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経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザから永住申請をする際の役員報酬と決算書のポイントについて

経営管理ビザから永住申請する場合には、「役員報酬額」「決算の数字」「会社の納税状況」など一般的な就労ビザよりも審査ポイントが多くなります。

特に決算は1年に1回で、すぐに修正ができない書類になりますので、経営管理ビザから永住申請を考えている場合には、決算書の数字も意識して会社経営していく必要があります。

そこで今回は、経営管理ビザから永住申請を成功させるための決算書のポイントや、役員報酬の金額などについて解説していきます。

経営管理ビザから永住申請するための条件は?

経営管理ビザから永住申請するための条件は大きく分けると6つの条件があります。

経営管理ビザから永住申請するための条件

  1. 日本に引き続き10年以上住んでいて、そのうち5年以上就労ビザで働いていること
  2. 今の経営管理ビザが3年または5年のビザであること
  3. 安定した収入があること(役員報酬)
  4. 会社の経営が安定していること(決算書の内容)
  5. 税金・社会保険のを遅延なく支払っていること
  6. 素行が良好であること

この中で、前提の条件となってくるのが、「居住要件」と「ビザの年数」ですが、引き続き10年以上の居住という意味は、「日本にビザ(在留資格)を持って住んでいる年数」を指します。

ただし、ビザを持っていればいいだけでなく、日本からの出国が少ないことも条件となっていますので、出張などで日本からの出国が多い場合には注意が必要です。

仕事が理由だとしても、日本からの出国が多いと、「日本にいないのであれば、永住権は不要ではないか?」と思われてしまいます。

それでは、具体的にどのくらいの日数の出国があるといけないのかと言うと、具体的な日数が法律上決まっているわけではないですが、直近5年間において、おおむね日本からの出国が許される日数の基準は下記となります。

永住申請で認められる出国日数(直近5年間の出国のみ審査されます)

  1. 1回の出国が3か月未満
  2. 1年間で合計120日以下の出国(100日以内が安全ラインです)

5年以上の就労も必要

引き続き10年以上の居住に加えて、そのうち直近5年間で、就労できるビザで働いていることも必要となります。

なお、就労できるビザで働いているという条件があるため、例えば留学生としてアルバイトで働いていた期間などは含まれませんのでご注意ください。

就労できるビザとは、「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」「教授」「技能」などのビザを指しており、「留学」「家族滞在」などは含まれません。

そのため、今回は経営管理ビザから永住申請したい方向けのご説明なので、経営管理ビザで5年間働いているか、経営管理ビザの前に技術・人文知識・国際業務ビザなどで働いていれば、その期間も含めて5年間とカウントすることが可能です。

過去にビザが不許可になったことがある人はどうカウントする?

日本に10年以上いるが、過去のビザ更新の際に不許可になってしまった人は、10年以上の居住と言えるのでしょうか?

答えは、不許可になった際にもらったビザの日数によって変わります。

不許可になったけど、当時持っていたビザの期限がまだあり、再申請して許可になった場合は10年の居住としてカウントOKです。

ただし、不許可になった際に当時のビザの期限が切れており、「出国準備」のビザをもらい、在留カードに穴をあけられてしまった場合、「出国準備の日数」によって10年のカウントができるか変わってきます。

仮に31日や3か月の出国準備だった場合には、10年のカウントとしてOKです。

ただし、30日の出国準備になってしまった場合は、一度不許可になったタイミングで居住年数のカウントが切れてしまいますので、残念ですがこの場合は、その後新しくビザをもらった日が居住年数のカウントのスタート日となりますので、その日から10年以上の居住が必要になります。

永住申請における役員報酬について

ここからは「役員報酬の金額」が永住申請において、どのくらい重要なのかについてご説明していきます。

役員報酬の金額も、法律上明確にいくらあればOKと言う基準はないですが、最低でも年収300万円以上は必要と言われています。

年収300万円は、役員報酬の金額が「月額25万円以上」に設定されていないといけません。

なお役員報酬は、決算月から3か月以内に月額の役員報酬金額を決定しないといけないというルールがあり、このルールを定期同額給与と言いますが、途中で役員報酬の金額を変えるには理由が必要です。

途中で変更できる理由は、緊急事態宣言や震災など大きな災害が発生した場合などに限られており、例えば役員報酬の金額を変更したい理由が、「節税のため」「永住権のため」であるのであれば、変更することはできません。

正確に言うと、役員報酬の金額を変更することはできますが、損金として含めることができなくなってしまいますので、永住申請を考えている場合には、決算月から3か月以内に将来を考えた役員報酬の金額を設定する必要があります。

役員報酬の金額は過去5年分審査される

2019年7月以降、永住権の審査が厳しくなり、過去3年分から「過去5年分の役員報酬の金額が審査される」ようになりました。

そのため、過去5年分すべての期間において、年収300万円以上あることが必要になります。

また年収300万円以上という金額は、「独身で扶養家族が0人の場合」に限りますので、結婚をしていて、配偶者や子どもを扶養に入れている場合は、その分必要な年収はあがります。

扶養を入れている場合の必要年収も法律上で決まってはいるわけではありませんが、扶養者1人につき+70万円が必要と言われます。

そのため例えば、配偶者と子ども1人の合計2人を扶養に入れている場合は、300万円+70万円+70万円=440万円以上の役員報酬(年収)がないと永住申請が認められないことになります。

永住申請で決算書はどのくらい重要?

続いて、永住申請における「会社の決算書の数字」についてご説明していきます。

通常、会社と経営者は別で考え、永住申請は経営者個人の申請なので、会社の決算状況は関係ないと考えられますが、実際は経営者の役員報酬(収入)は会社の経営状況によって変わるため、会社の決算書の状況も永住申請では、大きく影響してきます。

そして一般的には、直近2年分の決算書(経常損益)が黒字であり、債務超過になっていないことが求められています。

直近の決算が赤字の場合は、会社が「今後継続してビジネスを行えるのか?」「役員報酬額を少なくするのではないか?」などマイナス評価になってしまうため、仮に過去5年間の役員報酬の金額が審査基準を満たしていても、今後、役員報酬の金額が下がる可能性があると判断されることになります。

また起業したばかりだと、会社経営の安定性がない判断されてしまう可能性が高いので、永住申請をする場合は、少なくても経営管理ビザを取得してから「2年以上経った後」に永住申請をすることをおすすめします。

債務超過の場合は?

債務超過とは、負債の金額が資産の金額よりも高い状態のことを言い、債務超過の場合は、永住申請の許可は難しくなります。

また、直近決算が黒字であっても、繰越利益剰余金がマイナスの場合にも、安定性がないと評価されてしまいますので、今後継続して黒字が出せる根拠資料を示したり、繰越利益剰余金がプラスになってからの永住申請が確実です。

なお、債務超過などが解消された場合でも、すぐに永住申請することもできますが、基本的には2期以上黒字決算が続いた後に永住申請をすることが一般的です。

そして永住申請は1年以上の審査期間がかかっているので、審査中の決算においても黒字となるような会社経営をしていくことが必要となります。

税金と社会保険の支払いについて

経営管理ビザから永住申請する場合には、本人する外国人が納税と社会保険の支払いをしていることが当然必要ですが、「会社の納税状況と社会保険の支払い状況も審査対象」となっています。

会社として税金の支払いに未納や滞納・遅延などがあると、審査がマイナス評価になってしまいますので、未納や遅延がある場合には、必ず完納する必要があります。

分割で支払いを行っている場合は、分割払いになっている理由にもよりますが、永住申請の場合には、完納してから2年以上経った後でないと審査でマイナス評価になってしまいます。

また遅延についても、1回くらいの遅延であれば問題ないですが、複数回あると、納税義務を守れていないと判断されてしまうので、最長で5年以上の期間をあけてからの申請が望ましくなってしまいます。

会社で社会保険の加入は必須

近年では、会社として社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入しているか、支払いを行っているかについても厳しく審査されています。

法人の場合には、1人会社(従業員がいない場合)でも社会保険の加入が必要となりますので、例えば1人会社の人で、会社では社会保険に加入していなく、個人で「国民健康保険・国民年金に入っている」と言った場合でも、法人の場合は、法人として社会保険加入必須ですので、社会保険加入に切り替えないと永住申請の許可はおりません。

なお、法人として社会保険に加入していなかった場合は、社会保険に加入してから2年以上、支払いの実績を作った後でないと、永住申請の許可はおりません。

素行要件(犯罪歴)について

永住申請では、素行要件と言われる犯罪歴についても審査されます。

素行要件には、懲役・禁固などの犯罪も含まれますが、交通違反といった軽微な違反も含まれますので、運転する方は注意が必要です。

「懲役・禁固」を受けたことがある場合には、出所後10年、「罰金・拘留・科料」を受けた場合は、支払い終えてから5年、自己破産については復権してから7年後に永住申請できるようになるというのが1つの目安となります。

また、駐禁や車線変更などの軽微な交通違反については、直近5年間の運転記録履歴を見ますが、直近2年間で3回以上あると素行が悪いと判断されてしまう可能性が高くなりますので、相違あった場合には、履歴が切れる5年を待ってからの申請の方が確実です。

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