企業内転勤ビザから永住権申請する際のポイントと必要書類について
企業内転勤ビザは、「転勤」の名前にあるように一時的に日本に来ている方になります。
また永住権は、日本に永住する方に許可が出るビザになるので、企業内転勤の外国人も永住権が取得できるのかという疑問が出てきます。
実際に入管は、企業内転勤ビザであっても更新申請を認めており、10年以上日本で転勤者として働くことを認めています。
そのため、永住権の要件を満たすことができれば、「企業内転勤ビザの外国人であっても永住権の許可をもらうことが可能」となります。
ただし、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務の外国人と違って注意しないといけない点もあります。
今回は、企業内転勤ビザの外国人が永住権申請をする場合について解説していきます。
目次
企業内転勤ビザから永住権申請をするための要件とは?
企業内転勤ビザから永住権申請をする際の要件は、基本的に技術・人文知識・国際業務の外国人と同じになります。
永住権申請の要件
- 日本に10年以上住んでいること
- 企業内転勤ビザの年数が3年以上であること
- 過去5年間の年収が300万円以上であること(扶養家族がいる場合は、必要な年収が上がります)
- 過去2年間、社会保険(健康保険・厚生年金)の支払いに未納・遅延がないこと
- 犯罪歴がないこと(交通違反なども含む)
上記5つは最低限クリアされていることが必要になります。
日本に10年以上住んでいること
日本の永住権では、居住要件があります。
一般の外国人の場合は、「引き続き10年以上日本に在留資格(ビザ)を持って住んでいること」が必要になります。
今回の場合は、企業内転勤で10年以上日本で勤務していることが必要になります。
なお「引き続き10年」の引き続きの意味としては、日本から長期で出国してしまうと、この引き続きに該当しなくなってしまいます。
長期出国の目安について
日本からの出国について明確な決まりはないですが、一般的な基準は下記になります。
出国可能な日数
- 1回の出国は3か月以内
- 1年間で合計120日以内の出国(100日以内が安全です)
なお②の1年間とは、1月1日~12月31日ではなく、いつを切り取っても1年になります。(例:5月1日~4月30日)
企業内転勤ビザの年数が3年以上であること
企業内転勤ビザの年数は、「5年」「3年」「1年」「3か月」です。
この中で永住権の申請ができるのは、「5年」または「3年」の企業内転勤ビザを持っている方のみになります。
1年の企業内転勤ビザでは永住権の申請はできません。
企業内転勤ビザの期限が切れそうな場合
永住権申請の審査中に在留期限が来てしまう場合には、今の「企業内転勤ビザを更新」しないといけません。
仮に永住権申請中の企業内転勤ビザの更新で1年になってしまった場合は、そのことを理由に不許可になってしまいます。
過去5年間の年収が300万円以上であること
日本の永住権では、年収が細かく審査されます。
以前は過去3年分が審査対象でしたが、「現在は過去5年分」審査されます。
年収金額は、300万円が最低ラインとなり、過去5年間で1回でも年収300万円を下回っている場合は不許可のリスクが高まります。
結婚している場合
結婚している場合には、求められる年収金額が上がります。
仮に「配偶者を扶養している場合」は、扶養家族1人につき+70万円の収入が必要となるイメージです。
配偶者が家族滞在ビザでアルバイトをしていたとしても、アルバイトの金額は永住権の年収金額には加算できません。
また配偶者が就労ビザで働いていたとしても、配偶者と一緒に永住権申請をしていない場合は、配偶者の年収も含まることはできません。(日本人配偶者・永住権を持っている配偶者を除く)
配偶者が日本人の場合には、こちらをご覧ください。
※ただし配偶者が就労ビザの場合は扶養家族ではないので、年収300万円が基準となります。
あくまでも審査は、永住権申請をするご本人の収入のみで審査されます。
過去2年間、社会保険(健康保険・厚生年金)の支払いに未納・遅延がないこと
永住権申請では、「社会保険(健康保険・厚生年金)の支払い」は厳しく審査されます。
以前は健康保険のみ審査されていましたが、現在では年金の支払いも確実に見られます。
また社会保険は支払っているだけではなく、「支払いが遅れていないか(遅延)も審査」で見られます。
1回や2回程度であれば、理由を説明すれば認められる可能性はありますが、それ以上ある場合は、不許可になるリスクがあがります。
「社会保険は過去2年分が審査対象」ですので、遅延等がある場合は、今から2年間しっかりと遅延なく支払った後に永住権申請する方が確実となります。
犯罪歴がないこと(交通違反なども含む)
素行要件(犯罪歴)も審査対象です。
素行とは、日本でルールを守って生活できているかを判断するもので「交通違反」も含まれます。
交通違反は、過去5年分が審査対象になります。
駐車違反や車線変更などの軽微な違反でも、3回以上あると注意が必要です。
企業内転勤ビザからの永住権申請は、理由が大切になる
永住権申請の場合には、日本に永住する理由を説明することになります。
企業内転勤ビザの場合は、転勤で日本にいる状態なので、「日本に永住しないといけない説明が難しい」です。
企業内転勤ビザ方が日本に永住する理由として、いくつか事例を記載させていただきます。
永住申請をする理由(参考例)
- 日本で子どもが産まれ、子どもを日本で教育するため
- 今後も長期で日本への転勤が見込まれていること
- 10年間、地域のボランティアや町会行事に参加してきており、日本へ社会貢献してきた
永住権の申請では、「今後も日本に住み続けること」「日本社会に貢献してきたこと」を証明できると、永住権の必要性をアピールすることができます。
永住権申請の必要書類について
企業内転勤ビザの外国人が永住権申請をしようとする際の必要書類は下記になります。
永住申請の必要書類
- 永住許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
- 理由書(自由フォーマット)
- 住民票(世帯全員分のもの)
- 海外の結婚証明書
※結婚している場合のみ、必要になります。 - 在職証明書
- 雇用契約書(今後も日本で仕事することがわかるように契約があることを証明するため)
- 直近5年分の住民税の課税証明書と納税証明書(本人と同居する子ども以外の家族全員分が必要)
「源泉所得税及び復興特別所得税」「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」「相続税」「贈与税」の項目の納税証明書(その3)
※管轄の税務署で取得できます。
※本人と同居する子ども以外の家族全員分が必要です。 - 通帳の写し(適宜必要になります)
- 直近2年分の「年金」についての下記資料のどれかが必要(本人と同居する子ども以外の家族全員分が必要)
※基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
a.「ねんきん定期便」(35,45,59歳の誕生月に送られてくる全期間の年金記録情報が表示されているもののみ対象)
b. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(リンクはこちら)
c. 国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年以内に「国民年金」に加入していた場合は,当該期間分の領収証書のコピー - 健康保険証のコピー(または国民健康保険証のコピー)
※本人と同居する子ども以外の家族全員分が必要です - 国民健康保険料(税)納付証明書(過去2年間で「国民健康保険」に加入したことがある場合のみ)
※本人と同居する子ども以外の家族全員分が必要です - 国民健康保険料(税)領収証書のコピー(過去2年間で「国民健康保険」に加入したことがある場合のみ)
※本人と同居する子ども以外の家族全員分が必要です。 - パスポート 原本提示
- 在留カード 原本提示
- 身元保証書(フォーマットあり)
日本語版はこちら
英語版はこちら - 身元保証人の直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
※2022年6月以降の申請では不要になりました。 - 身元保証人の住民票(世帯全員分)
※2022年6月以降の申請では不要になりました。
- 身元保証人の在職証明書
※2022年6月以降の申請では不要になりました。 - 身元保証人の身分証明書のコピー(運転免許証など)
- 了解書
日本語版はこちら
英語版はこちら
身元保証人の必要書類は、在職証明書や住民税の課税証明書や納税証明書も必要でしたが、2022年6月より身分証明書のみに簡略化されました。
この書類は永住申請において最低限必要な書類になりますので、その他証明したい内容があれば、任意で書類を提出するようにしてください。