米軍関係者(SOFA)から配偶者ビザに変更する方法
日本にいるアメリカの軍人(米軍)関係者は、SOFA(Status of Forces Agreement)というステータスで日本に滞在していることになります。
そして、このSOFAのステータスの人と結婚することになり、米軍の退役後も日本で一緒に暮らしたい場合は、配偶者ビザを取得する必要があります。
そこで今回は、SOFAのステータスから配偶者ビザを取得する方法についてご説明していきます。
SOFA(Status of Forces Agreement)とは?
アメリカの軍人(米軍)関係者が持っているのが、SOFA(Status of Forces Agreement)のステータスです。
通称でSOFAビザと言ったりもしますが、正確に言うとSOFAのステータスは日本の入管法で規定されているものではなく、日米地位協定に基づいて日本への滞在が認められているものになります。
そのため、米軍の関係者でなくなる場合で、引き続き日本に滞在したい場合は、日本の入管法に基づく在留資格(ビザ)を取得しないといけません。
日本では、フィアンセビザというものがないため、正式に結婚した場合には、配偶者ビザと呼ばれるビザを取得することで、退役後も日本に滞在することができます。
アメリカ人が日本人や永住者と結婚して日本に住む場合には、取得する在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」(配偶者ビザ)になります。
SOFAから配偶者ビザに変更する流れについて
前提として、SOFAと配偶者ビザの両方のステータスを持つことはできないので、結婚してもSOFAのままでいることも可能ですが、退役してそのまま日本に残りたい場合は、配偶者ビザに変更する必要があります。
それでは具体的にSOFAから配偶者ビザに変更する流れについてご説明させていただきます。
まず、日本の配偶者ビザを取得するには「日本とアメリカの両方の国で結婚手続きが完了していること」が必要です。
アメリカ人と日本人の結婚手続きの場合、日本から先に結婚手続きをすると、日本での結婚がアメリカ国内でも有効に扱われるため、アメリカでの結手続きは不要になるので、手続きが楽になります。
一方、アメリカから先に結婚手続きした場合は、日本での結婚手続きも必要になってきますので、アメリカにある日本大使館(領事館)または、日本にある役所でも結婚手続きを行うようにしてください。
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザの申請ができるようになります。
SOFAから配偶者ビザに変更する流れ
- 軍に結婚の許可をもらう
- 結婚手続きを行う(日本とアメリカの両方の国で認められていること)
- 配偶者ビザの申請
- 退役
- 配偶者ビザの許可
- 配偶者ビザ取得
配偶者ビザを申請するタイミングは?
SOFAから配偶者ビザを申請しようとする場合、配偶者ビザを申請するタイミングは2パターンあります。
配偶者ビザを申請するタイミング
- アメリカ軍在籍中
- 退役後、30日以内
アメリカ軍に在籍中(SOFAのステータスのまま)に配偶者ビザを申請することもできます。
しかしSOFAのステータスから直接、配偶者ビザに変更申請はできませんので、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる申請)をすることになり、それにあたっては、アメリカ軍を「退役した証明書」がないと許可になりません。
そのため、在籍中に配偶者ビザの申請をする場合には、退役のタイミングと申請のタイミングが重要になります。
ちなみに配偶者ビザの審査期間ですが、申請する入管の場所にもよりますが、1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
そして「退役の証明書」も退役後すぐに発行してもらえるわけではないようなので、事前にどのくらいで退役の証明書が発行してもらえるかをアメリカ軍に確認しておくとよいです。
また、先に退役してその後配偶者ビザを申請することも可能です。
先にアメリカ軍を退役した場合は、退役後60日以上日本に滞在するのであれば、退役後30日以内に「在留資格取得申請」を行う必要があり、30日を超えると不法滞在となってしまうので、ご注意ください。
ちなみに配偶者ビザの申請をしない場合は、退役後60日以内に日本から出国すれば問題ございません。