産休と育休を取った時の永住申請について
日本の永住権には「年収要件」があります。
外国人が産休や育休を取得することは可能ですが、産休や育休を取得すると、収入が下がってしまうので、「下がった収入が永住申請に影響するのか?」という疑問を今回は、解説していきます。
産休や育休は永住権に影響するのか?
産休や育休の取得中は、会社(勤務先)から給与は支払われません。
そのため、永住申請時には、産休・育休の時の少なくなってしまった収入は少なからず影響してしまいます。
しかし、状況に応じて産休・育休の証明などができれば、永住申請の許可を取ることも可能です。
産休・育休とは?
外国人の方が、出産や出産後、子育てをするために取得するための制度が「産休・育休」となります。
産休と育休は、日本の労働基準法で外国人にも認められているので、取得することに問題はございません。
産休や育休中は、会社からの給与ではなく、健康保険などの給付金として支払われます。
産休と育休の取得時期について
産休:出産予定日の6週間前と出産後の8週間後まで取得可能
育休:産休後から子どもが1歳になるまで取得することが可能
産休と育休を証明するためには?
産休と育休を取得した場合には、取得していたことの証明書を提出する必要があります。
産休と育休の給付金について
- 出産一時金(健康保険から42万円支払われる)
- 出産手当金(健康保険から、出産42日前と出産後56日間、給料の3分の2が振り込まれる)
- 育児休業給付金(雇用保険から、180日間は給料の67%、以降子どもが1歳まで50%が振り込まれる
上記の給付金の控えを入管に提出することで、本当に産休および育休を取得していたことを証明することができます。
そのため、過去のものであっても将来的に永住申請を考えているのであれば、大切に保管しておいてください。
いつ永住申請できる?
産休と育休を取得した場合、「いつ永住申請できますか?」というご質問をいただくことが多いです。
法律上は、他の永住申請の要件を満たしているのであれば、産休中や育休中であっても永住申請ができないわけではありません。
ただしビザプロでは、産休中や育休中の永住申請はお勧めしません。
理由としては、「産休後・育休後に職場に復帰するかが不確定だから」です。
出産後や、子育ての中で、様々な事情で職場に復帰できなくなる可能性もあり、仮に職場復帰しないとなると、それは産休・育休中ではなく、単に退職をしたとみなされてしまう可能性が高くなってしまいます。
そのため、少なくても産休や育休取得後、職場に復帰して、数か月、余裕があれば1年など働いて、産休・育休前と同等以上の給与水準に戻ったことを証明できると、審査はスムーズにいきます。
里帰り出産の注意点について
里帰り出産で、母国に帰って出産する場合「収入要件」以外の注意点がでてきます。
それは「出国要件」です。
永住申請の出国要件は、下記になります。
永住申請の出国要件
- 1回の出国で3ヶ月以上の連続した出国がないこと
- 1年間を通して、合計100以上の出国がないこと
1回の出国で3ヶ月以上出国してしまうと、それは日本に引き続き住んでいるとカウントできないとなるので、今まで日本に住んできた年数がリセットされてしまいます。
また、1年間で合計100日以上の出国というのは、明確な基準はないですが、100日が安全ラインです。
ギリギリのラインでは、120日です。
ただし明確な基準がないので、絶対大丈夫というわけではないのですので、出国日数が少ないほうが審査で有利です。
上記の通り、永住申請では、出国日数にもルールがあるので、里帰り出産で日本から出国する際には、気を付けてください。