恋人を日本に呼ぶ方法(短期滞在ビザ)

「海外に住んでいる恋人を日本に呼びたい」という時の方法について解説していきます。
日本では結婚していないと配偶者ビザは取得できなく、フィアンセビザというものもないので、婚約者であったとしても恋人となります。
こういった場合、外国人の恋人の国籍によっては、短期滞在ビザを取得しないと日本に来ることはできません。
今回は、そんな恋人を日本に呼ぶ場合の手続きについてご説明していきます。
目次
短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザとは、「15日」「30日」「90日」の3つの期間で、日本に滞在したい場合に取得するビザになります。
また目的によって取得する短期滞在ビザも変わってきます。
大きく分けると「親族訪問」「知人訪問」「短期商用」の3種類に分けることができます。
そして、恋人である外国人を日本に短期滞在ビザで呼ぶ場合には「知人訪問」という目的の短期滞在ビザを取得する必要があります。
短期滞在ビザは、海外にある日本大使館で申請する
海外に住んでいる恋人を日本に呼びための短期滞在ビザの申請は、海外にある日本大使館(領事館)で外国人の恋人本人が行います。
申請には、恋人である日本人の書類もいくつか必要になるため、書類を準備して外国人の恋人に郵送する必要があります。
なお中国やベトナム、フィリピンなどは短期滞在ビザの申請件数が多いため、現地の日本大使館が指定しているエージェント経由での申請となっています。
短期滞在ビザの審査期間とは?
短期滞在ビザは、海外にある日本大使館(領事館)で行いますが、申請を提出してから約1週間で結果がでます。
混雑している場合は2週間ほどかかる場合もありますが、必要書類がそろっていれば、早めに審査結果がでます。
短期滞在ビザが免除されている国がある
短期滞在ビザでは、例外的にアメリカやイギリス、韓国などの短期滞在ビザの申請が免除されている国があります。
それらの国に関しては、ビザの申請なしで日本に上陸が可能なので、短期滞在ビザの申請は不要になっています。
短期滞在ビザの目的は「知人訪問」で申請する
恋人を日本に呼び際の短期滞在ビザの申請目的は「知人訪問」になります。
知人訪問とは、主に下記のようなケースが該当します。
知人訪問に該当する場合
- 交際相手を日本に呼び、観光する
- 自分の親に紹介したい
- 日本で結婚手続きをする
- 友人や知人を日本に招待したい
また知人訪問での申請の場合には、「招へい人」と「身元保証人」が必要になってきます。
招へい人と身元保証人を同一人物が担うことも可能です。
外国人の恋人を日本に呼ぶが、日本での滞在費などが外国人の恋人本人が負担する場合には、身元保証人は不要になりますが、外国人の恋人の収入の証明などが必要になります。
「招へい人」とは、日本在住で、日本に恋人を招待する人
「身元保証人」とは、日本滞在中に外国人の恋人を金銭的にサポートする人 |
なお身元保証人の責任の範囲ですが、連帯保証人とは違い、法的責任はありません。
また恋人である外国人に代わって督促などを受けることもなく、あくまで法令順守などの監督が求められています。(道義的責任)
知人訪問の審査ポイントとは?
知人訪問を申請目的とする短期滞在ビザの審査ポイントとして「関係性」です。
この記事では、恋人を日本に呼ぶことにフォーカスしていますので、恋人であることの証明が大切になってきます。
とはいえ、恋人であることの公的書類はないので、下記のような書類で証明をしていきます。
恋人であることを証明する書類
- 2人で撮った写真
- 国際電話の通話記録
- LINEやメッセンジャーなどのやりとり履歴
- 招へい理由書
招へい理由書とは?
招へい理由書とは、短期滞在ビザ(知人訪問)の申請において、恋人を日本に呼ぶ理由を説明する書類になります。
招へい理由書は、日本大使館(領事館)の審査官に許可をもらうために大切な書類になります。
このフォーマットでは記載欄が小さいので、別紙で「知り合ったきっかけ」「恋人になった経緯」「日本に呼んでいく場所や行うことなど」を記載することをおすすめしています。
短期滞在ビザの注意事項について
短期滞在ビザの申請での注意事項について説明していきます。
短期滞在ビザでの注意事項
- 不許可になると同じ目的の申請が6か月できなくなる
- 不許可になっても、不許可理由は教えてもらえない
- 日本滞在中に報酬を得る活動はできない
不許可になると同じ目的の申請が6か月できなくなる
短期滞在ビザでは、申請が不許可になると、同じ内容の申請が6か月できなくなります。
理由としては、「不許可理由が、短期間で解消されるとは考えにくく、最低でも6か月以上は経ってから再申請をしてほしい」ということです。
そのため、短期滞在ビザの申請は慎重にする必要があります。
不許可になっても、不許可理由は教えてもらえない
短期滞在ビザの申請は、日本の入管ではなく、海外にある日本大使館または領事館で行います。
そして、日本大使館または領事館では、不許可の理由を開示していません。
理由が分かれば再申請への対策も立てられますが、理由が開示されない以上は、自分で不許可理由を推測して再申請しないといけません。
日本滞在中に報酬を得る活動はできない
短期滞在ビザでは、日本国内で報酬を得る活動はできません。
海外の仕事をリモートで行い、海外で報酬が振り込まれる場合は問題ないですが、滞在費を確保するために、日本国内で仕事をすることはできません。
そのため、申請時に日本で働くような内容の申請をすると間違いなく不許可になります。