外国人同士が結婚した場合の配偶者ビザについて
今回の記事では、外国人同士が結婚した場合のビザ(家族滞在、永住者の配偶者等、定住者)についてご説明します。
一般的には「家族ビザ」「ファミリービザ」「配偶者ビザ」と言われますが、外国人が持っているビザの種類によって取得するビザが変わってきます。
目次
永住権を持っている人と結婚する場合
外国人同士の結婚で、相手が永住権を持っている場合は、「永住者の配偶者等」と言われるビザを取得することができます。
永住者の配偶者等は、日本人の配偶者等と同じように就労制限がなく、日本で自由に活動ができます。
ただし、あくまでも永住者と結婚していることが条件でもらえる配偶者ビザになるので、いくつか条件があります。
「永住者の配偶者等」を取得する条件
- 永住者と法律婚をしていること
- 同居していること
- 日本で安定した収入があること
日本では事実婚が認められていないので、法律婚をしている必要があり、永住者の配偶者等のビザを申請するには、同居していることが条件となります。
さらには、日本で暮らしていくにあたり、安定した収入がある必要があり、世帯年収で300万円ほどはあったほうが審査がスムーズに進みます。
なお、永住者と結婚した場合、絶対に永住者の配偶者等に変更しないといけないわけではありません。
例えば、今就労ビザで働いている方で、事情があり結婚はしたが、すぐに同居ができない場合、今の就労ビザのままでいることも問題はありません。
永住申請はいつできる?
永住者と結婚をすると、日本の永住権も取得しやすくなります。
通常、永住権を取得するには、取得条件の1つである居住要件では、引き続き10年以上日本に住み、そのうち直近5年間は就労ビザで働いている必要があります。
しかし永住者と結婚した場合には、3年以上の婚姻期間があることに加えて、引き続き1年以上日本に住んでいれば、永住申請ができることになります。
なお、婚姻期間3年というのは、婚姻の実態があることが求められているので、同居して暮らしている期間を指します。
さらに日本に引き続き1年以上の居住については、日本からの出国日数が多いと、住民票があったとしても居住日数にカウントできなくなります。
具体的には、1回の出国で3か月以上の出国及び、安全ラインでは1年間で合計100日以上の出国がある場合は、日本に引き続き住んでいるとは判断されなくなってしまう可能性が高いので注意してください。
就労ビザを持っている人と結婚する場合
就労ビザを持っている人と結婚する場合は「家族滞在」という家族ビザを取得できます。
就労ビザを持っている人が働き始めたばかりであっても就労ビザで働いていれば申請できます。
そして、外国人同士の結婚は、「同じ国の人同士で結婚」「違う国の人と結婚」のどちらかだと思いますが、日本で結婚した場合は、日本の婚姻届の受理証明書があれば認めてもらえます。
就労ビザの人と結婚して家族滞在ビザを取る条件
- 法律婚をしている
- 相手が就労ビザで引き続き働くこと
2人とも就労ビザを持っている場合
就労ビザを持っている外国人同士が結婚する場合、そのまま働きたい場合は、ビザの変更は行わず就労ビザのままでいる必要があります。
結婚したからビザを変えないといけないわけではないので、働くためには就労ビザが必要になります。
仮に、どちらかが仕事を辞める場合は、家族滞在ビザに変更申請をすることができます。
留学ビザを持っている人と結婚する場合
留学ビザを持っている人と結婚した場合にも「家族滞在」というビザに変更できることがあります。
ただし、留学ビザの外国人が通っている学校によっては家族滞在ビザが取得できない場合もありますのでご注意ください。
留学ビザでも家族滞在ビザが取れる場合
- 大学に通っている
- 大学院に通っている
- 法務大臣が認めた専門学校に通っている場合
留学ビザの方が上記の学校に通っている場合は、配偶者の方は家族滞在ビザに変更ができます。
主には大学と大学院に通っている場合のみ可能となり、専門学校も一部認められています。
そのため、日本語学校に通っている外国人の場合には、結婚したとしても配偶者は家族滞在ビザに変更することはできません。
定住者を持っている外国人と結婚する場合
定住者のビザには、告示されているものと告示されていないもの(告示外)のものがあります。
告示されているものの例としては、連れ子や日系人の実子、中国残留邦人やその親族などがあり、告示外としては、日本人や永住者と離婚や死別した人などがあります。
そして定住者の外国人と結婚した場合は、定住者の配偶者として同じ「定住者」ビザを申請できます。
ただしこちらも結婚したから必ず定住者ビザに変更しないといけないわけではないので、例えば今、就労ビザを持っていて、そのまま働き続けたい場合は、就労ビザのままでも定住者に変更してもどちらでも大丈夫です。
ちなみに定住者ビザは、日本人や永住者の配偶者と同じく、就労制限はないので、メリットが大きいビザとなっています。