日本人配偶者と離婚したら配偶者ビザはどうなる?変更可能なビザについても解説
配偶者ビザで日本にいる外国人配偶者が日本人と離婚した場合は、入管に離婚の事実を「届出」する必要があります。
日本にそのまま残りたい場合は、他のビザに変更する必要がありますが、変更できるビザは外国人の状況によって変わってきます。
他のビザへ変更申請をするには、法的に配偶者ビザの取り消しが可能となる前の離婚後6か月以内にすることを推奨しています。
変更申請が遅くなればなるほど、審査は厳しくなっていきます。
目次
日本人と離婚をしたら、入管に「届出」を行う
配偶者ビザ持つ外国人が離婚した場合は、「離婚日より14日以内に離婚をことの届出」を必ず提出してください。
届出が必要なケース
- 離婚した場合
- 死別した場合
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のビザを持っている外国人配偶者が、離婚または死別した場合には、その旨を入管に報告する必要があります。
届出は、離婚または死別してから14日以内に行うことになっていますが、仮に14日を過ぎてしまっても届出の提出は必ず行ってください。
※届出は外国人が行う手続きになるので、日本人と永住者の方が行う必要はありません。
届出の方法について
離婚または死別の際の届出の方法は3種類あります。
届出の方法
- 入管で直接提出する
- 郵送で提出する
- 電子申請で行う
離婚したのがバレると、ビザを取り消されると思い届出を行わない方もいますが、届出を行って配偶者ビザが取り消されることはないので必ず行うようにしてください。
届出を行わないと次回のビザ更新時に不利になってしまいます。
取り消し対象期間とは
配偶者ビザの場合は、離婚したあと6ヶ月間は猶予期間があります。
離婚から6ヶ月を過ぎると取消対象期間に入りますが、配偶者ビザがいきなり取り消されるということはありませんのでご安心ください。
取り消し対象期間に入ると、次回のビザ更新時に悪影響を及ぼす可能性があるので、できる限り離婚から6か月以内に他のビザに変更するように手続きをしてください。
配偶者ビザから変更できるビザとは?
外国人配偶者が離婚後も、そのまま日本に住むことを希望する場合は、ビザを変更する必要があります。
変更できる可能性があるビザ
- 定住者ビザ
- 配偶者ビザ
- 家族滞在ビザ
- 就労ビザ
- 留学ビザ
変更できるビザは外国人の状況によって変わりますが、一番良いのは「定住者ビザ」になります。
定住者ビザに変更する条件
定住者ビザとは、配偶者と同じく就労制限がなく自由に日本で暮らしていけるビザになります。
ただし配偶者ビザから定住者ビザに変更するには、「日本人との結婚期間」または「日本人との実子がいるか」がポイントになってきます。
定住者ビザの可能性がある場合
- 日本人との日本での結婚生活が3年以上ある
- 日本人との間に実子がいる
日本人との日本での結婚生活が3年以上ある
定住者ビザの取得には日本人との「日本での結婚生活が3年以上」必要になります。
定住者ビザの取得ポイント
- 日本での結婚生活3年以上
- 安定した収入がある
- 生活の拠点が確保されている
日本人との日本での結婚生活3年以上を証明する場合に大切となるのが、「収入」です。
日本での結婚生活が3年以上あったとしても、就職先が決まっていないと許可はもらえません。
目安としては月額18万円以上の収入が確保されていることを証明する必要があります。
また「結婚生活3年以上」の条件ですが、実務的には「2年半の結婚生活でも許可になった」ケースもありますので、困った際には専門家に相談すると良いかと思います。
日本人との間に実子がいる
日本人(または永住者)との間に実子がいる場合には、「定住者」ビザに変更できます。
実子がいる場合の詳細
- 親権があること
- 安定した収入があること
日本人との間に実子がおり、実子を育てるために日本に滞在する目的であれば、日本人との結婚期間の条件はなくなります。
その場合の条件は「親権があること」になります。
親権がない場合は、子どもの養育の義務がないので定住者ビザへの変更が難しいです。
また「安定した収入」も条件として記載しましたが、日本人との間に実子がいる場合は、収入要件はかなり緩く見られますので、どのように育てていくのか計画を示すだけでも取得できる場合があります。
配偶者ビザに変更(更新)する条件
日本人(または永住者)と再婚して、再度同じ配偶者ビザを取得することもできます。
※「同じ人との再婚」「違う人との再婚」のどちらも可能です。
再婚の場合の多くは、別の方との再婚だと思いますので、別の方との再婚を前提に記載していきます。
再婚する場合の注意点
- 交際期間を証明する
- 安定した収入の証明する
再婚する場合に問題となることが多いのは交際期間です。
前婚との離婚が成立する前に再婚者と交際がスタートしている場合などには、必要書類の「質問書」の交際に至った経緯や離婚原因の説明が重要になります。
前婚時のビザ更新時に提出した書類と矛盾が生じないように注意して作成してもらえればと思います。
女性の場合は、再婚禁止期間に注意
女性の場合は再婚禁止期間が存在する国があります。(離婚日から、日本100日、中国6カ月、タイ310日など)
もし再婚禁止期間中に在留期限が来てしまう方は、他のビザに変更するか一度帰国するかの2拓になります。
帰国したくない場合は、一度短期滞在ビザを取得して再婚禁止期間が過ぎるのを待ち、再婚禁止期間が過ぎたら、結婚手続きを行い配偶者ビザを申請をします。
家族滞在ビザに変更する条件
日本人や永住者でなく、「日本で働く外国人と再婚」した場合には、家族滞在ビザの取得が可能です。
日本で働く外国人とは、「就労ビザ」を持っている外国人のことになります。
家族滞在ビザの取得のポイント
- 結婚手続きが終わっている
- 扶養されること
家族滞在ビザを取得するには、結婚手続きが終わっており、就労ビザの外国人配偶者に扶養される必要があります。
また家族滞在ビザは就労制限があり、週28時間以内の就労しかできないので、フルタイムでの勤務はNGです。
女性の場合は、再婚禁止期間に注意
日本人や永住者と再婚する場合と同じで、女性の場合は再婚禁止期間がある場合があるので注意してください。(離婚日から日本100日、中国6カ月、タイ310日など)
再婚禁止期間が設定されていると、この期間内の結婚はできません。
就労ビザに変更する条件
ここまでの説明で「日本人との間に実子がいる場合」「結婚生活が3年以上ある場合」「別の日本人と再婚する場合」などを挙げてきましたが、これらに該当しない方は就労ビザを検討していくことになります。
選択肢としてある就労ビザの種類は下記です。
配偶者ビザから変更の可能性がある就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク系)
- 特定技能(現場労働系)
- 経営管理ビザ(会社経営)
- 留学ビザ
技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク系)
オフィスワーク系の就労ビザは、大前提として「外国人本人の学歴(大卒等)」が必要になってきます。
学歴とは、大学を卒業し「学士の称号」を得ており、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を得ていることが求められています。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、オフィスワーク系の就労ビザになるので、内定があったとしても現場労働のお仕事はできません。
技術・人文知識・国際業務の詳細についてはこちらから確認できます。
特定技能(現場労働系)
特定技能ビザは、2019年4月に新設された、学歴不要で、「技能試験」と「日本語能力」があれば現場労働系の仕事が可能になったビザです。
特定技能ビザでは、すべての現場労働が可能というわけではなく、決められた14業種のみ可能になっています。
経営管理ビザ(会社経営)
日本で会社を作ってビジネスをする就労ビザになります。
経営管理ビザは、500万円以上の出資が必要であったり、事務所を借りたりと費用がかかるのと、実際にビジネスをする必要がありますので、ビザ目的での取得はできません。
留学ビザに変更する条件
配偶者ビザから「留学ビザ」に変えるという選択肢もあります。
留学ビザに変更する場合の要件
- 入学先の学校が決まっていること
- 学費を払える十分な資金があること
入学先の学校が決まっていること
大前提として、入学先の学校(日本語学校や専門学校、大学など)が決まっている必要があります。
多くの学校は入学時期が決まっておりますので、タイミングによっては日本にいながら直接ビザを変更することが難しくなってしまう場合もありますので、通う予定の学校と相談することになります。
学費が払える十分な資金があること
日本の学校に通うには、当然ながら学費がかかります。
この費用をどのように準備するのか証明する必要があります。
参考値として、日本語学校に1年在学した場合の学費が70万~100万円程度かかるとして、この資金以上の貯蓄がある必要があります。
資金は、母国に住む両親に借りても問題ありませんが、親の収入証明を出す必要があります。
また留学ビザでは学校での勉強がメインとなるため、仕事をメインですることはできず、資格外活動許可をとり、週28時間以内のアルバイトのみ認められているため、アルバイトをして学費を払うというのは認められいません。