外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶには?

国際結婚をして、外国人配偶者の連れ子(前の配偶者との子)を日本に呼びたい場合の手続きについて解説していきます。
連れ子が取得するビザは、ほとんどの場合「定住者ビザ」になります。
連れ子の定住者ビザなので、「連れ子定住」と一般的に呼ばれていますが、連れ子定住は、必ず呼べるわけではなく、いくつか要件がありますので一緒に確認していきましょう。
目次
連れ子定住ビザを取得する要件とは?
連れ子を日本に呼ぶ場合、ほとんどのケースが「定住者ビザ」の申請をすることになります。
そのため、ここでは連れ子の定住者ビザ(連れ子定住)の要件についてみていきます。
連れ子定住の要件
- 親が配偶者ビザを取得していること
- 実子であること
- 子どもが未成年であること
- 子どもが未婚であること
- 親の扶養を受けて生活すること
親が配偶者ビザを取得していること
子どもの親が「日本人の配偶者等」というビザを取得していることが必要です。
日本人の配偶者等のビザは「法律婚している」必要があり、事実婚や婚約者であると取得できません。
実子であること
連れ子が「外国人の親の実子」である必要があります。
また、実子であると同時に外国人の親が「子どもの親権を持っていること」も大切になります。
連れ子が実子でなく、養子や前の配偶者の連れ子の場合には、連れ子定住ビザの要件には該当しませんので、日本に呼び寄せることはできません。
子どもが未成年であること
日本民法上の未成年とは、18歳未満を指します。(2022年4月1日改正)
そのため子どもが18歳以上の場合、連れ子定住ビザの取得は難しくなります。
民法改正前の未成年が20歳未満と定められていた際でも、18歳以上の連れ子の審査は厳しく、日本で養育しないといけない理由が明確でない場合は取得ができませんでした。
そして2022年4月の法改正により未成年が18歳未満に改正され、今後の連れ子定住ビザの年齢制限は、より厳しくなるものと予想されます。
連れ子を日本に呼ぶことができるのは「日本で養育するため」であるため、成人している場合は就労目的ではないか?と思われてしまうため、審査がかなり厳しくなります。
子どもが未婚であること
子どもが未成年であっても結婚している場合は、独立していると判断されるため、連れ子定住ビザの取得はできません。
あくまでも連れ子定住ビザの目的は、「子どもの養育のため」になります。
親の扶養を受けて生活すること
繰り返しになりますが、連れ子定住ビザは「子どもの養育のため」のビザになります。
そのため出稼ぎに日本に来ることは認められていないため、「来日後は親の扶養に入ることが必要」になります。
親の扶養に入ることが要件ということは「親の収入も大切」になってきます。
仮に非課税世帯だとそもそも扶養するほどの余裕がないので、連れ子定住ビザの要件を満たさないことになります。
ちなみに扶養を受けるということなので、「親と同居」することも必要です。
連れ子定住ビザの申請時期は?
連れ子定住ビザの申請は「親の配偶者ビザの申請と同時申請」もしくは「親が配偶者ビザ取得後」のどちらでも可能です。
親の配偶者ビザと連れ子定住ビザを同時申請する
「母国等で子どもを世話する人がいない場合」や「外国人の親に来日経験があり、日本での生活に慣れている場合」は、親の配偶者ビザと連れ子の定住者ビザを同時申請するのが良いかと思います。
ビザの審査の中で入管としても、連れ子と一緒に申請することに対して違和感はないですし、家族が離れることなく生活することができます。
先に親が配偶者ビザを取得し、生活が落ち着いた後に連れ子のビザを申請する
外国人の親が日本の生活に慣れていない場合には、先に親の配偶者ビザを取得して、親だけ来日することも可能です。
ただし、将来的に連れ子を日本に呼びたいと思っている場合、親の入国から連れ子を呼び寄せまでの期間が空きすぎていると、「なぜ今ごろ連れ子を日本に呼ぶのか?」「今まで連れ子はどのように暮らしていたのか?」という入管の審査が厳しく入り、就労などの目的でビザ申請しているのではないかと疑われてしまう場合もあるので注意してください。
連れ子定住ビザの必要書類について
連れ子定住ビザの申請に必要な書類は、状況によって変わってきますが、おおむね下記書類は必要になってきます。
※海外から日本に呼び寄せる場合の必要書類です。
連れ子定住ビザの必要書類
- 申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポートのコピー(連れ子のもの)
- 認知していることがわかる書類
- 出生証明書(子どものもの)
- 身元保証書(扶養を受け入れる側の親のもの)
- 申請理由書(連れ子を日本に呼びたい理由)
- 戸籍謄本(日本人の配偶者のもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 在職証明書(会社発行のもの)
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書
- 連れ子とのやりとりの履歴(LINEや電話など)
- 仕送りの証拠書類(今まで仕送りしていた場合は、その履歴の書類)
この中で特に大切なのは「出生証明書」「直近年度の住民税の課税証明書」です。
「出生証明書」は、親子関係を証明するものなので、仮に外国人の親が結婚後に名前を変更しており、出生証明書に記載されている親の名前と異なる場合は、「氏名変更の証明書」もご準備ください。
「直近年度の住民税の課税証明書」は、日本で安定した生活が送れるかを判断するために必要になります。
仮に非課税になっている場合で、最近仕事を始めた場合には「雇用契約書のコピー」など、想定年収がわかるものをご準備ください。
連れ子定住の審査期間は?
連れ子定住ビザの審査でかかる時間は、申請する入管の場所によって変わってきます。
平均でいうと「1か月半~2か月」ほどです。
地方の空いている入管であれば、1か月以内に審査が終わったり、混んでいる時期の申請だと3ヶ月程度かかる場合もあります。
入管の審査は、あくまでも標準処理期間として公表されているのみで、何か月以内に結果を出しますと決まっているものではありません。
そのため、入国後の学校入学のスケジュールなど、予定を立てずらい部分はありますが、来日希望日の3~5か月前には申請ができるように準備を進めるのが良いかと思います。