配偶者ビザを取得するための条件について解説

日本の配偶者ビザは、法的に結婚が日本と外国人配偶者の国の両方で成立していることが必要になります。
海外のように婚約者で取れるフィアンセビザのようなビザは日本にはありません。
そして日本の配偶者ビザは、結婚をすれば必ず取得できるものではありません。
結婚後、実態を伴う夫婦生活があることが必要になります。
そのほかにも、収入など配偶者ビザの取得条件がいくつかありますので解説していきます。
目次
配偶者ビザ取得の条件
配偶者ビザは日本にある入国管理局に申請をして許可をもらうことで取得できます。
審査はすべて「書類審査」になり、面接等はないため申請書類はすべて書面で準備します。
そのためアピールしたい点は、自ら書類を作成するしか方法がないため、審査のポイントをおさえて書類作成に活かしていきましょう。
配偶者ビザの取得条件
- 法律上、婚姻が成立していること
- 真実の結婚であり、実態のある夫婦生活があるか
- 日本での生活にあたり安定した収入があるか
- 過去の犯罪歴や在留履歴に問題はないか
法律上、婚姻が成立していること
日本の配偶者ビザは、「法律婚」していることが条件となります。
この法律婚は、原則として日本と外国人配偶者側のどちらの国でも成立していることが必要で、結婚証明書が必要になります。
ただし、中国やアメリカなどの一部の国では、日本から先に結婚手続きをした場合には、日本での結婚がその国でも有効に扱われるため、その国での結婚手続きは不要という国もあります。
海外での結婚手続きが不要な場合には、結婚手続きをしていないので結婚証明書も発行されません。
その場合には、配偶者ビザの申請時に結婚証明書が提出できない理由を説明すれば問題ありません。
真実の結婚であり、実態のある夫婦生活があるか
配偶者ビザでは、偽装結婚の防止のため「結婚の信ぴょう性」が重要視されています。
夫婦の結婚が真実のものかどうかは、夫婦2人に立証責任があるため、こちらから証拠書類を提出したり、文章で説明する必要があります。
昨今では、SNS等で出会い結婚される方も多くいらっしゃいますが、インターネットで出会ったことがマイナス評価になく、真実の結婚であることが証明できれば配偶者ビザの取得は可能です。
真実の結婚の証明の際の審査ポイント
- 年齢差はどのくらいか?
- 交際期間が極端に短くないか?
- 出会った回数が少なくないか?
- コミュニケーション(意思疎通)は取れているか?
特に年齢差が大きかったり、交際期間が短かったりする場合には注意が必要です。
そういった場合は、通常よりも多く書類を提出したりする必要があるので、どんな書類が必要なのか事前にご確認ください。
日本での生活にあたり安定した収入があるか
配偶者ビザ取得後にどのように生計を立てていくのかを示すため、収入はとても大切になります。
収入は海外での収入でも問題ないですが、安定して毎月収入が確保されていることを証明する必要があります。
収入の基準は、家族構成や居住地、毎月必要な生活費の額によって変わってきますが、月18万円以上の収入が確保されていることが1つの基準となります。
現在仕事をしていなかったり、収入がない場合には、日本での生活をどうしていくのか説明する必要があります。
解決策案
- 新しい就職先を決める(正社員・契約社員など)
- アルバイトでも収入源を確保する
- 親族からのサポートを受ける
この解決策案を満たせば100%許可になるわけではありませんが、いずれかに該当することで「安定性」を示していくことで許可率を上げることができます。
収入に不安がある場合はこちらから解決方法をご確認いただけます
過去の犯罪歴や在留履歴に問題はないか
外国人配偶者側に過去何かしら犯罪歴がある場合は注意が必要です。
犯罪歴などをまとめて入管では「素行要件」として審査しますが、素行要件には下記のようなものも含まれます。
素行要件に含まれるもの
- 海外での犯罪歴
- 日本国内での犯罪歴
- オーバーワーク(留学生など)
- 日本国内での交通違反
- 日本で難民申請中である
留学生などによるオーバーワーク
留学生や家族滞在は、週28時間以内であればアルバイト可能ですが、週28時間を超えてアルバイトしている方が多くいます。
オーバーワークも立派な法律違反ですので、オーバーワークが見つかると配偶者ビザの審査にも影響し最悪の場合不許可となってしまいます。
難民申請も素行要件として含まれる
難民申請中の外国人と結婚する場合も注意が必要です。
日本では難民の受け入れは原則していなく、難民認定率も1%以下と世界的に見てもかなり低いです。
そのため約99%の難民申請者が偽装難民と認定されてしまっています。
そのため難民申請中の方も、偽装難民の可能性が高いと思われる可能性があり、配偶者ビザの審査において不利に働く場合があります。
難民申請中から配偶者ビザに変更したい場合はこちらから詳細を確認できます
不許可になりやすいケース
ここからは審査で「不許可になりやすい内容」を説明していきます。
該当する可能性があるポイントをよく読んでいただき、説明資料をしっかり作るようにしてください。
資料作成が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
年齢差が大きい
年齢差が大きいと配偶者ビザがとれないわけではありませんが、審査官は年齢差という数字的にわかりやすいこともあり疑いを持って審査を進めます。
ビザプロでは最大年齢差36歳のご夫婦のサポート実績がありますが、年齢差の難易度は「15歳以上」と「25歳以上」で設定しています。
審査上のポイント☝
出会ってから結婚に至るまでの流れの説明を具体的にする
出会ってから結婚に至るまでの説明では、日付がとても大切になります。
過去のことを思いだして記載していくので曖昧な部分もあると思いますが、面倒で調べずになんとなく書くというのだけはやめてください。
調べられる範囲は調べて頂き、どうしてもわからない場合はその旨を記載するようにしてください。
より細かな詳細はこちらから確認できます
収入が少ない(無職も含む)
収入は日本でどのように生活していくのかという視点からとても大切です。
収入は、(申告している数字)日本国内のものでも、海外のものでもどちらでも問題ありません。
海外の収入の場合は、リモートワークで日本居住後も仕事を続けるといった場合に、在職証明書などの資料を提出して説明してください。
審査官がくみとって理解してくれるという考えでの申請はとても危険です。
気を付けて頂きたい点は、「審査する収入は申告している数字」ということです。
フリーランスの方など売上はあっても税金対策で経費を多く計上し、申告の所得が非課税や非課税ギリギリになってしまっている方も多くいらっしゃると思います。
こういった場合にも審査的には厳しくなってき、状況にもよりますが修正申告が必要になってくる方もいらっしゃいます。
ビザプロでの基準は、住民税の課税証明書ベースで200万円以上となっております。
現在「無職」や「生活保護」を受けている場合には現状のままの申請では許可になる確率はかなり低くなってしまいます。
ですので、今後はどのように生活していくのかの将来設計と、実際に現在行っている行動について証明をしていくことが求められます。
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交際期間が短い(実際に会った回数が少ない)
「交際期間が極端に短い」場合や、インターネットで出会い「実際に会った回数が少ない」場合は注意です。
ビザプロで設けている基準は下記になります。
交際期間が短い場合と会った回数が少ない場合のビザプロ基準
- 交際期間が3ヶ月以下
- 実際に会った回数が2回以下
この基準は目安となりますので、例えば交際期間が4か月あれば良いのかと言うとそういうわけではなく、あくまでも基準となるためその「交際期間をどのように過ごされてきたのかが大切」になります。
交際期間が短いから配偶者ビザがとれないわけではないのですが、標準交際期間からすると短いので結婚に至るまでの経緯が重要になります。
こういった場合は、配偶者ビザ取得を見越して日本に短期滞在で呼び、そのまま結婚手続きを行い配偶者ビザの申請までするという方法もイレギュラーではありますが可能です。
会話している言語が通じ合っていない
普段のLINE等のやりとりでコミュニケーション(意思疎通)がとれているかが大切になります。
審査のポイント☝
翻訳機を使っていたとしても、普段のやりとりでコミュニケーション(意思疎通)がとれているかが大切になります。
翻訳アプリを使ってコミュニケーションを取る場合もあると思いますが、翻訳アプリを使うこと自体は問題はないです。
ただしすべてのやりとりが翻訳アプリで翻訳してやり取りしており、直接会った際に意思疎通がとれないとなると、どのように結婚に至ったのかの説明が大切になります。
結婚相談所で出会った場合
結婚相談所自体が悪いわけではありませんが、「結婚相談所経由での結婚だと交際期間が短くなることが多い」です。
結婚相談所で出会った場合の注意点
- 交際期間3ヶ月で結婚を決めないといけない場合
- 1度も会ったことがなく結婚する場合
- 言語が通じなくてもとりあえず結婚する場合
結婚相談所のシステムにもよると思いますが、ビザのことは考えずに結婚させたり、ビザは取れると言って結婚だけ先にさせるケースがあります。
過去に悪質ブローカーとして入管から摘発された業者もあり、入管には結婚相談所のブラックリストがあると言われています。
結婚は人生の中でも大きな決断ですので、まずは相手に会いに行ったり自ら判断できるようにしっかり相手とコミュニケーションをとるようにしてください。
同居していない
外国人配偶者が日本に住んでいる場合は、「同居が条件」となります。
※海外に住んでいて日本に呼び寄せる場合は、ビザ取得後に同居する形で問題ありません。
配偶者ビザは、日本人と結婚して日本で一緒に生活するためにもらうビザですので、仮に外国人配偶者のみ日本で暮らしたいなどと言ったことでは配偶者ビザの取得はできません。