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永住権

帰化申請とは?永住権との違いやメリット・デメリットについて

日本人になるための手続きを「帰化申請」と言います。

帰化申請をすると、今のあなたの国籍は喪失して日本国籍のみとなるため、帰化申請をするにはメリット・デメリットを理解しておく必要があります。

また仮に元々の国籍に戻りたいと思った場合には、その国の法律に基づいて帰化申請をし直す必要があり、簡単に国籍を戻すことができません。

そのためこの記事では、帰化申請を考えている方向けに、帰化申請のメリット・デメリットや、日本に永住できる永住権との違いについてご説明していきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

帰化申請とは?​

帰化申請(Naturalization)とは、「日本人(日本国籍)になること」を言います。

日本には国籍法という法律で帰化申請についての要件が記載されており、その中の1つとして二重国籍者となることを禁じており、元々の持っていた国籍(外国籍)を捨てることが必要になります。

また下記、帰化申請の基礎情報となります。

帰化申請の基礎情報
  1. 日本人と結婚(配偶者ビザ)をしたからと言って日本国籍になるわけではない
  2. ​申請するには日本に引き続き5年以上の居住が必要(短縮される場合あり)
  3. 日本のパスポートが取得できる
  4. ​日本国籍以外の国籍は放棄する必要がある
  5. 日本語の読み書きができる必要がある ​※小学3年生レベルが必要

日本人と結婚(配偶者ビザ)をしたからと言って日本国籍になるわけではない

外国人が日本人になるためには「法務局に帰化申請をする」必要があり、日本人と結婚したからと言って日本人になるわけではありません

日本人の配偶者であれば、結婚して3年(うち直近1年間は日本に居住)の要件があったり、その他、「社会保険の支払い」「出国要件」「犯罪歴(交通違反も含む)」など様々な要件があり、それらをクリアした場合のみに帰化申請が許可されます。

日本人との結婚して、帰化申請を申請する流れはこちらからご確認いただけます。

日本に引き続き5年以上の居住が必要(短縮される場合あり)

帰化申請をするためには、最初に居住要件と言い、日本に引き続き何年住んでいるかを確認されます。

日本に引き続き住んでいる年数は、「一般の外国人」と「日本人と結婚している外国人」で変わってきますが、ともに在留カードを持っていればいいわけではなく、日本からの出国日数も関わってきます。

具体的には「引き続き」という意味として、3ヶ月以上連続した出国がある場合や、1年間で合計120日以上の出国がある場合は、引き続き住んでいるとは判断されず、日本に住んでいる期間がリセットされてしまいます。

そして日本に帰国後から再度、居住年数のカウントがスタートしますので、出国日数には注意が必要です。

一般の外国人の場合

一般の外国人の方は、「普通帰化」と言われる種類の帰化申請に該当し、「日本に引き続き5年以上住んでいること」が必要です。

そして、日本に住んでいる間の5年のうち、3年間は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働いている必要があります。

日本人と結婚している外国人の場合

日本人と結婚している外国人の場合は、「居住要件が緩和」され、「日本人と結婚して3年以上経ち、日本で引き続き1年以上生活していること」が居住要件になります。

例えば、日本で結婚して結婚生活を送っている方は引き続き3年間日本で暮らせば帰化申請ができ、海外で結婚して海外で結婚生活を送っていた方で結婚生活が3年以上ある場合は、日本に戻ってきてから引き続き1年間日本に住んでいれば、帰化申請が可能になります。

帰化申請の細かな要件については、こちらからご確認いただけます。

日本のパスポートが取得できる

帰化申請をすると、日本国籍になるので「日本のパスポートを取得」できます。

日本のパスポートは世界的に見ても信用が高く、多くの国(190ヶ国以上)に30日~90日ほどの短期滞在であれば、ビザなしで旅行などに行くことができます。

アジア出身の外国人の場合、海外に行くのに旅行でも毎回ビザを申請しないといけない国も多いため、日本のパスポートが欲しいという理由で帰化申請を希望される方も多くいます。

日本国籍以外は放棄する必要がある

日本は二重国籍を認めておりませんので、「母国の国籍を放棄」する必要があります。

仮に、日本国籍を取得後に元の国籍に戻したいとなった場合には、その国の国籍法に従い、再度帰化申請をする必要があります。

国籍は簡単には取得できないので、慎重に判断するようにしてください。

ちなみに、20歳未満で二重国籍となった外国人の場合には「22歳までは国籍選択の自由」が与えられています

日本語の読み書きができる必要がある

帰化申請では、日本人になるので日本語能力」も求められています。

日本語能力が不十分かもしれないと判断される場合には、「日本語テスト」が実施され、日本語テストは、主に読み書きで「小学3年生レベル以上の日本語能力が求められます」ので、日本語レベルに心配がある方は事前に勉強しておく必要があります。

帰化申請で求められる日本語レベルについては、こちらからご確認いただけます。

帰化申請と永住権の違いとは?

帰化申請と永住権の一番の違いは、「日本人になるか外国人のままか」になります。

永住権は、外国籍のままで日本人と同様の権利を得られるものになりますが、日本のパスポートや選挙権は得られないので、日本人ではないというのが最大の違いになります。

帰化と永住権の違い

  1. 日本人(日本国籍)になるか、外国人のままか
  2. 日本のパスポートが持てるか
  3. 選挙権があるか
  4. 公務員になれるか
  5. 出国日数についての規定があるか

永住権については日本人と同様の権利は取得できますが、外国人であることに違いはありませんので「7年間に一度在留カードの有効期間の更新手続き」が必要になります。

この在留カードの有効期間の更新手続きは、審査はないですが、日本人の運転免許証と同じように更新手続きを忘れてしまうと、ビザがなくなってしまうので、日本にいることができなくなってしまいます。

また永住者の場合、1年以上連続で日本から出国する場合には、事前に再入国許可申請を行う必要があり、再入国許可を受けずに1年以上出国してしまうと永住権が失効してしまいます。
(1年未満の出国は再入国許可は不要です)

そして「永住権申請は入管」行うことになりますが、「帰化申請は法務局」で申請します。

帰化申請のメリット・デメリットについて

帰化申請、永住権にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

外国人の方の状況に応じて、どちらが最適か変わってきますので、それぞれのメリット・デメリットを確認していきましょう。

帰化申請のメリット・デメリット

帰化申請のメリット・デメリットは様々ございますが、一般的なものは下記となります。

帰化申請のメリット
  1. ​日本のパスポートを取得できる
  2. 日本名を持てる
  3. 戸籍が持てる
  4. ​公務員になることができる
  5. 選挙権(参政権)がある(立候補も可能)
  6. ​日本でのローンや借り入れがしやすくなる

日本人になると日本の戸籍が作られるのと「申請時に日本名を決める」ことになります。

帰化前は「通称名」を登録すれば日本名を名乗ることは可能ですが、帰化後は正式に日本人の名前を使用することになります。(名前を変えずにカタカナ名にすることも可能)

帰化後の名前の決め方についてはこちらから確認いただけます。

そして帰化申請をして日本人になると、公務員試験に合格することで「公務員になることも可能」ですし、参政権があるので日本の選挙に投票したり立候補することもできるようになります。

さらに日本で家を買おうとする場合では住宅ローンを組むのが一般的ですが、「日本人なので外国人よりは住宅ローンの条件も有利」になります。

帰化申請のデメリット
  1. 日本以外の国籍(外国籍)を放棄しなければならない
  2. ​元の国籍に戻りたい場合は、再度その国で帰化申請する必要がある
  3. 審査に1年以上かかる
  4. 必要な書類が多く、書類収集に時間がかかる

「日本は二重国籍を認めていない」ので、やっぱり元の国籍に戻したいとなった場合は、その国で再度元の国籍に戻す手続きをする必要があります。

また国籍や申請場所によっても変わりますが、「帰化申請の審査は平均で1年以上」かかり、複雑なケースでは2年以上かかる人もいますので、すぐに日本人になれるわけではないので、スケジュール調整が大切になってきます。

永住権のメリット・デメリット

日本の永住権は世界的に見ても要件が厳しいですが、取得すると大きなメリットも多くあります。

永住権のメリット

  1. 国籍を変更しなくてよい
  2. 在留期限が無期限になる
  3. 就労制限がなくなる
  4. 配偶者も就労制限がなくなる
  5. 日本に住んでいないといけない期間制限がない
  6. 社会的信用が得られる

永住権を取得すると、在留期限が無期限となり「ビザの更新申請が不要」になります。

ただし、7年に1度だけ有効期間の更新(日本人の運転免許証の更新のイメージ)がありますが、審査はなく新しい在留カードも当日発行してくれます。

また、日本の永住権は欧米などと違い、永住権取得後に日本に住んでいなくても届出をすれば海外に住むことも可能です。

そのため、7年に1度の有効期間の更新さえ忘れなければ、ずっと海外に住んでいることもできます。

しかし日本に住んでいなければいけない期間制限がないことは現在問題視されているので、将来的には、出国についても制限が出てくるかもしれません。

永住権を取得できれば、配偶者も「永住者の配偶者等」というビザ(在留資格)が取得できるようになり、就労制限がなくなったり、一般の外国人よりも早く永住申請できるようになったりします。

永住権のデメリット

  1. 外国人のままなので、常に在留カードの持ち歩く必要がある
  2. 1年以上の出国の際は、再入国許可をもらう必要がある
  3. 選挙権がない
  4. 強制退去を受ける可能性がある

永住権は、取得しても国籍は外国人のままです。

そのため、何かのトラブルで犯罪に巻き込まれてしまい「有罪になると強制送還になる可能性」があります。

また外国人には、日本の参政権(選挙権)はないので選挙に行くことはできません。

さらに永住権を取得しても外国人ではあるので、「日本から1年以上の出国をする場合には、再入国許可をもらう」必要があります。

再入国許可を受けずに1年以上日本から出国してしまうと、永住権が喪失されてしまい、日本に住むことができなくなってしまいます。

そして永住権は、7年に1度、在留カードの有効期間の更新をする必要があるので、更新手続きを忘れてしまった場合には、永住権がなくなってしまいます。

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