帰化申請の要件(条件)を解説
この記事では、日本への帰化申請の要件(条件)について解説していきます。
帰化申請の成功のカギは「要件に合致しているか」になり、ビザの手続きとは違い形式的なものなので、理由書を作成すれば許可になるというものではありません。
それでは、帰化申請の要件を解説していきます。
目次
- 1 帰化申請の種類について
- 2 普通帰化7つの要件(条件)とは
- 3 簡易帰化の要件(条件)とは
- 3.1 1. 日本人の親が外国に帰化してしまった人の子ども
- 3.2 2. 日本生まれまたは実の父母(養親は不可)のどちらかが日本産まれの人
- 3.3 3. 10年以上日本に住んでおり、うち1年間働いている人
- 3.4 4. 日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間住んでいる人
- 3.5 5. 日本人の配偶者がおり、結婚してから3年以上経っておりかつ日本に1年以上住んでいる人
- 3.6 6. 日本国民の子である者
- 3.7 7. 日本人の養子で日本に1年以上日本に住んでおり、養子縁組時に母国で未成年であった人
- 3.8 8. 元日本人であった者
- 3.9 9. 日本生まれで出生と時から国籍を有しない人で、その時から3年以上日本に住んでいる人
帰化申請の種類について
帰化申請の種類は、3種類あります。
しかし、ほとんどの方がこの中の「普通帰化」または「簡易帰化」のどちらかに該当することになります。
- 普通帰化(一般的な外国人の場合です)
- 簡易帰化(日本人の配偶者などの場合です)
- 大帰化(特別な功労がある外国人の場合です)
普通帰化とは
一般の外国人の方は、すべてこの普通帰化の要件になります。
普通帰化という名前ではありますが、この普通帰化の内容が原則の要件となり、その他の簡易帰化などは例外の位置づけとなります。
一般の外国人とは、「就労ビザで働いている外国人」「家族滞在ビザで日本に滞在している外国人」などを指します。
簡易帰化とは
簡易帰化とは、「日本人と結婚している外国人」や「親のどちらかが日本人の外国人」の場合は、簡易帰化の要件になります。
簡易帰化では、住居要件の緩和などがありますが、申請書類が減るわけではなく、普通帰化の外国人よりも少し早めに申請ができるメリットがあります。
大帰化とは
大帰化とは、「日本に対して功労実績がある外国人に認められるもの」になります。
功労実績は、過去にスポーツ選手などで大帰化での申請があったようですが、認められなかったようです。
大帰化は、制度としてはありますが、認められることはほとんどない内容となっています。
普通帰化7つの要件(条件)とは
帰化申請は、「普通帰化」「簡易帰化」どちらであっても、普通帰化の要件が基本となっていますので、まずは普通帰化の要件について解説していきます。
要件は下記全てを満たしている必要があります。
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
- 20歳以上であること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 元の国籍を失うことができること
- 反社会的思想を持っていないこと
- 一定の日本語能力があること
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
まず大前提となってきるのが居住要件です。
普通帰化の住居要件は、日本に在留資格(ビザ)を持って引き続き5年間以上住んでいることが必要になります。
この引き続き5年以上の中には、就労ビザで3年以上働いていることも求められています。
例えば、留学ビザだけで日本に5年間住んでいたとしても帰化申請はできなく、留学ビザから就労ビザに変更し、3年間働いた後に帰化申請が可能になります。
引き続き5年の意味に注意が必要
引き続き5年の「引き続き」にも重要な意味があります。
それは、日本からの「出国日数」で引き続き住んでいるカウントができるかどうかが決まります。
日本からの出国日数が多いと判断されてしまうと、5年間日本に住民票があったとしても、普通帰化の要件の住居要件は認められなくなってしまいます。
出国が多いと判断される日数
- 1回で3ヶ月以上連続の出国
- 1年間の合計で120日以上の出国
1週間程度の旅行等であれば問題はないですが、「3ヶ月以上連続の帰国や出張」などがあると、引き続き5年日本に住んでいるとは判断されなくなってしまいます。
その場合は、日本に戻ってきた日から再度5年間経過しないと、引き続き5年以上という要件を満たさないことになります。
また1年間の合計で120日以上の出国がある場合も、引き続き5年住んでいるとは認められない可能性が高いです。
ただし、この120日というのは正式に決まっているものではなく、あくまでも審査の中で判断されますが、安全な出国日数は年間120日以内です。
以前は180日までは認められていましたが、現在は徐々に厳しくなり、安全なラインは100日程度となっております。
※海外留学の場合は、1年内の留学の場合は証明ができればこの出国要件には引っかかりません。
20歳以上であること
帰化申請には年齢制限もあります。
子どもで親と一緒に帰化申請をする場合以外は、成人していることが求められています。
この成人とは、「外国人の母国においても成人に達していることが求められます」ので、国によっては21歳にならないと認められない場合もありますのでご注意ください。
※親子同時申請であれば未成年であっても帰化申請は認められております。
素行が善良であること
素行要件では、主に「納税義務」と「犯罪歴」が見られます。
まずは納税義務についてご説明していきます。
審査される納税の内容とは
- 住民税
- 所得税
- 社会保険(健康保険・年金)
帰化申請では、未納や滞納があると許可されませんので、未納や滞納が会う場合は、必ず支払い終えてから書類を取得するようにしてください。
年金の支払いも必須
外国人の場合だと、年金を支払っていない場合が多く見受けられます。
会社からの給与天引きになっている場合は問題ないですが、個人事業主や会社で加入していない場合は、自ら「国民年金」に加入して支払いをする必要があります。
ちなみに過去、留学生時代に年金の免除を受けていた場合は、しっかり免除申請を受けているのであれば問題ありません。
また会社経営をしている外国人の場合は、従業員の有無に関わらず会社として社会保険に加入する義務がありますので、個人で国民健康保険と国民年金に加入するのではなく、会社で社会保険に加入する必要があります。
扶養家族がいる場合の注意点
外国人の場合、海外で暮らす家族を扶養に入れているケースがあります。
実際にお金を送金しているのであれば問題ないですが、お金を送金していなかったり、現金で渡しているなどお金を渡している証明ができない場合は、審査で不利になります。
そういった場合には、遡って扶養を外して税金を納める必要が出てきます。
犯罪歴には交通違反も含まれる
素行要件では、暴行や障害などの犯罪に加えて、交通違反も審査されます。
犯罪歴で注意するべき内容
- 傷害
- 暴行
- 交通違反
この中で特に多いのは、交通違反で、審査では過去5年分が見られます。
交通違反については、右折禁止や駐禁などの軽微なものも含まれ、年々審査が厳しくなっており2020年時点では直近2年で軽微な違反が4回でも不許可の可能性があります。
傷害や暴行で罰金刑になった場合で執行猶予がついている場合は、執行猶予が終わってから一定の年数が経たないと許可はもらえません。
生計を営むことができること
帰化申請については年収要件はありませんが、生活ができるだけの収入があるかを確認するため全通帳のコピーを提出します。
通帳では、金の流れを確認するため、実際は別の収入があるが申告していない場合などは、審査の中でバレてしまいます。
そのため申告漏れがある場合には、申請前に修正申告をして正しい数字に修正する必要があります。
借金について
借金については「住宅ローン」や「自動車ローン」があっても問題はございません。
ただし支払いが滞っている場合は審査に影響しますので、しっかり毎月支払っていることが条件となります。
転職について
安定した収入があるかどうかの判断では、「転職」も関係してきます。
帰化申請において転職は、「仕事が安定していない」と判断されてしまうことが多くネガティブな印象になります。
ただし絶対に転職してはダメということではないですが、申請前1年は転職していないことが望ましいです。
申請後に転職をする場合は、審査官に転職をしたことを伝え、新しい勤務先の資料を再提出することになります。
元の国籍を失うことができること
日本は「二重国籍を認めていない国です」ので、母国の国籍を喪失することが必要になります。
注意が必要なのが「徴兵制がある国」です。
国によっては徴兵制度が終わっていないと帰化を認めない国もあるため、母国でのルールを確認するようにしましょう。
ちなみに韓国の場合は、徴兵制度が終わっていなくても帰化申請が認められております。
反社会的思想を持っていないこと
思想要件とも言われますが、破壊的な思想や危険な思想があると帰化は認められません。
またそういった団体への加入などもチェックされるので、仮にそういった団体に加入している場合は難しくなります。
一定の日本語能力があること
日本人になるためには、「日本語ができることが必要」になります。
帰化申請で求められる日本語レベルは、読み書きで小学校3年生レベルが必要と言われております。
日本語能力に不安がある人には、日本語テストが行われ、そこで漢字が書けないと不許可になってしまいます。
ちなみに日本語能力試験で言うと「N3くらいが目安」になってきます。
簡易帰化の要件(条件)とは
簡易帰化とは「血筋」や「出生の状況」「現在の状況」に応じて普通帰化より緩和条件がある帰化方法です。
以下の条件を満たす人は、上記で説明した普通帰化の「5年の居住要件を満たさなくても帰化申請が可能」になります。
「居住要件以外の要件は基本的に普通帰化と同じ」になりますので、上記の普通帰化の要件についても確認してみてください。
1. 日本人の親が外国に帰化してしまった人の子ども
1つ目は、元日本人だった親の子どもです。
親のどちらか一方が、元日本人で、親が外国籍になった後に産まれた子どもなどが該当します。
子どもだけ日本人に戻りたい場合は、元日本人の親の子どもであれば「日本に引き続き3年以上住めば申請は可能」になります。
※養子は含まれません。
2. 日本生まれまたは実の父母(養親は不可)のどちらかが日本産まれの人
日本生まれの外国人の方で、「特別永住者の方に多い」です。
日本生まれの外国人であれば、引き続き3年以上日本に住所を有していれば申請可能になります。
3. 10年以上日本に住んでおり、うち1年間働いている人
「特別永住者」や「留学生」で大学院まで日本に留学していた人など、日本に10年以上住んでいる人が該当します。
10年以上日本に住んでいる人は、通常3年以上の就労が必要ですが、1年間で足りるとされています。
※就労期間1年は留学生時代のアルバイトは含まれません。
4. 日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間住んでいる人
「日本人と結婚後」、日本に引き続き3年間以上住んでいる人が該当します。
※事実婚では認められません。
日本に住んでいる3年間は、配偶者ビザに切り替えていなくても、就労ビザのままでも認められています。
5. 日本人の配偶者がおり、結婚してから3年以上経っておりかつ日本に1年以上住んでいる人
日本人と結婚して3年以上が経過しており、日本に戻ってきて引き続き1年以上経過している場合は申請可能です。
別居生活の期間は含まれませんので、結婚後から同居している期間のみカウントできます。
※事実婚では認められません。
6. 日本国民の子である者
下記どちらかに該当する場合です。
どちらかに該当する者
- 親のみ先に日本に帰化してしまった際の子ども
- 日本人と外国人の子として生まれ、日本国籍を選択しなかったが、のちに日本国籍を取得したくなった場合
この場合、日本に住所を有して1年以上の居住が必要になります。
※養子は含まれません。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。
7. 日本人の養子で日本に1年以上日本に住んでおり、養子縁組時に母国で未成年であった人
連れ子として日本に来日し、その後日本人が養子縁組をした場合などが該当します。
この場合、日本に1年以上住んでいることが必要で、養子縁組は母国においても未成年である間に養子縁組を受けていることが必要になります。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。
8. 元日本人であった者
日本人が他国へ帰化して後、日本人に戻りたいとなった場合には日本に住所を有して1年後に申請が可能になります。
また元日本人であれば生計要件は免除されます。
※年金の支払いは必要です。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。
9. 日本生まれで出生と時から国籍を有しない人で、その時から3年以上日本に住んでいる人
該当する人は「無国籍者」となります。
この無国籍とは国によっては外国人夫婦が日本で子どもを出産した場合に、国籍が与えられない国がございます。
これを出生地主義と呼ぶのですが、こういった国の子どもは自国で出産しない限り子どもに国籍が与えられず無国籍となります。
ちなみに日本は血統主義となりますので、日本人でない方が日本で出産したとしても日本国籍は与えません。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。