帰化申請の要件をわかりやすく解説

目次
- 1 帰化申請の種類について
- 2 普通帰化申請7つの要件
- 3 簡易帰化の具体例
- 3.1 1. 日本人の親が外国に帰化してしまった人の子ども
- 3.2 2. 日本で産まれた人または実の父母(養親は不可)のどちらかが日本産まれの人
- 3.3 3. 10年以上日本に住んでおり、うち1年間働いている人
- 3.4 4. 日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間住んでいる人
- 3.5 5. 日本人の配偶者がおり、結婚してから3年以上経っておりかつ日本に1年以上住んでいる人
- 3.6 6. 日本国民の子である者
- 3.7 7. 日本人の養子で日本に1年以上日本に住んでおり、養子縁組時に母国で未成年であった人
- 3.8 8. 元日本人であった者
- 3.9 9. 日本生まれで出生と時から国籍を有しない人で、その時から3年以上日本に住んでいる人
帰化申請の種類について
帰化申請は3種類あります。
この中の「普通帰化」または「簡易帰化」のどちらかに該当する形になります。
- 普通帰化(一般的な外国人の場合です)
- 簡易帰化(日本人の配偶者などの場合です)
- 大帰化(特別な功労がある外国人の場合です)
一般的には普通帰化の要件を確認してもらえればと思います。
簡易帰化
申請書類が減るわけではなく後ほど詳しく説明しますが、居住要件が緩和されています。
対象者は日本人の配偶者や日本人の親を持つ子ども、日本に10年以上住んでいる場合などになります。
大帰化
日本に対して功労実績がある者に認められるものになります。
よっぽどのことがない限り認められることはなく、今までにこの大帰化の対象となった方はおりません。
過去にスポーツ選手などで話になったことはあるみたいですが、大帰化では認められなかったようです。
普通帰化申請7つの要件
帰化申請において一般的な普通帰化についてその要件をみていきます。
普通帰化
要件は下記になりまして、この全てを満たしている必要があります。
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
- 20歳以上であること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 元の国籍を失うことができること
- 反社会的思想を持っていないこと
- 一定の日本語能力があること
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
居住要件と呼ばれ、日本に在留資格を持って5年間以上住んでいることが必要になります。
この中で注意が必要なのが2点あり、「在留資格の種類」と「引き続き5年」ということです。
注意が必要な在留資格の種類で言うと、留学生です。
日本に留学で5年間経ったので帰化申請をしたいと思ったとしても帰化申請はできません。
留学生の場合は、就労ビザを取ったのち3年間日本で働いている必要があり、留学生時代のアルバイトをこの就労3年間に含めることはできませんのでご注意ください。
引き続き5年という意味は、5年間日本に住んでおり日本からの出国が少ないことを指します。
長期で日本より出国している場合には、例え5年間日本にいたとしても認められなくなってしまいます。
出国が多いと判断される日数
- 1回の出国で3ヶ月以上
- 1年間を通して120日以上
1週間程度の旅行等であれば問題はないですが、3ヶ月以上の母国への帰国や仕事での出張などをしてしまうと日本に戻ってきてから再度5年間経たないと、この引き続き5年以上という要件を満たさないことになります。
また1年間で120日以上の出国というのも以前は180日までは認められていましたが、現在は徐々に厳しくなり、安全なラインは100日程度となっております。
※海外留学の場合は1年内の留学の場合は証明ができればこの出国要件には引っかかりません。
20歳以上であること
単独で帰化申請をする場合には、成人している必要がありますので原則20歳以上が可能とされております。
合わせて母国においても成人に達していることが求められますので、国によっては21歳にならないと認められない場合もありますのでご注意ください。
※親子同時申請であれば未成年であっても帰化申請は認められております。
素行が善良であること
素行とは、主に「納税義務」と「犯罪歴」が見られます。
納税義務とは
- 住民税
- 所得税
- 社会保険(健康保険・年金)
会社経営者の場合は、従業員の有無に関わらず会社として社会保険に加入している義務がありますので入っていないと言う方は加入手続きを進めてください。
また納税義務の中で引っかかるポイントとして、注意が必要なのが年金の未払いです。
会社で加入していて給与天引きになっている場合は問題ないですが、個人事業主や会社で加入していない場合でも自ら加入手続きを行い支払う義務があります。
健康保険は支払っているが年金は払っていないという方も多いですが、帰化申請では年金の支払い状況を100%見ますので、支払っていないと不許可になってしまいます。
帰化申請で年金の支払いは必要か?その解決策とは
実際に扶養しているのであればよいのですが、海外に暮らす家族を扶養にいれ、仕送りなどしていない場合などには遡って扶養を外し税金を納める必要が出てきます。
犯罪歴
- 傷害
- 暴行
- 交通違反
この中で特に多いのは、交通違反です。
交通違反は過去5年分見られます。
交通違反については右折禁止や駐禁などの軽微なものも含まれ、年々審査が厳しくなっており2020年時点では直近2年で軽微な違反が4回でも不許可の可能性があります。
帰化申請で交通違反はどの程度影響するのか?
傷害や暴行で罰金刑になった場合は、一定の年数が経たないと許可はもらえません。
生計を営むことができること
帰化申請については年収要件はありませんが、生活をどのようにしているのかを確認するため全通帳のコピーを提出します。
もちろん申告していないお金を含めることはできず、住民税で非課税になっていると生活が成り立っていないことになりますので修正申告が必要になってきます。
また借金については住宅ローンや自動車ローンがあっても問題はございません。
ただし支払いが滞っている場合は審査に影響しますので、しっかり毎月支払っていることが条件となります。
ここで最大の注意は転職です。
転職は審査官の印象が悪く、申請後は結果が出るまで転職は控えた方がよいです。
また申請前についてもできれば1年間程度は転職がない方が望ましいですが、かなりのキャリアアップの転職であればそこまでの影響はありません。
元の国籍を失うことができること
日本は二重国籍を認めていない国ですので、母国の国籍を喪失できるかを確認する必要があります。
注意が必要なのが徴兵制がある国です。
国によっては徴兵制度が終わっていないと帰化を認めない国もございます。
ちなみに韓国の場合は徴兵制度が終わっていなくても認められております。
反社会的思想を持っていないこと
思想要件とも言われますが、破壊的な思想や危険な思想があると帰化は認められません。
またそういった団体への加入などもチェックされるので、加入している場合は難しくなります。
一定の日本語能力があること
日本人になるためには、日本語ができることが必要になります。
この日本語レベルは読み書きで小学校3年生レベルが必要と言われております。
漢字はとても難しいと思いますが、少しは書けないと不許可になってしまいます。日本語能力試験で言うとN3くらいが目安にはなってくるかと思います。
日本語能力に問題があると判断されると、日本語テストが行われます。
日本語能力に問題がない方には行われません。
帰化申請の日本語テストはどのレベル?
簡易帰化の具体例
簡易帰化とは、血筋や出生の状況・現在の状況に応じて普通帰化より緩和条件がある帰化方法です。
以下の条件を満たす人は、上記で説明した普通帰化の5年の居住要件を満たさなくても帰化申請が可能になります。
1. 日本人の親が外国に帰化してしまった人の子ども
海外移住した元日本人家族などが該当することが多いです。
子どもだけ日本人に戻りたい場合は、元日本人の子どもであれば日本に引き続き3年以上日本に住所を有していれば申請は可能になります。
※養子は含まれません。
2. 日本で産まれた人または実の父母(養親は不可)のどちらかが日本産まれの人
特別永住者の方が該当することが多いです。
日本で出生をした外国人であれば、引き続き3年以上日本に住所を有していれば申請可能になります。
3. 10年以上日本に住んでおり、うち1年間働いている人
特別永住者の方や留学生で大学院まで日本に留学していた人など、日本に10年以上住んでいればが該当し通常3年以上の就労を求められますが、10年以上住んでいる場合は就労期間が1年間で足りるとされております。
※就労期間1年は留学生時代のアルバイトは含まれません。
4. 日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間住んでいる人
日本人と結婚をしていて、日本に引き続き3年間以上住んでいる人であれば申請が可能になります。
※事実婚では認められません。
こちらは日本にすでに3年以上住んでいる方であれば、日本人と結婚した時点で申請が可能になります。
5. 日本人の配偶者がおり、結婚してから3年以上経っておりかつ日本に1年以上住んでいる人
日本人と結婚(海外での生活も含む結婚生活3年以上)しており、日本に戻ってきて日本での生活を1年以上経っている場合は申請可能です。
※事実婚では認められません。
6. 日本国民の子である者
どちらかに該当する者
- 親のみ先に日本に帰化してしまった際の子ども
- 日本人と外国人の子として生まれ、日本国籍を選択しなかったが、のちに日本国籍を取得したくなった場合
この場合、日本に住所を有して1年以上の居住が必要になります。
※養子は含まれません。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。
7. 日本人の養子で日本に1年以上日本に住んでおり、養子縁組時に母国で未成年であった人
連れ子として日本に来日し、その後日本人が養子縁組をした場合などが該当します。
この場合、日本に1年以上住んでいることが必要で養子縁組は母国においても未成年である間に養子縁組を受けていることが必要になります。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。
8. 元日本人であった者
日本人が他国へ帰化して後、日本人に戻りたいとなった場合には日本に住所を有して1年後に申請が可能になります。
また元日本人であれば生計要件は免除されます。
※年金の支払いは必要です。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。
9. 日本生まれで出生と時から国籍を有しない人で、その時から3年以上日本に住んでいる人
該当する人は無国籍者となります。
この無国籍とは国によっては外国人夫婦が日本で子どもを出産した場合に、国籍が与えられない国がございます。
これを出生地主義と呼ぶのですが、こういった国の子どもは自国で出産しない限り子どもに国籍が与えられず無国籍となります。
ちなみに日本は血統主義となりますので、日本人でない方が日本で出産したとしても日本国籍は与えません。
※20歳に満たない場合でも問題はありません。