」は管理団体または受入れ企業より発行してもらう必要があります。
これは文字通り、結婚しても大丈夫ですという許可をもらうものです。

ただし、企業によっては契約で技能実習中には結婚を認めない内容の契約を結んでいるところも多く技能実習生として契約を満了するまで結婚手続きができないことがあります。

ですので、技能実習生とお付き合いをしていて結婚を意識し始めましたら、契約がどうなっているのか企業または管理団体に確認をするようにしてください。

結婚許可証が入手できない場合

管理団体に契約内容を確認し技能実習中では結婚ができない場合には、まず管理団体に丁寧に今の状況を説明し理解してもらうように動いてみましょう。

認めてもらえない場合には、婚姻届を出す予定の役所に状況を説明し他の書類で対応できないか確認します。

配偶者ビザの審査ポイントについて

配偶者ビザ取得の申請は、結婚手続きが日本と技能実習生の国の両方で完了したに行います。

通常であれば、必要書類を集めて入管(出入国在留管理局)に申請する流れになりますが、技能実習生の場合は必要書類が少し変わってきます。

それは管理団体及び実習実施機関より「同意書」をもらう必要があることです。

管理団体及び実習実施機関から同意書がもらえない場合

管理団体及び実習実施機関から同意書がもらえない場合は、下記のどちらかの対応になってきます。

同意書が入手できない場合の対処法

  1. 技能実習生の契約が満了するまで待つ
  2. 会社を辞める

選択肢としては上記2パターンになります。
”一般的なのは①の契約が満了した後に配偶者ビザ申請をする方法”です。

②の会社を辞めてから配偶者ビザ申請をしても、管理団体及び実習実施機関から同意書が発行してもらえない場合は不許可となってしまう可能性が高いです。
この場合は、一度帰国して日本に呼び寄せる申請(在留資格認定証明書交付許可申請)を行うことになります。

技能実習生の中には一度帰国したら二度と日本に戻って来られないと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
配偶者ビザの要件(日本人側の安定した収入や結婚の信憑性など)がクリアできているのであれば日本には戻って来られます。
ビザプロでも過去に多くの技能実習生との配偶者ビザをサポートさせて頂いておりますが、皆様ちゃんと日本に戻ってきておりますので安心して頂ければと思います。

特別な事情があれば認められる場合もある

管理団体及び実習実施機関から同意書がもらえなかったとしても、下記のような特別な事情があれば人道的配慮の観点から配偶者ビザへの直接変更が認められることがあります。

特別な事情の例

  1. 妊娠している場合
  2. 日本人との間の実子が生まれている場合

管理団体及び実習実施機関から同意書がもらえる場合

同意書がもらえる場合は、技能実習から配偶者ビザに直接変更ができる可能性があります。

この場合には、一度帰国することなく配偶者ビザに変更できることになりますが、
審査の過程で、管理団体及び実習実施機関からの同意書以外にも、海外の送出機関からの同意書を求められるケースもありますので、日本にいながら配偶者ビザへ切り替えたい場合には、先に技能実習として関りがある機関から同意を取っておく必要があります。

技能実習が修了してから配偶者ビザの申請をする場合

同意書がもらえ、技能実習が終わってから配偶者ビザの申請をする場合には、技能実習が良好に修了しているかも審査対象になってきます。
その証明として修了証の提出をしますので、仮に入管より良好に修了していないと判断されると、同意書があったとしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

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