就労ビザから永住権を取得するためには
就労ビザの外国人が日本の永住権を申請する場合、就労ビザの在留期間更新と比べて永住権は「収入額」「納税状況」「社会保険の支払い」「出国の頻度」「犯罪歴」など厳しい基準で審査されます。
そのため、普段から永住権の取得するための要件を意識し、ルールを守り活動する必要があります。
永住権が取得できると、ビザ更新をする必要がなくなり就労制限もなくなるので、起業したり、フリーランスで活動したり、柔軟な生活ができるようになります。
目次
永住権のメリットとは?
日本の永住権は、法務大臣に対して「永住許可申請」をして許可されれば取得できるビザになります。
永住権はいきなり取れるものではなく、日本に長く住んでいる外国人や基準の収入額以上継続して稼いでおり、納税もしっかり行っている外国人にのみ許可されます。
永住権のメリット
- 在留期間が無期限になる
- 就労活動に制限がない
- 配偶者や子どもも永住権を取得しやすくなる
- ローンが組みやすくなる
在留期間が無期限になる
外国人が日本で働くには就労ビザが必要で、就労ビザには在留期間の制限があり、期限を迎える前に更新申請をしないといけません。
就労ビザは1年・3年・5年のどれかなので、最長の就労ビザでも5年後には更新申請をする必要がでてきます。
また就労ビザでは、不許可になるリスクもあるため、心情的にも安心できない日々が続きます。
永住権では在留期間の期限がないので、日本にずっと住み続けることができます。
就労活動に制限がない
就労ビザでは、仕事内容に応じて取得する就労ビザが変わってきます。
また起業するにも制限があり、日本人と同じようにはできません。
永住権は就労制限もないので、日本人と同じく好きな仕事もできますし、仕事をしないとしてもビザの心配をする必要がなくなります。
配偶者や子どもも永住権を取得しやすくなる
永住権を取得すると、その配偶者と子どもは「永住者の配偶者等」というビザが取得できます。
「永住権の配偶者等」というビザは、日本人の配偶者等と同じ扱いなので、居住年数の要件が10年→3年に短縮されるなど、永住権を取得しやすくなります。
ローンが組みやすくなる
就労ビザだと最大でも5年のビザなので、最大でも5年間しかローンを組むことができません。
住宅ローンなどでは、5年以上のローンが一般的なので、結果家を買うのが難しくなってしまいます。
永住権であれば、在留期間が無期限なので、収入次第では長い年数のローンを組むことができるようになります。
永住権の申請中でも、就労ビザの更新申請は必要になる
永住権の審査期間は場所や時期にもよりますが、4か月~最大で8か月程度かかる場合もあります。
永住申請の審査では、特例期間は適用外となりますので、就労ビザの在留期間の満了日までに永住権の許可がなされない時は、別途に就労ビザの在留期間更新許可申請をすることが必要になります。
永住権の申請を出しているからと、永住権の許可前に就労ビザの期限が来てしまうと、オーバーステイになり、当然に永住権も不許可になってしまうので、注意してください。
永住権の申請要件とは?
永住権の審査は、就労ビザと比べるとかなり厳しく審査されます。
大きく分けると「独立生計要件」「素行善良要件」「国益適合要件」の3つの審査になり、それぞれにおいて法務大臣に最終決定権があります。
ここでは法務省が公開しているガイドラインに沿って、申請要件を見ていきます。
永住権の申請要件
- 今のビザが3年または5年であること
- 日本に引き続き10年住んでおり、うち就労ビザで5年以上働いていること
- 独立して生計を維持することができること
- 公的義務を履行していること
- 素行が善良であるか
今のビザが3年または5年であること
ガイドラインでは、「最長の在留期間」と表記されていますが、3年のビザでもOKとされています。
1年の就労ビザの場合だと、他の要件がクリアできていても永住申請することはできません。
日本に引き続き10年住んでおり、うち就労ビザで5年以上働いていること
ここでのポイントは「引き続き」になります。
引き続きとは、日本に住民票があるだけでは足りず、日本から長期の出国があると、居住歴が一旦途切れると考えます。
居住歴が途切れてしまう出国日数とは
出国日数の基準は2つあります。
出国日数の基準
- 「1回の出国で3ヶ月間以上連続で日本から出国している場合」
- 「1年間で合計120日以上出国している場合」
2つ目の1年間で合計120日とは、1月1日~12月31日までではなく、どこを起点にしても合計で120日を超えていないことが必要になります。
また、120日というのは明確に開示されている情報ではなく、ビザプロでの基準になります。
以前は180日くらいまでは許可になっていましたが、最近は出国日数についても厳しくなってきています。
就労ビザの年数も5年必要
日本に住んでいるだけではダメで、就労ビザを取得して5年間以上日本で働いていることが元得られています。
留学生の場合の例
〇留学4年間、就労ビザ6年間の合計10年間
×留学6年間、就労ビザ4年間の合計10年間
→就労ビザであと1年働かないと、永住権の申請はできません。
独立して生計を維持することができること
就労ビザで働いている5年間の収入額も大切になってきます。
これもガイドラインで明示されているわけではないですが、目安は年収300万円以上です。
年収は住民税の課税証明書に載ってくる金額で判断します。
課税証明書も直近5年分の収入額が審査されますので、直近5年間で、1回でも年収300万円を下回っていると審査に影響が出てきます。
公的義務を履行していること
公的義務は、主に納税状況を見られます。
税金は「所得税」と「住民税」を審査され、未納や遅延も何回かあると許可にはなりません。
理由としては、未納があったり遅延・滞納していると、安定した生計を維持できていないと判断されるのと、ルールを守れない人と判断されてしまうからになります。
特に近年は、「健康保険と年金」を厳しく見ており、仮に年金未加入で、永住権のために年金加入し、一気に支払ったとしても許可されません。
健康保険と年金は直近2年分が審査対象ですので、直近2年間ちゃんと遅延なく払っている実績が必要になります。
素行が善良であるか
素行については「犯罪歴」が見られますが、犯罪歴の中には軽微な「交通違反」も含まれます。
ガイドラインには明確に何回の交通違反がダメとは明記されていないですが、直近で違反があると審査はかなり厳しくなります。
永住権の必要書類について
就労ビザの外国人が永住権の申請をする際に必要な必要書類をご説明します。
状況に応じて、必要書類は異なりますが、下記は最低限必要になってきます。
永住申請の必要書類
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3ヶ月以内のもの
- 住民票(世帯全員分)※発行から3ヶ月以内のもの
- 理由書(永住申請をしたい理由を説明)
- 在職証明書
- 残高証明書または通帳のコピー
- 直近5年分の住民税の課税証明書
- 直近5年分の住民税の納税証明書
- 国税の納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の記載があるもの)
- 健康保険証(国民健康保険証)
- 国民健康保険料(税)納付証明書(国民健康保険の方のみ必要)
- 年金に関する資料(年金定期便または年金ネットでの各月の年金記録の印刷画面)
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書(運転免許証など)
- 了解書