短期滞在ビザ

短期滞在(短期商用ビザ)の審査ポイントと手続きの流れ

最大90日以内の、出張やミーティング、商談、視察などで外国人を日本に呼ぶ際には、短期商用という短期滞在ビザの取得が必要になります。

短期商用では、日本での活動に対して報酬を得ることはできませんので、1日でも報酬を得る活動があるときには、就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

今回は、短期滞在ビザの中でも「ビジネス目的で日本に来る短期商用」について解説していきます。

短期滞在ビザには4種類ある

短期滞在ビザは、「90日以内の短期で日本に来る場合に取得するビザ(査証)」になります。

アメリカやイギリス・韓国などビザ免除国の国もあり、ビザ免除国の国は短期滞在ビザの申請は不要になります。

ビザ免除国の国についてはこちらから確認できます。

※コロナ禍においては、ビザ免除国の国含めて、すべての国籍の方が短期滞在ビザの申請が必要になっています。

ビザ免除国以外の国の人は、日本に来る目的によって短期滞在ビザを申請します。

長期で日本に滞在したい場合は、短期滞在ビザでなく、該当の在留資格を取得することになります。

短期滞在ビザの種類

  1. 観光
  2. 知人訪問
  3. 親族訪問
  4. 短期商用

この中で、ビジネス目的で日本に来る場合には「短期商用」を申請することになります。

短期滞在は最大で90日の取得ができる

短期滞在ビザは、15日・30日・90日の3種類の日付で発行され、日本での滞在日数によってもらえる日付が異なります。

短期滞在ビザの申請では、滞在予定表を提出し、日本で何日間、何をするのかの行動計画を提出するので、その内容に合わせて審査され、ビザが許可されます。

短期商用ビザでできる活動とは

短期商用とは、「ビジネス目的で日本にくる種類の短期滞在ビザ」になります。

ビジネスというと概念が広いので、具体的な内容を見ていきましょう。

短期商用でできること(一部抜粋)

  1. 見学、視察など(例:工場見学、見本市等の視察)
  2. 企業などが行う研修、説明会への参加
  3. 報酬を得ない、講演、講義への登壇
  4. 会議、その他の会合への参加
  5. 出張による業務連絡、商談、アフターサービス、宣伝、市場調査など
  6. 就職活動、面接など

短期商用では報酬を得る活動はできない

外国人が日本に出張や商談などで来日する短期商用ビザでは、「日本で行う活動に対して報酬を受け取ることはできません。」

報酬を支払う活動をする場合は、それがたとえ1日であったとしても就労ビザが必要になるので、在留資格(長期滞在)を申請する必要があります。

ではどのようなことが報酬を得る活動というのでしょうか。

基本的に短期商用ビザで日本に来る外国人は、外国の会社に勤務していると思います。

日本での活動が、海外の会社の業務の一部で、海外の会社から通常もらっている報酬をもらうのは、「報酬を受ける活動」には該当しません。

報酬を受ける活動に該当する具体例

  1. 来日して日本で講演を行い、講演料をもらう
  2. ワークショップを開催し、出演料をもらう

上記は報酬と判断されてしまいますが、「講演に対しての謝礼」「滞在中の交通費」「食事代」などは、常識的な範囲の金額であれば報酬とはみなされませんので、支払っても大丈夫です。

短期商用ビザの審査ポイント

短期商用ビザの審査では、外国人の過去の犯罪歴に加えて、日本のスポンサー企業(呼び寄せる会社)の信用性も審査されます。

審査ポイント

  1. 外国人本人に犯罪歴がないか
  2. 日本での活動に報酬が発生しないか
  3. スポンサー企業に問題はないか
  4. 滞在目的、日程に問題はないか
  5. 日本での滞在費、帰国旅費は十分に確保できているか

日本のスポンサー企業(呼び寄せる会社)でHPがない会社もあると思います。

「HPがない会社」や「新設会社で実績がない会社」の場合には、会社パンフレットをつけるなど、ペーパーカンパニーではなく信用ある会社であることを自ら証明するようにしてください。

日本での滞在費についても、スポンサー企業が身元保証人になる場合は、外国人個人の貯蓄額まで審査で求められないことが多いです。

ですが、日本での滞在予定日数に応じて、日本の物価で生活できる最低限の貯金額は合った方がよいです。

短期商用ビザの注意点

短期滞在ビザでは、一度不許可になってしまうと、同じ目的での申請が6か月間できなくなってしまいます。

そのため、提出書類に間違いがないかしっかり確認する必要があります。

また不許可になってしまったとしても、不許可理由は教えてもらえませんので、再申請の際には、不許可理由を予測して改善したうえでの再申請になります。

そのため提出書類は、コピーを残しておくなどしてください。

申請の流れについて

短期商用ビザを含むすべての短期滞在ビザは、日本ではなく、「海外にある日本大使館(領事館)で申請を行います。」

そのため、「申請は外国人本人が行う」ことになります。

例外的に、中国・ベトナム・フィリピンなど、申請が多い国では、現地日本大使館が指定エージェントを決めており、そのエージェントを通しての申請が必要になります。

短期滞在ビザの申請までの流れは下記です。

短期商用ビザの申請の流れ

  1. スポンサー企業になる会社に必要書類の準備を依頼する
  2. 申請書などの作成を行う
  3. 日本で揃えた必要書類(原本)を外国にいる本人に郵送する
  4. 外国人本人が最寄りの日本大使館(領事館)に申請する
  5. 約1週間後に、結果通知があり、パスポートに査証(ビザ)が貼られる
  6. 来日

※コロナ禍においては原本でなく、PDFデータで対応してくれる日本大使館(領事館)がほとんどです。

※申請には事前予約が必要な日本大使館(領事館)もございます。

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