経営管理ビザから永住権申請をする際のポイントを解説
永住権を取得できると在留期限がなくなり、ビザの心配がなく日本で生活できるようになります。
ただし経営管理ビザから永住権に変更したい場合には、「役員報酬額」「会社の安定性」「会社の納税状況」など通常よりも審査ポイントが多くなります。
今回は、経営管理ビザから永住権への変更を成功させるためのポイントについて解説していきます。
目次
経営管理ビザから永住申請にするための基礎事項
経営管理ビザから永住申請するにあたって、まず居住要件とビザの年数が重要になってきます。
永住権取得のための重要事項
- 10年以上日本に住んでいて、そのうち5年以上就労ビザ(経営管理ビザを含む)で働いていること
- 今の経営管理ビザが3年または5年のビザであること
5年の就労年数にアルバイトは含まない
5年以上の就労ビザでの就労経験の中には、留学生としてアルバイトで働いていた期間などは含まれませんのでご注意ください。
就労ビザとは、「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」「教授」「技能」などのビザを指しており、「留学」「家族滞在」などは含まれません。
10年の居住年数のカウント方法
10年のカウント方法は、「日本にビザ(在留資格)を持って住んでいた年数」になります。
そのため居住年数では「留学」「家族滞在」「就労ビザ」で日本にいた年数をすべて含めて10年以上あれば大丈夫です。
出張などで海外によく行く場合
会社経営をしていると、ビジネスで海外にいくことが多くあります。
ただし海外に多く行っていて日本にいない場合は、居住年数としてカウントしてもらえなくなってしまうことがあります。
永住申請の場合は、日本に永住したいという申請になるので、「日本にいないのであれば、永住権は不要ではないか?」と思われてしまいます。
具体的な日数が決まっているわけではないですが、日本からの出国が許される日数は下記です。
永住権が認められる出国日数
- 1回の出国が3か月未満
- 1年間で合計120日以下の出国(100日以内が安全ラインです)
ビザが不許可になったことがある人
日本に10年以上いるが、ビザ変更の際などに不許可になってしまった人は、10年以上の居住と言えるのでしょうか?
答えは、「不許可になった際にもらったビザの日数による」です。
不許可になったけど、当時持っていたビザの期限がまだあり、再申請して許可になった場合は10年の居住としてカウントOKです。
ただし、不許可になった際に当時のビザの期限が切れており、「出国準備」のビザをもらい、在留カードに穴をあけられてしまった場合、「出国準備の日数」によって10年のカウントができるか変わってきます。
仮に31日や3か月の出国準備の場合には、10年のカウントとしてOKです。
ただし、30日の出国準備になってしまった場合は、一度不許可になったタイミングで居住年数のカウントが切れてしまいます。
残念ですがこの場合は、その後新しくビザをもらった日が居住年数のカウントのスタート日となりますので、その日から10年の居住が必要になります。
永住申請における役員報酬について
経営管理ビザから永住権に変更する際には、「役員報酬額」はとても大切です。
明確にいくらあればOKと言う基準はないですが、最低でも年収300万円は必要と言われています。
年収300万円は、「月額25万円以上」に設定されていないといけません。
役員報酬は途中で変更できないので注意
役員報酬は決算から3か月以内に月額の役員報酬金額を決定しないといけません。
役員報酬は定期同額給与とも言われ、期の途中で役員報酬額を変えるには理由が必要です。
単に節税のためや、永住権のために変更することはできませんので、役員報酬額の決定の際にはご注意ください。
年収は過去5年分審査される
2019年7月以降、永住権の審査が厳しくなり、過去3年分から「過去5年分の年収が審査される」ようになりました。
そのため過去5年分すべてにおいて、年収300万円以上あることが必要になります。
扶養家族がいる場合は求められる年収金額があがる
ここまで年収300万円以上が必要とお伝えしてきましたが、これは「独身で扶養家族がいない人の場合」になります。
結婚をしていて、配偶者や子どもを扶養に入れている場合は、その分必要な年収はあがります。
扶養を入れている場合の必要年収も決まってはいないですが、扶養者1人につき+70万円が必要と言われます。
(例:配偶者と子ども1人を扶養に入れている場合は、300万円+70万円+70万円=440万円の年収が永住権の許可ラインです。)
永住申請における会社の安定性について
経営管理ビザの場合は、「会社の財務状況も審査対象」となります。
一般的には、直近2年分の決算書(経常損益)が黒字であることが求められています。
赤字の場合は、会社が「今後継続してビジネスを行えるのか?」「役員報酬額を少なくするのではないか?」などネガティブにとらえられてしまいます。
また起業したばかりで経営管理ビザを取得したばかりだと、安定性がない判断されてしまう可能性が高いです。
永住申請をする場合は、少なくても経営管理ビザを取得してから「2年以上経った後」に永住申請をすることをお勧めします。
債務超過の場合
債務超過の場合は、永住権の許可は難しくなります。
債務超過とは、会社の負債額が会社の資産額を上回っていることを言います。
この状態では安定しているとは言えず、経営者の生活も成り立たなくなる可能性が高くなります。
この場合は債務超過が解消され、2期以上黒字決算ができた後に永住申請をすることをおすすめします。
永住申請における会社の納税状況について
経営管理ビザから永住申請の場合には、外国人本人はもちろんのこと、「会社の納税状況も審査」されます。
会社として未納や滞納、遅延などがあると審査がマイナスになってしまいます。
未納や遅延がある場合には、必ず完納する必要があります。
分割で支払いを行っている場合は、分割払いになっている理由にもよりますが、永住申請の場合には、完納してから2年以上経った後でないと審査でマイナス評価になってしまいます。
社会保険の加入は必須
近年では、社会保険(厚生年金保険および健康保険)の支払いについて厳しく審査されます。
法人の場合は、1人会社(従業員がいない場合)でも社会保険に加入しないといけません。
個人で「国民健康保険・国民年金に入っていてしっかり支払っている」と言った場合でも、法人の場合は、社会保険加入必須ですので、社会保険加入に切り替えないといけません。
法人で社会保険に入っていない場合は、今からでもすぐに加入するようにしてください。
永住申請における素行要件(犯罪歴)について
素行要件(犯罪歴)には、軽微な自動車違反も含まれます。
駐禁や車線変更などの警備なものでも、3回以上あると素行が悪いと判断されてしまう可能性が高くなります。
その他「懲役・禁固」を受けた場合には、出所後10年、「罰金・拘留・科料」を受けた場合は、支払い終えてから5年、自己破産は復権してから7年などが1つの目安となります。