配偶者ビザ

恋人を日本に呼ぶための短期滞在ビザの申請方法と注意点

「海外に住んでいる恋人を日本に呼びたい」と思った時、ビザ免除国以外の国籍の方は、短期滞在ビザを取得しないと日本に呼ぶことはできません。

日本では結婚していないと配偶者ビザは取得できなく、フィアンセビザもないので、婚約者であったとしても短期滞在ビザを取得して恋人として日本に呼びことになります。

そこで今回は、結婚前のカップルが、外国人の恋人を日本に呼ぶための短期滞在ビザの手続きについてご説明していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザとは、日本に旅行などで日本に短期的に来日するためのビザで、ビザの期間は「15日」「30日」「90日」の3種類あります。

また、原則として旅行でも日本に来るためにはビザが必要になりますが、ビザ免除国と言われる短期滞在ビザが免除されている国(アメリカや韓国など)もあり、その国の方はビザなしで日本に来ることができます。

ビザ免除国はこちら

ビザ免除国以外の国の方は、日本に来るためには短期滞在ビザを取得する必要がありますが、短期滞在ビザは、来日目的によって申請する短期滞在ビザの種類が変わってきます。

短期滞在ビザの種類は大きく分けると、「旅行」「親族訪問」「知人訪問」「短期商用」の4種類に分けることができ、恋人を日本に短期滞在ビザで呼ぶ場合には、「知人訪問(恋人訪問)」という目的の短期滞在ビザを取得する必要があります。

短期滞在ビザは、どこで申請するの?

海外に住んでいる恋人を日本に呼びための短期滞在ビザ(知人訪問)の申請は、海外にある日本大使館(領事館)で外国人の恋人本人が行います。

中国やベトナム、フィリピンなどは短期滞在ビザの申請件数が多い国では、現地の日本大使館が申請機関をまとめるために指定代理店制度をとっており、指定代理店経由で申請することになります。(指定代理店は、日本大使館のホームページに掲載があります)

また、短期滞在ビザ(知人訪問)の申請には、普段のSNSでのやりとりのスクリーンショットや2人の写真など、恋人であることがわかる書類の提出が必要であったり、旅費や滞在費を日本人側が負担するのであれば、日本人側の収入証明も必要になります。

そのため原本が必要な場合には、国際郵便で恋人に郵送することが必要になりますが、近年は原本は不要で、データを恋人が印刷したコピーでも申請できる場合があるので、事前に原本が必要かどうか確認しておくとよいです。

短期滞在ビザの審査期間は?

短期滞在ビザ(知人訪問)の審査期間は約1週間(5営業日)です。

提出書類の内容や、混雑している場合は1週間以上ほどかかる場合もありますが、しっかり必要書類がそろっていれば、1週間ほどで審査結果がでます。

審査が終わり許可になると、恋人のパスポートにビザ(査証)と言われるシールが貼られ、許可後から3ヶ月以内が有効期間となるので、有効期間内に来日する必要があります。

短期滞在ビザ(知人訪問)の申請での注意点は?

恋人を日本に呼びよせる場合の、短期滞在ビザの申請目的は「知人訪問(恋人訪問)」になりますが、知人訪問(恋人訪問)での来日目的は、主に下記のようなケースが該当します。

恋人を知人訪問で呼ぶ場合の目的

  1. 恋人と観光する
  2. 親に紹介する
  3. 友人に紹介する
  4. 日本で結婚手続きをする

そして、知人訪問(恋人訪問)の目的で短期滞在ビザを申請するには、「招へい人」と「身元保証人」が必要になりますが、招へい人と身元保証人を同一人物が担うことも可能です。

なお、滞在費や旅費を外国人の恋人が負担する場合は、身元保証人は不要となりますが、日本人側が旅費などを負担する場合には、招へい人と身元保証人を兼ねることが多いです。

招へい人と身元保証人

「招へい人」:日本在住で、日本に恋人を招待する人

「身元保証人」:日本滞在中に外国人の恋人を金銭的にサポートする人

また保証人と聞くと、何かお金が取られてしまうのではないか?と思う方もいるかもしれませんが、身元保証人の責任の範囲は「道義的保証」と言い、連帯保証人とは違い法的責任はありません。

そのため、恋人である外国人に代わって督促などを受けることもなく、あくまで法令順守などの監督が求められています。(道義的責任)

短期滞在ビザ(知人訪問)の審査ポイントは?

短期滞在ビザの訪問目的である、知人訪問(恋人訪問)を申請する際のの審査ポイントは「2人の関係性の証明」です。

関係性の証明とは、2人が恋人である証明を提出するという意味になりますが、例えば普段のLINEのやりとりのスクリーンや、会ったことがある場合は2人で撮った写真などがありますが、それ以外だと、恋人であることの証明する書類としてはどう言った書類が有効なのか見ていきましょう。

恋人であることを証明する書類(一例)※いずれか

  1. LINEやメッセンジャーなどのやりとり履歴(スクリーンショット)
  2. 2人で撮った写真
  3. 国際電話の通話記録
  4. 招へい目的・経緯説明書

LINE等のやりとりのスクリーンショットを提出する場合は、例えば言語の問題でうまくコミュニケーションが取れていなかったり、スタンプだけのやりとりだったりすると、恋人としての証明にはならない可能性が高いので、審査で引っかかってしまう可能性が出てきます。

そのため、恋人であることの証明としてLINE等のスクリーンショットを提出する場合は、意思疎通が取れている箇所のスクリーンショットを準備する必要があります。

さらに相手の名前がニックネームになっていると誰とのやりとりかわからないので、本名に変更後にスクリーンショットをするようにし、またスクリーンショットを取る箇所は、日付がわかる部分にするようにしてください。

提出枚数は、直近3ヶ月のもので、1ヶ月につき3枚程度で問題ありません。

その他としては、会ったことがあるのであれば2人で撮った写真を提出するのもの有効ですし、LINE等のやりとりではなく、通話しているという場合には、通話履歴を提出するのも恋人としての証明として有効です。

招へい目的・経緯説明書とは?

さいごに、招へい目的・経緯説明書とは、恋人を日本に呼ぶ目的と、出会った経緯や交際開始日を説明して、恋人を日本に呼びことになった経緯を任意で説明する書類のことを言います。

招へい目的・経緯説明書と似た書類に「招へい理由書」があり、招へい理由書は、外務省が提供しているフォーマットがある書類で提出が必須となっている書類ですが、招へい理由書の中にも招へい目的の記載欄があります。

しかし招へい理由書に記載する欄は小さいので、別紙で招へい目的・経緯説明書を作成すると審査官に具体的に経緯を説明することができます。

招へい目的・経緯説明書の提出は審査で有効ですが、すべて文章での説明になるので、上記で説明したLINE等のスクリーンショットなどの証拠書類の提出を求められる場合が高いので、上記の証拠書類と招へい目的・経緯説明書の両方を提出すると審査はスムーズにいきます。

その他の注意事項は?

ここからは、短期滞在ビザの申請において、注意すべきことについて説明していきます。

知人訪問(恋人訪問)を目的とする申請でも該当するので、事前に確認しておきましょう。

短期滞在ビザでの注意事項

  1. 不許可になると同じ目的の申請が6ヶ月できなくなる
  2. 不許可になっても、不許可理由は教えてもらえない
  3. 日本滞在中に報酬を得る活動はできない

不許可になると同じ目的の申請が6ヶ月できなくなる

短期滞在ビザでは、申請が不許可になると、同じ内容の申請が6ヶ月できなくなります。

理由としては、「不許可理由が、短期間で解消されるとは考えにくく、最低でも6ヶ月以上は経ってから再申請をしてほしい」という趣旨からになります。

そのため短期滞在ビザの申請をする際には、内容に間違いがないかよく確認してから慎重に申請するようにしてください。

不許可になっても、不許可理由は教えてもらえない

短期滞在ビザの申請は、海外にある日本大使館(領事館)で行いますが、日本大使館(領事館)では、不許可になった理由を開示していません。

不許可の理由が分かれば再申請への対策も立てられますが、理由が開示されない以上は、自分で不許可理由を推測して再申請しないといけません。

また、提出書類の返却もないので、どの書類を提出したか提出書類の控えを取っておくことをおすすめします。

日本滞在中に報酬を得る活動はできない

短期滞在ビザでは、日本国内で報酬を得る活動(仕事)はできません。

報酬を得る活動という表現が少しわかりづらいですが、簡単に言うと、日本国内で行ったことに対してお金をもらうはできないという意味になりますので、アルバイトなどを行うことはできません。

そのため、例えば短期滞在ビザの申請時に、日本での滞在費は日本でアルバイトをして確保するといった内容で申請すると100%不許可になります。

ただし、海外の会社で働いており、日本に来ている間もいつもの仕事をリモートで行う場合には、作業は日本でしていますが、日本国内での活動で報酬をもらっているわけではないので、問題はありません。

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