配偶者ビザ

日本人との結婚から帰化申請までの流れ

日本人と結婚すると帰化すぐできる?

まずはじめに、日本人と結婚=帰化ではありません

日本人と結婚すると帰化申請の要件の1つである居住要件が緩和されますが、結婚したら日本人になれるわけではなく、国籍法に定められている要件をすべてクリアする必要があります。

選択肢として、「日本人と結婚してから帰化」しても「帰化してから結婚」しても良いですが、日本人と結婚した方が要件は緩和されます。

この緩和されることを「簡易帰化」と呼びます。

日本人と結婚することで緩和される要件は?

緩和される要件は、居住要件になります。

通常は5年以上の日本への居住が求められますが、日本人と結婚することで、3年または1年にまで要件が緩和されます。

通常

引き続き5年以上日本に住んでいること

緩和内容
「日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間以上住んでいること」
または
「日本人との結婚が3年以上経過し、日本に直近1年以上住んでいること」

具体例としては下記になります。

具体例

  1. 日本人と結婚後に日本に来日。
    来日後、日本で結婚生活をスタートさせた場合→来日後
    3年の経過が必要
  2. 日本人と結婚し、海外で結婚生活をスタート。
    その後、日本に移住するケースでは、すでに結婚期間が3年以上ある場合→来日後1年で帰化申請可能

帰化申請全体の要件はコチラから

帰化申請の要件をわかりやすく解説

日本人側も審査対象になる

帰化申請の審査対象について説明いたします。

帰化申請の審査対象

  1. 本人
  2. 同居家族

同居家族も全員審査対象になります。

同居家族に対しての審査の内容

  1. 納税状況
  2. 犯罪歴

納税については「住民税」「所得税」に加えて、「社会保険(健康保険・年金)」について確認されます。

犯罪歴については、「交通違反」や「その他罰金等の犯罪」について確認されます。

日本人配偶者以外にも親など同居している方がいる場合は、その方の状況も帰化申請には関係してきますのでご注意ください。

仮に親族で別居している場合は問題ないので、同居している場合に注が必要になってきます。

帰化申請の流れ

一般的な申請の流れは下記になります。

基本的には事前相談から必要書類の事前チェックを経て申請になりますが、4~5回ほど法務局に行かなくてはいけない人もいます。

行政書士の専門家に依頼をすると法務局の場所によっても異なりますが、事前相談が不要になったり、書類の事前チェックもなく一発で申請できたり、必要書類の収集方法や書類作成方法など細かな疑問にも対応ができますので、状況に合わせて相談してみると良いかと思います。

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