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配偶者ビザ

配偶者ビザの申請が不許可になった際の「不許可理由」を聞くポイント

配偶者ビザを申請して不許可通知が届いた場合の対応について解説していきます。

自分で入管に配偶者ビザの申請をして、不許可になり、その後ビザプロにご相談に来られるケースがよくございます。

不許可になってしまった場合には、明確な不許可理由を知ることが再申請の第一歩になります。

入管には裁量があるため、ネットで調べた情報や友人や知り合いのケースを真似して申請を出しても、許可になる保証はありません。

不許可になってしまったらすること

配偶者ビザの不許可通知書が届いた場合には、明確な不許可理由を確認する必要があります。

そのため、まずは「入管に不許可理由を直接聞きに行く」必要があります。

たまに不許可通知書に書かれて内容が不許可理由の全てと思われる方もいますが、不許可通知書には明確な理由は書かれていません。

そのため、申請した入管へ直接行き、説明管から具体的な内容を聞く必要があります。

不許可理由は、電話では教えてくれず、必ず入管に直接行く必要があります。

この不許可理由が明確にならないと、再申請をするための対策ができないため、必ず理由を聞きに行ってください。

再申請の時期について

再申請はすぐにでもできます。

そのため、不許可理由が明確になり、すぐに改善できるのであれば、不許可理由を改善した資料を添付してすぐに再申請できます。

再申請では、初回の申請に提出された資料と、再申請の資料を見比べますので、矛盾がないように申請しつつ、不許可理由を改善する必要があります。

すぐに改善できないような不許可理由の場合には、改善後でないと申請を出したとしても許可にはなりませんので、慌てずに申請するようにしてください。

不許可理由を聞く際のポイントとは?

不許可理由を聞く際のポイントはいくつかあります。

不許可理由を聞く際のポイント

  1. 不許可原因は何個あるのか?
  2. 説明官に怒ったり、高圧的な態度はとらない

不許可原因は何個あるのか?

不許可の原因は1つとは限りません。

入管の説明官も、親身になってどうしたら許可になりますよと教えてくれるわけではありません。

大きな理由を1つ説明して、細かな理由は省略されてしまう場合もあるため、不許可だった理由や解決策を聞きつつ「それ以上不許可理由はないかを必ず確認」してください。

説明官に怒ったり、高圧的な態度はとらない

不許可理由を聞いているときに、たまに怒ってしまう人がいます。

怒ったり、その場で結果を覆そうとすることはしないでください。

不許可説明の場でいくら抗議をしても、結果がその場に変わることはありません。

また怒ったりしてしまうと、説明官も細かく理由を説明してくれなくなります。

事実と異なる説明がされた場合には、冷静に状況を説明し、再申請の際のアドバイスをもとめるようにしてください。

説明官は敵ではなく、再申請の際の味方になってもらうイメージで理由を聞くようにしてみてください。

不許可で多い原因とは?

不許可原因でよくある理由を説明していきます。

細かい原因は、それぞれの申請で異なるので、大きくわけると下記3パターンになってきます。

不許可理由で多い例

  1. 結婚の信ぴょう性に疑義がある
  2. 日本での生活ができるのか疑義がある
  3. 書類不備

結婚の信ぴょう性に疑義がある

配偶者ビザの申請では、「法律婚をしている」「真実の結婚である」の2つのポイントがあります。

国際結婚の場合は、日本と海外で離れていることも多く、「会った回数が少ない」「会話ができていない(言語が通じていない)」「年齢差がある」などの理由で、疑義を持たれてしまうことがあります。

大前提として、配偶者ビザの申請は、申請者側から任意的に証明する必要があります。

そのため、複雑な状況や疑われてしまうかもしれない状況の場合には、入管から求められている書類だけでは足らず、申請者側から積極的に説明していく必要があります。

入管の審査では「面接はなくすべて書面審査」となるため、お二人がどのような交際をされて結婚に至ったのか、審査官にはわかりません。

そのため、その証明資料や説明文をわかりやすく作成する必要があります。

日本での生活ができるのか疑義がある

日本でどのように生活していくのかの「収入面もとても大切」です。

月額報酬が決まっている仕事であれば大丈夫ですが、「日本に来てから仕事を探す」「貯金で生活する」など、不確定要素が高い内容は、不許可リスクが高いです。

年金受給者の場合には、年金をいくらもらえているのかなど具体的な金額も説明して、外国人の配偶者は働くのかなども説明する必要があります。

上記のように、配偶者ビザの申請では、明確な将来設計が必要になってきます。

書類不備

本来は許可になるはずの申請なのに、申請書や理由書などにおいて説明不足や誤解を生む記載があるため不許可になってしまう場合もあります。

繰り返しになりますが、配偶者ビザの審査では面接はありません。

審査官はすべて書面で判断しますので、提出された書類を真実として審査し、違和感がある部分の説明がない時には、不許可とする場合があります。

記載内容が単なる間違えだったとしても、審査官には単なる間違えてなのか、意図的にされているものなのか、わかりません。

そういった疑義がある申請については、追加資料で説明を求めてくれる場合もありますが、いくなり不許可にされてしまう場合もございます。

不許可になってしまった場合には、再申請時になぜ記載内容を間違えてしまったのかを審査官にわかるように説明してあげる必要があります。

審査官がくみ取って審査してくれるという考えで申請するのは絶対にやめてください。

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