永住申請の出国期間について
日本の永住権を取得するためには多くの要件がありますが、その1つとして「原則、引き続き10年日本に住んでいること」という条件があります。(ビザの種類によっては例外あり)
この10年のカウント方法については、在留カードを取得してからになりますが、日本から出国していた期間が長いとカウントが途切れてしまいます。
これは入管法上、日本に10年以上住んでいることの中には「引き続き」という文言があり、住民票が日本にあるだけでは足りません。
今回は、この引き続き10年のカウントについて、日本からの出国日数が多い場合など、どのくらいの出国であれば大丈夫なのかについて解説していきます。
目次
永住申請で求められる居住要件とは?
永住申請では、「居住要件」「生計要件」「素行要件」「納税状況」など様々な視点からの審査があります。
その中でも居住要件は「引き続き10以上日本に居住していること」が原則となっています。(ビザの種類によっては例外あり)
10年はとても長い期間なので、10年後に永住申請をしようとしたが、実は居住要件にカウントできていなかったということが起きないように意識して生活をする必要があります。
ポイントは「引き続き10年」である
永住申請では、原則として、引き続き10年以上日本に住んでいる必要があります。
ただし、日本に住民票があればいいわけではなく、「日本からの出国日数」によっては、10年にカウントされない場合があります。
一度カウントが途切れると、その日から再度10年間のカウントし直しになりますので、注意が必要です。
よくある長期出国の理由
- 仕事での出張
- 出産などでの帰国
- 家族のお見舞い等での帰国
上記理由であったとしても、日本の永住申請の場合には、引き続き10年のカウントされません。
10年より短い期間で永住申請できる例外について
永住申請には10年間、日本に住んでいないと永住ビザのための居住要件が認められないとご説明しましたが、1年や3年の居住で永住申請できる人もいます。
10年住んでいなくても永住申請できる人
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
- 高度専門職ビザを持っている外国人
この記事では、出国日数についての解説になるので、上記のビザの説明は省略しますが、これらのビザの方で、居住要件が短くなっても、出国日数の考え方は一緒になります。
それぞれのビザから永住ビザを申請する要件を知りたい場合は、下記から確認いただけます。
日本から出国できる日数とは?
では実際に、何日間日本から出国していたら、「引き続き10年」にカウントされないのでしょうか?
基準としては2つあります。
永住申請で認められない出国日数
- 1回の出国で3ヶ月以上の出国
- 1年間で、合計120日以上の出国
1回の出国で3ヶ月以上の出国の場合
1つ目は、「1回の出国で3ヶ月以上の出国」です。
出張だとしても、1回の出国で3ヶ月以上連続で日本から出国する場合には、日本にずっと住んでいるカウントはできないというのが永住申請の考え方です。
就労ビザや他のビザでは、理由があれば更新もできますが、永住申請の場合には、「引き続き10年」という”引き続き”には含まれません。
そのため、例えば日本に住んで9年経っていても、永住権の取得前に連続して3ヶ月以上日本から出国してしまうと、そこで今までの9年のカウントが消滅してしまい、日本に帰国後から引き続き10年住まないと永住権の許可はもらえなくなってしまいます。
1年間で、合計120日以上の出国の場合
2つ目は、合計で、1年間のうち120日以上(約4か月)出国している場合です。
この120日という日数は、明確にガイドラインに定められているわけではないですが、年々永住申請は厳しくなってきており、令和4年(2022年)時点でのビザプロの実績では120日以内は問題なく許可がおりています。
過去には150日や180日まで大丈夫という時代もありましたが、今はかなり厳しいかと思います。
もちろん出国日数は少ないほうがいいのですが、ビザプロでは120日を基準として、安全圏としては100日以内とご案内しています。
1年間のカウントの仕方について
1年間のカウントの仕方ですが、1月1日~12月31日ではなく、「基準にした日から1年間」となります。
例えば、4月1日を基準にするのであれば、翌年の3月31日までが1年間の基準日となり、8月10日を基準にするのであれば、翌年の7月9日までが1年間の基準日となります。
出国日数が多くなってしまった場合の対処法について
ここでは、10年以上は日本に住んでいるが、出国日数が多く「引き続き10年」に該当しない場合について解説していきます。
永住申請は年々審査が厳しくなっているので、その時の状況によって変わってきますが、上記で説明した出国要件以上、日本から長期出国してしまった場合は、その理由について明確に説明することで、永住申請が認められる場合もあります。
ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、「どうしても仕方がなかった理由」「出国要件以上の出国が1回など少ない場合」など、特別な理由として認められる場合に限ります。
ただし、基本的には永住権というのは、今まで日本で暮らしており、これからも日本にずっと暮らす予定ということが前提で許可となるので、日本からの出国が多いと、永住権ではなく、就労ビザや他のビザではいいのではないか?という判断になってしまう可能性が高くなります。