短期滞在ビザ

親族訪問(短期滞在ビザ)申請の注意事項と必要書類

短期滞在ビザは、「観光」「知人訪問」「親族訪問」「短期商用」の4種類に分かれています。

国によっては、短期滞在ビザ(査証)が免除されている国(例:アメリカ、イギリス、韓国など)もありますが、免除になっていない国は、日本に短期で来るためにもビザ(査証)が必要になります。

今回は、そんな短期滞在ビザの中でも「家族を日本に呼ぶための親族訪問ビザ」について解説していきます。

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、最大90日間、日本に滞在するためのビザ(査証)になります。

90日の他にも、30日・15日の3種類があり、日本に滞在する予定の日数によって申請する日数が変わってきます。

短期滞在ビザの種類

  1. 観光
  2. 知人訪問
  3. 親族訪問
  4. 短期商用

短期滞在は、日本来る目的に応じて申請するビザの種類と必要書類が異なります。

申請は海外にある日本大使館(領事館)で行う

短期滞在ビザは「海外にある日本大使館(領事館)」にて、ビザが欲しい外国人本人が申請をします。

「中国」「ベトナム」「フィリピン」においては申請件数が多い関係で、本人申請ではなく、「日本大使館が指定したエージェントを通しての申請」になっています。

短期滞在は、約1週間ほどで審査が終わり、ビザ(査証)をもらうことができます。

ただし一度不許可になってしまうと、同じ短期滞在ビザの申請は6か月間できなくなってしまうので注意が必要です。

親族訪問ビザの申請の概要

短期滞在ビザの中で「親族訪問ビザ」は、家族や親族(血族および姻族3親等内)を日本に呼ぶためのビザになります。

3親等以内とは、「両親」「兄弟」「叔父・叔母」「孫」「祖父母」「甥っ子・姪っ子」などが含まれます。

また親族訪問ビザを取得する目的としては下記が多いです。

親族訪問の目的

  1. 家族と日本でゆっくり過ごしたい
  2. 家族を日本を案内したい
  3. 出産や育児を手伝ってもらいたい
  4. 友達や恋人に家族を紹介したい
  5. 国際結婚をして外国人配偶者の家族を日本に招待したい

また宿泊場所も、自宅やホテル・旅館など、自由に選択することができます。

親族訪問ビザでは仕事はできない

親族訪問ビザだけでなく、短期滞在ビザすべてに該当しますが、親族訪問ビザでは日本で仕事をして報酬を得ることはできません。

1日でも仕事をして、報酬をもらう場合には就労ビザ(在留資格)の取得が必要になります。

就労ビザは、親族訪問ビザのように簡単には取得ができず、「学歴」や「仕事内容」などが審査され、審査期間も1か月~2か月ほどかかります。

就労ビザの詳細については、こちらからご確認いただけます。

国際結婚した場合、外国人配偶者(夫・妻)は親族訪問ビザで日本に呼ぶ

国際結婚をした場合は、外国人配偶者(夫・妻)は親族になりますので、短期滞在ビザで日本に呼ぶ場合には、「親族訪問ビザ」を申請することになります。

観光ビザの方が取得が簡単だからと、観光ビザで来日される方もいますが、観光ビザは観光のためのビザなので、将来的に配偶者ビザの申請を考えている方は注意が必要です。

観光ビザで来日して、日本人配偶者(夫または妻)に会っていても、目的は観光となるため、配偶者ビザの申請の際に、「観光ビザで来日した際、一緒に暮らしていました」と申請すると、「観光ビザの申請が虚偽だったのか?」と思われてしまう可能性があります。

配偶者に会う目的の短期滞在ビザは、「親族訪問」になるため、将来的なことも考え、目的に合わせたビザ(査証)の取得をお願いできればと思います。

親族訪問ビザ申請の注意点

親族訪問ビザでは、「招へい人」と「身元保証人」が必要になります。

言葉の定義について

  • 招へい人
    「日本に住んでいる人で、外国人の家族を海外から招待する人のこと」を言います。
  • 身元保証人
    来日後に、法令順守含めて、困ったときに助けてあげる人のことを言います。

招へい人と身元保証人は、「別の人であっても同じ人でも大丈夫です」が、親族でない人がなることはできません。

親族訪問ビザでは、家族・親族を呼ぶビザ(査証)なので、家族・親族と関係ある人である必要があります。

身元保証人の責任とは?

身元保証人の責任は「道義的責任」になります。

道義的責任とは、法的に金銭を要求されるような保証ではありません。

日本で保証人と言うと、連帯保証人をイメージされる方も多いですが、全く異なります。

特に罰則を受けることはないですが、外国人の家族・親族が来日した際に、困ったことがあった際には助けてあげて、マナーや法律は守るように世話を見てくださいというものになります。

不許可になると6か月間は同じ申請ができない

短期滞在ビザは、申請をして不許可になってしまうと、「同じ申請は6か月間できない」ので注意が必要です。

6か月間再申請ができない理由としては、「不許可の理由がすぐに解決できるとは思えないから」ということが言われています。

不許可理由は教えてもらえない

不許可理由についてですが、親族訪問ビザを含む短期滞在ビザの申請では、教えてもらうことはできません。

そのため再申請をする時には、自分で不許可理由を推測して、解決したうえで再申請することになります。

もちろん、不許可理由が解決されていないのであれば許可になることはないので、短期滞在ビザの審査基準を理解しておくことがとても重要になります。

親族訪問ビザの必要書類

親族訪問ビザを申請する際の必要書類についてご説明していきます。

下記以外にも、状況によって追加で求められる場合があります。

親族訪問ビザの必要書類

  1. パスポート
  2. 申請書
  3. 写真
  4. 飛行機の予定便の書類(入国日と出国日が記載されたもの)
  5. 親族関係を証明する書類(出生証明書・結婚証明書・戸籍謄本など)
  6. 招へい理由書
  7. 招へい経緯説明書
  8. 滞在予定表
  9. 身元保証書
  10. 身元保証人の直近1年分の課税証明書
  11. 住民票(世帯全員分で続柄など省略なしのもの)
  12. 在留カード(外国人が招へい人の場合)
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