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配偶者ビザ

無職でも配偶者ビザは取得できるか?解決方法について解説します

配偶者ビザ申請において「現在、私は無職なのですが配偶者ビザは取れますか?」というご相談お受けすることがあります。

ご心配されるように、ご夫婦の「収入」は出入国在留管理庁(以下、入管)での審査の大切な要素です。
特にご夫婦ともに仕事をしていないと、配偶者ビザの取得はかなり厳しくなってしまいます。

ただ無職だったとしても、これからご説明する内容でカバーできると許可率を上げることができます。一緒に確認していきましょう。

配偶者ビザの審査では夫婦の収入が重要になる

国際結婚の場合、ご結婚手続き自体は無職でも、必要書類が揃っていれば結婚できます。
ところが、配偶者ビザの場合には、結婚しているだけでは許可にはなりません。

配偶者ビザは入管に申請することになるのですが、無職のまま申請したら間違いなく入管の判断は「不許可」となります。

「ひどい!私たち結婚しているのに!」と思われる方もいらっしゃると思いますが、日本でどのように暮らしていくのかを証明できないと配偶者ビザの取得はできないのです。

なぜなら、仮に収入がない状態で配偶者ビザを取得できてしまうと、生活保護の申請が可能になります。

生活保護は日本国民の税金から成り立っているもので、生活保護の申請が増えてしまうと日本の財政が破綻してしまうことにもつながってしまうかもしれないからです。

外国人配偶者が海外で確保できる収入は加点対象になる

入管の審査では、日本国内の収入をメインとして審査してきました。
ただ昨今はリモートワークが普及し、日本いながらでも海外の会社に所属し、収入を得ることも可能になっています。

そのため配偶者ビザの申請においても、日本国内の収入だけでなく、海外での収入も加点対象として審査をしています。

海外の収入が加点対象となる場合の必要書類

  1. 海外の会社の在職証明書
  2. 直近3か月分の給与明細

上記の書類を追加で準備しつつ、別途仕事の内容がリモートワーク可能で、日本に来た後も引き続き海外の会社で勤務を続け、収入を確保する旨の内容を理由書という形で作成して補足すると、許可率はより高まります。

理由書のフォーマットはないので、自由に作成いただいて問題ありません。

今後どのように収入を確保するのかを明確にする

無職といってもいろいろな事由が想定されます。

「今まで学生だった」「病気になってしまった」「ケガをしてしまった」「リストラされてしまった」、または今現在海外に住んでいて、「日本国内に戻ってきたばかりで仕事がないだけ」、ということも考えられます。

まずは、「なぜ今無職なのか?」を説明する必要があります。

その理由がたとえば、病気であるのであれば、診断書などを準備すると信用性があがります。

就職先を探している場合

今お仕事を探されているなら、その証明資料を提出します。

たとえば、ハローワークのカードのコピーや、エージェントを通して面接をいくつか受けている場合には、面接結果などのメール画面を提出したりします。
現状の説明と合わせて証明する資料も一緒に提出するようにしてください。

就職先は決まっているが、入社がまだの場合

就職先は決まっているが、配偶者ビザ申請時にはまだ入社できていない場合は、就職先からもらった「内定通知書」または、「労働条件通知書または雇用契約書」のコピーを提出します。

今の状況を説明することによって、将来の安定した収入が確保できているとアピールすることができます。

理由書作成のポイント

配偶者ビザの申請の際に説明が必要な状況がある場合は、「理由書」を作成します。

理由書はあくまで任意のものになり、入管がわざわざ状況を確認してくれることはないので、何かアピールしたいことがあるのであれば、こちらから状況を説明します。

入管の審査はすべて書面審査になりますので、直接担当官に説明することはできません。

理由書と一緒に証明資料も提出する

理由書作成においての注意点ですが、「理由書にて説明した内容を証明する資料」も合わせて提出するようにしてください。

たとえば、「病気で働けませんでした」とアピールしたいのであれば、病気だったという「診断書」があった方が審査は有利になります。

「学生だったので働いていませんでした」の場合には、「卒業証明書」などを提出するのも有効です。

貯金などの財産について

続いて、貯金や財産についてご説明していきます。

貯金や財産は、配偶者ビザの申請において、加点ポイントになる項目です。

ただし毎月入ってくる「収入」と比べると、貯金は減っていく一方なので、安定性が低いと判断されてしまうことが多いです。

貯金額はいくら必要か?

「いくら貯金があったら配偶者ビザが許可されますか?」というご質問もいただきますが、明確な基準はありません。

強いて言うのであれば、「1年間収入が0円でも生活に困らないだけの貯金額」が必要です。

ざっくり計算すると、持ち家で家賃がかからなく夫婦2人という前提だと、月額15万円が生活費として必要な場合、年間180万円が1つの基準となります。

ただ貯金が180万円以上あれば絶対大丈夫と言うわけではなく、あくまでも入管の審査の傾向は、毎月の安定した収入を評価します。
貯金額はあくまでプラス材料としての評価なので、仮に貯金が0円でも月額20万円の収入が確保されている方が配偶者ビザの許可率は上がります。

貯金額を証明する資料

貯金額を証明したい場合には、下記のような資料が有効です。

貯金を証明したい場合の証明資料

  1. 残高証明書
  2. 通帳のコピー(表紙・表紙の見開き・残高ページ)
    ※ネットバンキングの場合は、名義人と残高がわかるページのスクリーンショットなど

当たり前ですが、見せ金はNGです。

残高証明書の場合は、お金を借りて残高を多くしてから残高証明書を取得するといったいわゆる「見せ金」が可能なので、入管から疑われるケースがあります。

仮に見せ金と疑われると、かなりマイナス評価になるので、見せ金で審査を通そうと考えるのはやめてください。

日本在住の親族に協力してもらうことも有効な方法です

基本的には「夫婦2人の収入でどのように生活していくのか」を説明していきますが、下記のような場合は、日本在住の親族(両親・兄弟・叔父叔母など)にサポートしてもらうといったことも審査では有効な方法です。

親族にサポートしてもらうような状況の方

  1. 今まで学生だった場合
  2. 外国人配偶者が来日したあと、実家で一緒に暮らす場合
  3. 夫婦2人とも海外在住で、一緒に日本に戻ってきたい場合

上記3つのような場合は、日本在住の親族にサポートしてもらうことも自然なことだとは思うので、協力してもらえると加点ポイントになります。

親族に協力してもらう内容とは?

親族に協力してもらう具体的な内容は、「身元保証人」になっていただき「収入を証明する資料」を提出することになります。

身元保証人の詳細については、こちらからご確認いただけます。

収入を証明する資料は、直近年度の「住民税の課税証明書と納税証明書」で証明することになります。

親族の方に身元保証人になっていただき収入を証明することになるので、最低でも年収300万円以上あることが望ましいです。

親族にも収入がない場合

親が定年を迎え、年金生活になっている場合もあると思います。

年金収入も継続的収入と言えるので、年金が十分にあるのなら問題はありませんが、年金が月10万円しかないなど、実質何か困った際にサポートできるだけの収入がない場合には、身元保証人として成り立たないので、兄弟などの収入がある方に身元保証人になってもらうことをご検討ください。

嘘は絶対につかないこと

当たり前のことですが、入管に対して無職なのに仕事をしているとウソをついたり、偽装して申告するのは絶対にやめてください。

最悪、外国人配偶者の配偶者ビザが一生取得できなくなってしまったり、すでに日本にいる場合には、ビザが取り消されてしまう可能性もあります。

今の状況をしっかり説明して、将来どのように生計を維持していくと考えていくことで、不許可のリスクを最小限にしていくようにしてください。

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