米軍関係者(SOFA)から配偶者ビザに変更する方法
日本にいるアメリカの軍人(米軍)関係者は、SOFA(Status of Forces Agreement)というステータスで日本に滞在していることになります。
そして、このSOFAのステータスの人と結婚することになり、米軍の退役後も日本で一緒に暮らす場合は配偶者ビザを取得する必要があります。
今回は、SOFAのステータスから配偶者ビザを取得する方法についてご説明します。
SOFAとは?
アメリカの軍人(米軍)関係者が持っているのが、SOFA(Status of Forces Agreement)のステータスです。
通称でSOFAビザと言ったりもしますが、正確に言うと、日本の入管法で規定されているものではなく、日米地位協定に基づいて日本への滞在が認められているものになります。
そのため、米軍の関係者でなくなる場合で、引き続き日本に滞在したい場合は、日本の入管法に基づく在留資格(ビザ)を取得しないといけません。
日本人や永住者と結婚する場合には、日本で取得する在留資格(ビザ)は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)になります。
SOFAから配偶者ビザに変更する流れについて
前提として、SOFAと配偶者ビザの両方のステータスを持つことはできないので、どちらか選択する必要があり、退役後も日本に住む場合は、配偶者ビザに変更する必要があります。
それでは具体的にSOFAから配偶者ビザに変更する流れについてご説明させていただきます。
まず日本の配偶者ビザは「どちらの国でも結婚手続きが完了していること」が必要になります。
アメリカ人と日本人の結婚手続きの場合、日本から先に結婚手続きをすると、日本での結婚がアメリカ国内でも有効に扱われるため、アメリカでの結手続きは不要になるので、手続きが楽になります。
一方、アメリカから先に結婚手続きした場合は、日本での結婚手続きが必要になってきます。
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザの申請ができるようになります。
SOFAから配偶者ビザに変更する流れ
- 軍に結婚の許可をもらう
- 結婚手続きを行う(どちらの国でも認められていること)
- 配偶者ビザの申請
- 退役
- 配偶者ビザの許可
- 配偶者ビザ取得
配偶者ビザを申請するタイミングは?
SOFAから配偶者ビザを申請しようとする場合、配偶者ビザを申請するタイミングは2パターンあります。
配偶者ビザを申請するタイミング
- 配偶者ビザを申請した後(審査中)
- 退役後、30日以内
SOFAのステータスのまま配偶者ビザを申請することもできますが、「退役の証明書」がないと許可になりません。
審査は入管の場所にもよりますが、1か月~3か月ほどかかるので、申請後になるべく早めに退役の証明書を追加提出するようにしてください。
また、先に退役してその後配偶者ビザを申請することも可能です。
この場合は、退役後30日以内に「在留資格取得申請」を行う必要があります、30日を超えると不法滞在となってしまうので、ご注意ください。
ちなみに配偶者ビザの申請をしない場合は、退役後60日以内に出国すれば問題ございません。