配偶者ビザの審査期間はどのくらいなのか?

待つ配偶者ビザの標準処理期間はどのくらい?
法務省より配偶者ビザ(日本人の配偶者等と永住者の配偶者等)の令和元年(2019年)7月~9月までの標準処理期間が発表になっています。
平均審査期間
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる申請):平均で2ヶ月以上
在留資格更新申請(すでに日本人の配偶者ビザを持っている場合):2週間~約1ヶ月
在留資格変更申請(他のビザから日本人の配偶者に変える場合):約1ヶ月
という結果になっております。
これはあくまで目安になり全国の入管の審査の平均値となっており、首都圏では審査結果が遅れる傾向にあり、地方での審査は早い傾向にあります。
特に東京は申請の混雑から以前よりも時間がかかる場合が多くなっています。
参考までに平成29年(2017年)の数字も載せておきます。
これを見ると認定申請(海外から呼び寄せる申請)は約9日ほど審査時間が延びています。
ビザプロ実績(東京)での審査処理期間の平均は下記になります。
ビザプロの実績審査期間平均
在留資格認定証明書交付申請:1ヶ月半~2ヶ月半
在留資格更新申請:2週間~1ヶ月
在留資格変更申請;1ヶ月半~2ヶ月
上記、法務省が出している標準処理期間とさほど変わりがないことがわかります。
審査が長い場合の対応策
上記の標準処理期間よりも1ヶ月以上経っている場合は、審査において何か引っかかっている可能性があり、慎重に審査されていることを意味します。
審査期間が長い場合の対応策
- 引っかかっているところを予測し、追加で補足資料を出す
- 我慢して審査結果を待つ
引っかかっているところを予測し、追加で補足資料を出す
審査が引っかかっているポイントを予測するのは慣れていないと難しいので、プロの知識が必要になります。
焦って必要のない資料を追加提出してしまうと、その資料も確認しないといけなくなるので、逆に審査が長引く可能性も出てきてしまいます。
我慢して審査結果を待つ
もう1つの選択肢として、我慢強く待つということになりますが、例えば妊娠をしているなど特殊な事情がある場合は、その旨を入管に伝え、審査を早めてもらうように交渉してみるのも方法としてあります。
※必ず早期処理の訴えが認められるわけではございません。
一度申請を出してしまうと、審査結果が出るまでは待つしかなく、提出した資料の一部を取り下げるといったことも原則できないので、申請を出す際には必ず内容が合っているか事前チェックをしてください。