帰化申請とは?永住権との違いやメリット・デメリットについて
目次
帰化申請とは?
帰化申請(Naturalization)とは、「日本人(日本国籍)になること」を言います。
日本には国籍法という法律で帰化申請についての要件が記載されており、その中の1つとして二重国籍者となることを禁じており元々の持っていた国籍(外国籍)を捨てることが必要になります。
また下記、帰化申請の基礎情報となります。
- 日本人と結婚(配偶者ビザ)をしたからと言って日本国籍になるわけではない
- 申請するには日本に引き続き5年以上の居住が必要(短縮される場合あり)
- 日本のパスポートが取得できる
- 日本国籍以外の国籍は放棄する必要がある
- 日本語の読み書きができる必要がある ※小学3年生レベルが必要
日本人と結婚(配偶者ビザ)をしたからと言って日本国籍になるわけではない
外国人が日本人になるためには、「法務局に帰化申請をする」必要があります。
仮に日本人と結婚したからと言ってすぐに日本人になるわけではありません。
日本人の配偶者であれば、結婚して3年(うち直近1年間は日本に居住)の要件があったり、その他、「社会保険の支払い」「出国要件」「犯罪歴(交通違反も含む)」など様々な要件があり、それらをクリアした場合のみに帰化申請が認められます。
日本人との結婚から帰化申請の流れはこちらからご確認いただけます。
申請するには日本に引き続き5年以上の居住が必要(短縮される場合あり)
帰化申請の要件は、「一般の外国人」と「日本人と結婚している外国人」とで要件が変わってきます。
一般の外国人の場合
一般の外国人の方は、「普通帰化」と言われる種類の帰化申請に該当し「日本に引き続き5年以上住んでいること」という居住要件があります。
また5年以上の居住のポイントとなるのが、「引き続き」という言葉です。
引き続きとは、在留カードを持って日本に住むことを意味し、短期滞在などで日本にいる期間はカウントされません。
また納税状況を確認する必要があるため、5年間の居住のうち3年間は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働いている必要があります。
日本人と結婚している外国人の場合
日本人と結婚している外国人の場合は、「居住要件が緩和」されます。
※審査内容が緩和されているわけではないので、ご注意ください。
日本人と結婚している外国人の場合は、「日本人と結婚して3年以上経ち、日本で1年以上生活していること」が居住要件になります。
そのため、日本で結婚して結婚生活を送っている方は3年間、海外で結婚して海外で結婚生活を送っていた方で結婚生活が3年以上ある場合は、日本に戻ってきてから1年間で帰化申請が可能になります。
帰化申請の細かな要件については、こちらからご確認いただけます。
日本のパスポートが取得できる
帰化申請をすると、日本国籍になるので「日本のパスポートを取得」できます。
日本のパスポートは世界的に見ても信用が高く、多くの国に30日~90日ほどの短期滞在であればビザなしで旅行などに行くことができます。
アジア出身の外国人の場合、海外に行くのに旅行でも毎回ビザを申請しないといけない国も多いため、日本のパスポートが欲しいという理由で帰化申請を希望される方も多くいます。
日本国籍以外は放棄する必要がある
日本は二重国籍を認めておりませんので、「母国の国籍を放棄」する必要があります。
仮に、日本国籍を取得後に元の国籍に戻したいとなった場合には、その国の国籍法に従い、再度帰化申請をする必要があります。
国籍は簡単には取得できないので、慎重に判断するようにしてください。
ちなみに、20歳未満で二重国籍となった外国人の場合には「22歳までは国籍選択の自由」が与えられています。
日本語の読み書きができる必要がある
帰化申請では、日本人になるので「日本語能力」も求められています。
日本語能力が不十分かもしれないと判断される場合には、「日本語テスト」が実施されます。
日本語テストは、主に読み書きで「小学3年生レベルの日本語能力が求められます」ので、日本語レベルに心配がある方は事前に勉強しておく必要がございます。
帰化申請で求められる日本語レベルについては、こちらからご確認いただけます。
帰化申請と永住権の違いとは?
帰化申請と永住権の一番の違いは、「日本人になるか外国人のままか」になります。
永住権とは、外国籍のままで日本人と同様の権利を得られるものになりますが、日本のパスポートや選挙権は得られませんので、日本人ではないというのが最大の違いになります。
帰化と永住権の主な違い
- 日本人(日本国籍)になるか、外国人のままか
- 日本のパスポートが持てるか
- 選挙権があるか
- 公務員になれるか
- 出国日数についての規定があるか
永住権については日本人と同様の権利は取得できますが、外国人であることに違いはありませんので「7年間に一度在留カードの更新手続き」が必要になります。
また永住者は、日本より再入国許可申請を行わずに1年以上離れてしまうと永住権が失効してしまいます。
また「永住権申請は入管」行うことになりますが、「帰化申請は法務局」で申請します。
メリット・デメリットについて
帰化申請、永住権にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
外国人の方の状況に応じて、どちらが最適か変わってきますので、それぞれのメリット・デメリットを確認していきましょう。
帰化申請のメリット・デメリット
まず帰化申請のメリット・デメリットは様々ございますが、一般的なものは下記となります。
- 日本のパスポートを取得できる
- 日本名を持てる
- 戸籍が持てる
- 公務員になることができる
- 選挙権(参政権)がある(立候補も可能)
- 日本でのローンや借り入れがしやすくなる
日本人になると日本の戸籍が作られるのと「申請時に日本名を決める」ことになります。
帰化前は「通称名」という形であれば日本名を名乗ることは可能ですが、帰化後は正式に日本人の名前を使用することになります。(カタカナ名も可)
また帰化申請をして日本人になると、公務員試験に合格することで「公務員になることも可能」ですし、参政権があるので日本の選挙に投票することもできます。
日本で家を買おうとする場合では住宅ローンを組むのが一般的ですが、「日本人なので外国人よりは住宅ローンの条件も有利」になります。
- 日本以外の国籍(外国籍)を放棄しなければならない
- 元の国籍に戻りたい場合は、再度その国で帰化申請する必要がある
- 審査に1年以上かかる
- 必要な書類が多く、書類収集に時間がかかる
「日本は二重国籍を認めていない」ので、やっぱり元の国籍に戻したいとなった場合は、その国で再度元の国籍に戻す手続きをする必要があります。
また、国籍や申請場所によっても変わりますが、「帰化申請の審査は平均で1年」ほどかかり、複雑なケースでは2年以上かかる人もいますので、スケジュール調整が大切になってきます。
永住権のメリット・デメリット
日本の永住権は世界的に見ても要件が厳しいですが、取得すると大きなメリットも多くあります。
永住権のメリット
- 在留期限が無期限になる
- 就労制限がなくなる
- 配偶者も就労制限がなくなる
- 日本からの出国もできる
- 社会的信用が得られる
永住権を取得すると在留期限が無期限となり「ビザの更新申請が不要」になります。
7年に1度だけ書き換え(日本人の免許証の更新のイメージ)があり、証明写真やステータスの確認がありますが、審査はありません。
また日本の永住権は欧米などと違い、永住権取得後、日本に住んでいなくても届出をすれば海外に住むことも可能です。
これは現在、問題視されているので将来的には、出国についても制限が出てくるかもしれませんが、現時点では特に制限はありません。
永住権を取れば、配偶者も永住権の取得がしやすくなり、まず「永住者の配偶者等」というビザ(在留資格)が取得できるようになり、一般の外国人に加えて早く永住申請できるようになります。
永住権のデメリット
- 外国人のままなので、常に在留カードの携帯が必要である
- 1年以上の出国の際は、再入国許可をもらう必要がある
- 選挙権がない
- 強制退去を受ける可能性がある
永住権を取得しても外国人のままです。
そのため、何かのトラブルで犯罪に巻き込まれてしまい「有罪になると強制送還になる可能性」があります。
また外国人には、日本の参政権(選挙権)はないので選挙に行くことはできません。
さらに永住権を取得しても外国人ではあるので、「日本から1年以上の出国をする場合には、再入国許可をもらう」必要があります。
再入国許可を受けずに1年以上日本から出国してしまうと、永住権が喪失されてしまいます。
また永住権の在留カードの更新の際(7年に1度)に、日本で更新をしないと永住権が取り消されてしまい、仮に海外で入院中であっても認められません。