永住者の配偶者ビザから永住ビザへの申請について
永住者の配偶者等というビザ(在留資格)には「永住者の配偶者」「永住者の子ども(実子・養子・特別養子)」が含まれます。
永住者の配偶者等のビザを取得できれば、永住申請も通常より早く申請できることになります。
今回は、永住者の配偶者等から永住申請する要件と身元保証人についてご説明していきます。
目次
永住者の配偶者が永住申請する要件とは
永住者の配偶者等というビザは、永住者と結婚している外国人(または子ども)が取得できます。
永住者の配偶者等のビザを取得している外国人は、日本人と配偶者等と同様に最短1年~3年で永住申請することができます。
要件は、下記すべてに該当している必要があります。
永住者の配偶者が永住申請できる要件
- 永住者と結婚して3年以上経過していること
- 永住者と結婚してから日本に1年以上引き続き暮らしていること
- 3年または5年のビザを持っていること
- 安定した収入を確保できていること
- 納税義務をきちんと履行していること
- 犯罪歴などがないこと
永住者と結婚して3年以上経過していること
日本の永住権は、10年以上日本に住んでいないと申請できないのですが、永住者の配偶者の場合は、その期間が短縮されています。
永住者の配偶者の場合は、結婚をして3年以上経過していれば永住申請が可能です。
ただし、結婚をしていても同棲していなかったり実態を伴っていない期間はカウントされませんのでご注意ください。
永住者と結婚してから日本に1年以上引き続き暮らしていること
結婚して3年以上経過していることに加えて、日本に引き続き1年以上住んでいる必要があります。
この「引き続き」というのがポイントで、日本に住民票があったとしても、出国期間が多いと日本に引き続き住んでいるカウントはできないと判断されてしまいます。
3年または5年のビザを持っていること
永住者の配偶者等のビザは、「6か月」「1年」「3年」「5年」の4種類の期間があります。
この中で永住申請できるのは、「3年」「5年」のどちらかのみになります。
なぜ3年または5年のビザを持っていないといけないかと言うと、入管法には永住申請の要件として、「現に有している在留資格について最長の在留期間をもっていること」という記載があるからになります。
最長の在留期間と言うと5年のみが対象となりますが、2012年までは最長の在期期間は3年でした。
2012年の法改正により、5年の在留期間ができ、5年が最長となりましたが、ガイドラインには当面の間は、在留期間「3年」であっても「最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする。」と記載されているため、3年であっても永住申請が認められるようになりました。
安定した収入を確保できていること
永住申請において収入はとても大切な要件となります。
収入が審査されるのは最大3年間となり、その間の収入に「安定性」と「継続性」があるか審査されます。
収入の金額については、明確な基準はガイドラインで示させていませんが、目安が「年収300万円」となります。
永住者の配偶者の場合には、「世帯年収」で審査してもらえます。
夫婦で正社員で働いている場合(扶養に入っていない場合)は、夫婦の収入を合算して計算することが可能です。
もし扶養に入っている場合には、目安として扶養1人あたり+70万円以上の収入(合計370万円)が必要となっています。
納税義務をきちんと履行していること
永住申請においては、「住民税(過去3年分)」「所得税(過去すべて)」「健康保険(過去2年分)「年金(過去2年分)」の支払い状況が審査されます。
この中でも特に年金を支払っていない方が多くいらっしゃいます。
今まで年金を支払っていなかった場合には、今から最低2年間は遅延なく支払ってからでないと永住申請をしても許可はおりません。
過去2年分をさかのぼって支払ったとしても永住申請においてはマイナス評価となります。
また支払っていればOKではなく、支払いが遅れてしまっている場合も審査はマイナス評価になります。
支払っているだけではなく、遅れがないかも審査対象になるので、口座引き落としを設定して支払うようにしてください。
犯罪歴などがないこと
犯罪歴も審査対象になります。
犯罪歴の中には、刑罰ももちろん含まれますが、軽微な交通違反も含まれます。
交通違反は最大5年間審査されますので、スピード違反などの罰金がある場合には、5年以上経過し運転記録証明書から履歴が消えた後に申請をすることをお勧めしています。
駐車違反や一時不停止などの軽微なものであっても、年々審査は厳しくなってきており、直近2年間で2回以上あると審査的に厳しくなる傾向にあります。
身元保証人について
永住申請には身元保証人が必要になります。
身元保証人の補償範囲が変わり、「法令遵守」と「公的義務を適正に履行する支援」の2つになりました。
以前は、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つでしたが、金銭的補償がなくなりました。
そのため、以前までは身元保証人にもある程度の収入があることが求められていましたが、現在では年収の制限はありません。
ただし、法令順守と補償内容に公的義務の履行の支援が入っているので、身元保証人に犯罪歴があったり、納税義務を履行していない場合には、身元保証人としては適正ではないと判断される可能性が高いです。
身元保証人になれる人
永住者の配偶者の永住申請では、身元保証人になるのは「配偶者である永住者」になります。
そのため、夫婦関係が悪く身元保証人担ってくれないなどの場合には、永住者の配偶者としての要件で永住申請は厳しくなります。
その場合は一般の外国人と同じく、10年以上日本に引き続き住んでいる必要がでてきてしまいます。
そうなった場合の身元保証人いなれる人は、「日本人」または「永住者」のどちらかになります。
収入は関係なくなりましたが、身分関係の縛りはありますので、勤務先の上司の日本人や永住者の友達などにお願いをしてみてください。