配偶者ビザを取るのに日本語能力は必要か?
配偶者ビザを取得するのに、日本語能力はどの程度必要とされるのでしょうか?
「日本に住むんだから、ある程度は必要じゃない?」「私、あまり話せないから心配…」と心配の声があります。
実際、配偶者ビザでは日本語能力はなくても取得は可能です。
では、日本語能力がない場合にはどういった内容が重要なのか見ていきましょう。
目次
日本語能力はなくても配偶者ビザの取得が可能
結論を言えば、配偶者ビザをとるうえで日本語能力は必要ありません。
日本語でなくても「夫婦間のコミュニケーション」が取れているなら問題なく配偶者ビザは取れるのです。
もちろん、外国人配偶者が日本語を話せた方がコミュニケーションはスムーズかと思います。ですが、日本人が外国人配偶者の母国語等を話せる場合も入管の評価は変わりません。
仮にお互いの言語がともに理解できないとなると、どのようにコミュニケーションをとって結婚に至ったのかを細かく説明する必要があります。
翻訳機を使っているのであればその旨の説明が必要になります。
「翻訳機を使っている=結婚の信ぴょう性がない」ということはありませんが、普段のやりとり(例:LINEのやりとり等)で意思疎通が取れていないと審査は厳しくなります。
この夫婦間のコミュニケーションはかなり重要なポイントで、意思疎通がとれていないと配偶者ビザは不許可になってしまいます。
国際結婚をした二人について、配偶者ビザの審査ポイントは下記2点になります。
配偶者ビザの審査ポイント
- 婚姻の信ぴょう性
- 結婚生活の継続性
上記ふたつの点を疑問に思われないためにも、二人のコミュニケーションが成り立っていることを証明するのは大切です。
コミュニケーションは、お互いの母国語でなくても、ご夫婦の共通言語(例えば英語)で意思疎通がとれているのであれば問題ありません。
入管がチェックしている「夫婦間のコミュニケーション」とは?
入管も「夫婦間のコミュニケーション」を数値化することはできません。
そこで、入管は「質問書」という8ページの書類の中の項目で二人の語学力を問うことでどうにか二人のコミュニケーションを可視化しようとしています。
質問書には、全8ページのうち、3~4ページにかけてお互いの語学力について書く項目を用意しています。
夫婦間のコミュニケーションで注意すべき内容とは?
特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合には夫婦間のコミュニケーションが普段どのようにされているのか審査されます。
その際には、LINEやメッセンジャー等のやりとり履歴の提出が求められます。
コミュニケーションに疑義を持たれるケース
- スタンプでのやりとりが多い
- 翻訳機を使ってやりとりしているが、会話になっていない場合
- 「おはよう」「おやすみ」「元気?」など挨拶しかやりとりをしていない場合
- 主に電話でのやりとりだが、通話時間が1分以内など極端に短い場合
このような場合では、コミュニケーションが取れているとは言いづらく、審査はかなり厳しくなります。
配偶者ビザの審査での優位性をケース別で見る
国際結婚のご夫婦のコミュニケーションパターンで多いのは下記5パターンです。
国際結婚で多いコミュニケーション方法
- 外国人配偶者(申請者)が日本語を話せて、二人の会話は主に日本語
- お互いの母国語は話せないけど、二人の共通言語(英語など)で、やりとりできる
- 日本人配偶者が外国人配偶者(申請者)の母国語を話せて、二人の会話は主に外国人配偶者(申請者)の母国語
- 外国人配偶者(申請者)は日本語は片言で、日本人配偶者も外国人配偶者(申請者)の母国語は話せないが、英語と日本語のハイブリッドで成り立つ
- お互いの母国語も話せず共通言語もなく、主に翻訳機を使ってコミュニケーションをとっている
上記①~③はコミュニケーションがとれているので問題はありません。
④と⑤については、慎重に申請する必要があります。
コミュニケーションがうまく取れていない場合の対処法
コミュニケーションを取るためには、共通言語が必要になります。
「言語を覚えてください」と言うのは簡単ですが、そんなに簡単に覚えられません。
まずは会えるので会えば、なるべく多く会っていただき、2人で共通言語の勉強をしていただければと思います。
その際のやりとりだったり履歴(写真や、教材など)を残していただければと思います。
まずはカタコトでもコミュニケーションがとれるように努力をしている姿勢を入管に示すことが大切になります。
共通言語は、日本語でなくても相手の母国語でもどちらでもよいですが、日本で生活するための配偶者ビザですので、日本語を勉強されることが多いかと思います。
日本語能力を図る試験とは?
日本語の場合は世界的に見ても難しい言語ですが、「日本語能力試験(JLPT)」「実用日本語検定(J.TEST)」などを目標に一緒に勉強されるのもよいかと思います。
翻訳機のみでやり取りしていても配偶者ビザの取得は可能か?
翻訳機のみでコミュニケーションを取っている場合でも、ケースによっては配偶者ビザの取得ができる可能性はあります。
ただし翻訳機のみとなると、「本当にコミュニケーションはとれているのか?」と疑いの目は強くなります。
その場合は、お付き合いの期間や実際に会った回数が大切になってきます。
「翻訳機+お付き合いの期間が短い」のは厳しい
翻訳機のみでのコミュニケーションの場合、高い割合でお付き合いの期間も短いです。
こうなると、「外国人配偶者のビザ目的ではないか?」という審査評価になってしまいます。
翻訳機のみでのコミュニケーションの場合は、最低でも1年以上、お付き合いされた後に配偶者ビザの申請をされた方が許可率が高まります。
会った回数も少なくても5回以上はほしいところです。
1年以上お付き合いがあると、必然と翻訳機を使わなくても少しずつコミュニケーションが取れる可能性も上がってきます。
コミュニケーション力の証明は、書面で提出する
配偶者ビザの申請はすべて書面審査になります。
そのため、コミュニケーションが取れていることを証明するためには、その証拠書類の提出が必要になります。
単に「日本語話せます」「妻(夫)とのコミュニケーションで不自由はまったくありません」と主張しても、日本語能力試験(JLPT)の合格証など、何か証明書類があれば、提出していきましょう。
日本人配偶者が外国人配偶者の母国語や英語は話せる場合は、たとえば留学経験があるのであれば、留学していた時の入学証明書や卒業証明書などがあると証明力が増します。