永住権が取り消される場合とは?
永住権は、取得できれば日本に永住できるビザですが、取得後にも気を付けないと、永住権が取り消されてしまう場合があります。
そこで今回は、永住権が取り消されてしまうケースについて、ご説明していきます。
目次
永住権が取り消される場合は?
永住権とは、その名の通り、日本に永住できるビザになります。
※アメリカで言う、グリーンカードですね。
その永住権も、大きく分けて下記5つの事項に該当すると取り消されてしまいます。
永住権が取り消されるケース
- 「虚偽申請」によって永住権を取得した場合
- 「犯罪」により刑罰などを受けた場合
- 1年以上連続で日本から「出国」している場合(再入国許可を取得していればOK)
- 居住地登録などの「義務手続き」をしていない場合
- 在留カードの「有効期間の更新」をしなかった場合
「虚偽申請」によって永住権を取得した場合
永住申請では、「在留履歴」「収入」「納税状況」「貯金」「出国歴」「犯罪歴」「身元保証人の有無」など様々な審査がされます。
この中で、内容を偽って嘘の書類や内容を提出している場合には、そもそも永住権の取得要件を満たしていなかったとして、永住権の取り消しが行われます。
永住権を取得後に日本人とすぐに離婚する場合は注意
日本人と結婚して、永住申請の条件を緩和されたことで永住権を取得できた外国人が、永住権を取得後すぐに離婚するということがあります。
基本的には、永住権取得後に離婚しても永住権は取り消されません。
しかし、夫婦生活がすでに崩壊しているにも関わらず、永住権取得のために結婚生活が続いていることを偽って永住権の申請をすると、のちに問題となる場合があります。
たまたま、永住取得後に離婚となってしまったのであれば大丈夫ですが、結婚生活がうまくいっていっているように見せかけて申請するのは行わないようにしてください。
犯罪により刑罰などを受けた場合
何か犯罪・違反したらすぐに永住権が取り消されるわけではありません。
犯罪にも「軽犯罪」と「重罪」のものとがあり、永住権が取り消されるのは「重罪」のほうです。
駐車違反などの交通違反は軽犯罪に該当するので、永住権がすぐに取り消されることはないのでご安心ください。
では、重罪とはどういった犯罪かと言うと「懲役刑や禁固刑を受けた場合」で、重罪では1年以上の懲役刑(執行猶予を除く)の場合には強制退去になり、永住権の取り消しが行われます。
また「薬物」や「売春」の犯罪には特に厳しいので、すぐに永住権が取り消されると思っておいてください。
1年以上連続で日本から出国している場合(再入国許可を取得していればOK)
永住権を取得できれば、日本に出国制限はないので、他国に住んでいても違法ではありません。
1年以内の出国であれば、みなし再出国許可が自動的に適用となるので、何も手続きせずに出国しても問題はないですが、1年以上連続した出国の場合には、「再入国許可」を事前に取得してから出国しないといけません。
1年以上連続した出国をするにも関わらず、最終入国許可を得ていない場合には、出国から1年以上経った段階で、永住権が取り消されてしまいます。
居住地登録などの義務手続きをしていない場合
日本に住んでいる場合は、役所で住民登録をしないといけません。
住民登録については、住民基本台帳法という法律があり、この法律に従って住民登録をしますが、簡単にまとめると、引っ越しした際には「引っ越しをした日から14日以内」に転出届と転入届をそれぞれの役所に提出しないといけません。
こういった義務を守れない場合には、永住権の取り消しになってしまう可能性があります。
在留カードの有効期間の更新をしなかった場合
「永住権は更新がない」と言われますが、在留カードには有効期間があり、運転免許証の書き換えと同じように、有効期間の2ヶ月前から有効期間までの間に、更新の手続きをする必要があります。
永住権の在留カードの有効期間は7年間になりますので、「7年に1回」有効期間の更新手続きを行う必要がありますが、この手続きには審査等はないので、当日新しい在留カードが発行されます。
事情があって、有効期間の更新の時に日本に戻ってこれない場合には、有効期間の期限が1日でも過ぎてしまうと永住権は取り消されてしまいますので、先んじて手続きができないか入管に相談するようにしてください。
永住権が取り消されたら、どうなる?
永住権が取り消されてしまった場合、すぐに強制退去させられるわけではありません。
特に、犯罪を理由に永住権の取り消しとなった場合には、下記のような手順で進んでいきます。
永住権の取り消しされる流れ
- 意見聴取
- 法務大臣による判断
- 永住権の取消し(他のビザに変更できる場合もあります)
- 退去強制手続きまたは指定された期間内に出国
仮に退去強制になってしまうと、日本に5年間入国できないという入国拒否期間があり、すぐには日本に来れません。
また他のビザに変更でき日本にいれたとしても、再度永住権を取得するためには、厳しい要件を再度クリアしていかないといけないので、とても大変です。
記事公開日: