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配偶者ビザ

配偶者ビザの審査期間はどのくらいなのか?審査を早める方法についても解説

外国人が日本人または永住者と結婚した場合、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請すると思います。

配偶者ビザの審査は、海外から呼び寄せる(認定申請)か、日本のビザをすでに持っている場合はビザを変更するかで、審査に係る時間が変わってきます。

そこで今回は、配偶者ビザの平均審査期間についてご説明させていただきつつ、審査時間を早める方法についてもご説明させていただきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

配偶者ビザの標準処理期間は?

配偶者ビザの審査にかかる時間は、毎年平均どのくらいかかったかが法務省より公表されています。

現時点での最新版は、令和6年(2024年)1月~3月の審査処理期間で、海外から呼び寄せる申請(認定申請)では、平均72.9日かかり、日本でビザを持っていて変更する場合は、37.4日となっています。

審査期間は、申請件数の増加と審査官不足により、年々少しずつ遅くなっている心象です。

そして公表されている数字は、日本全国の入管の2024年1月~3月の平均をとったものなので、常に審査が混みあっている都心の入管だと、公表されている期間よりも時間がかかることが多いです。

実務上で、かかる審査期間の平均は下記となります。

配偶者ビザの平均の審査期間(@東京)

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる申請):平均で3ヶ月~4ヶ月
在留資格更新申請(すでに日本人の配偶者ビザを持っている場合):1ヶ月~2ヶ月
在留資格変更申請(他のビザから日本人の配偶者に変える場合):2ヶ月~3ヶ月

これは東京入管の実務上の審査期間となっており、地方の比較的空いている入管だと、もう少し早い場合もあります。

特に東京は申請の混雑から以前よりも時間がかかる場合が多くなっています。

参考までに、過去の令和元年(2019年)7月~9月までの標準処理期間と平成29年(2017年)のものも載せておきます。(画像の右上に時期が表記されています)

これを見ると認定申請(海外から呼び寄せる申請)は約9日ほど審査時間が延びています。

審査を早める方法はある?

前提としては、皆さん早めの申請を希望されるので、申請は余裕をもって行うことが必要です。

それでも何かしら特別な事情があって、早めの審査をお願いしたい場合は、審査が早めに終わるように提出書類をまとめることが重要です。

審査を早めるためにすべきこと

  1. 提出書類が外国語の場合は、日本語訳をつける
  2. 説明しないとわかりづらい部分は、別途説明資料をつける
  3. 海外在住の場合は、ビザ取得後の日本での収入はどう確保するか説明する
  4. 急いでいる理由を根拠書類とともに説明する

ポイントは、審査を進めやすいように書類をわかりやすくすることと、第三者が見た時にわかりづらい箇所や、急いでいる理由についての説明書を作成することです。

そして証拠書類があるのであれば、証拠書類も合わせて提出すると効果的です。

入管の審査官は基本日本人なので、日本語の書類で審査をすることになりますので、外国語のみの書類だと翻訳ができる別のスタッフに確認してもらう必要があるので、物理的に時間がかかります。

日本語訳はどなたが行っても大丈夫で、翻訳した書類の右下などに翻訳者名・日付け・名前・住所を記載するようにしてください。

また急いでいる理由を説明するときも、「内定先の雇用開始日が決まっている」「妊娠しており、立ち合いが必要など」などの具体的な理由があるときは、雇用契約書や妊娠の診断書など、証拠書類とともに説明書もつけて提出すると、絶対ではないですが、審査官によっては早めに処理してくれる場合があります。

すでに申請を出してしまっている時の対応策は?

すでに申請を出しており、上記の標準処理期間よりも時間がかかっている場合、審査を少しでも早めてもらう方法についてご説明していきます。

審査に時間がかかっている理由は、「混雑しているから」「何か氏ら慎重に審査しないといけない理由が発生したから」の2択になります。

審査期間が長い場合の対応策

  1. 追加で補足資料を提出する
  2. 我慢して審査結果を待つ

追加で補足資料を提出する

入管の審査では、追加で書類を提出することができます。

ただし、提出済の資料と差し替えというのはできないので、すでに提出済の資料と相違がある内容の資料を追加提出してしまうと、逆に審査期間が伸びてしまう可能性があります。

追加提出する場合は、急いでいる理由の説明資料か、審査で引っかかっていそうな部分を予測して、その補足資料を提出するかのどちらかになります。

しかし、引っかかっていそうなところを予測するのはとても難しいので、どうしても追加提出したい場合は、プロに相談することをおすすめします。

焦って必要のない資料や相違ある資料を提出しないように気を付けてください。

我慢して審査結果を待つ

我慢して待つというのは方法ではないかもしれないですが、入管の審査がいつ終わるかは審査官次第になってしまうのが現実です。

進捗については、電話や入管の窓口に直接行き聞くことができますが、基本的に「審査中」「審査が終わった」のどちらかでの回答になります。

ただ、電話や窓口で早めの審査をお願いして、審査官にその旨を伝えてもらうことも少なからず効果はあるかと思います。

あとは、例えば妊娠をしているなど特殊な事情がある場合は、その旨を入管に伝え、審査を早めてもらうように交渉してみるのも方法としてあります。

※必ず早期処理の訴えが認められるわけではございませんので、ご認識を持っておいていただければと思います。

結果、一度申請を出すと、審査結果が出るまでは待つしかなく、提出した資料の一部を取り下げるといったことも原則できないので、申請を出す際には必ず内容が合っているか事前チェックし、慎重に申請するようにしてください。

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