配偶者ビザから永住申請する方法と申請時期について
日本人や永住者と結婚をして、配偶者ビザを取得し、日本で一緒に暮らしていれば、将来的に永住権を取得したいと思う方が多いと思います。
永住権を取得できれば、ビザ更新が必要なくなり、安心して日本で住むことができ、仕事面や生活面でも安定できます。
そこで今回は、配偶者ビザを取得したい外国人の方が、永住権を取得する方法と申請時期、要件、メリットについてご説明していきます。
目次
永住申請するための要件は?
まず初めに、日本の永住権の要件について説明していきます。
配偶者ビザを取得した方が永住申請するためには、まず「結婚年数」「日本の居住年数」「ビザの年数」の3つをクリアしていないと申請ができません。
最低クリアしていないといけない要件
- 結婚生活3年以上あり、かつ、日本に1年以上住んでいること
- 3年ビザ以上を持っていること
結婚年数と日本の居住年数
結婚年数については、結婚手続きをしただけでは足りず、「実態をもった結婚生活」が求められるので、一緒に生活していることが必要です。
また、結婚年数と日本の居住年数の条件は、いくつかパターンがあります。
新婚の場合
「結婚後すぐに配偶者ビザを取得し、日本に住み始めた場合は、日本に住んでから3年後」に永住申請が可能です。
結婚後に海外に住んでいた場合
配偶者ビザを取得し日本で1年以上住んでいることが必要で、さらに海外での結婚生活と日本での生活合わせて3年以上経っていることが必要です。
そのため、「海外で2年以上結婚生活がある方は、最短で日本に住んで1年」で永住申請が可能です。
通常、永住申請するためには10年以上日本に住んでいないといけないので、配偶者ビザを取得しているとかなり日本での居住年数に優遇があります。
3年か5年ビザを持っていないと永住申請できない
永住申請は、1年ビザでは永住申請できないので、3年か5年の配偶者ビザを持っている必要があります。
どうしたら3年以上の配偶者ビザがもらえるかは、入管の審査次第になりますが、新婚の場合は「1年→1年→3年」の順番で3年ビザがもらえるようになるのが一般的です。
海外での結婚生活が長い方は最初から3年ビザをもらえることもありますが、日本での収入や貯金額などによっては1年からのスタートになることもあります。
そのため、居住年数はクリアしている場合であっても、ビザの年数が1年で永住申請ができないということもあるので、ご注意ください。
その他の要件
永住申請の要件は、上記で説明した居住年数以外にも「収入額」「納税状況」「社会保険の支払い状況」「出国日数」「犯罪歴」など多くあります。
ここですべて細かくご説明しているとかなり長くなってしまいますので、それぞれポイントのみご説明させていただきます。
収入額
配偶者ビザの場合は、「世帯年収で審査」されます。
そのため、アルバイトも含むご夫婦の合計収入がどのくらいあるのかで審査されます。
そして、収入額というのは源泉徴収票に記載されている金額ではなく、役所で取得できる住民税の課税証明書に記載されている金額での審査となるので、確定申告をしている場合には注意が必要です。
具体的に必要な金額は公表されていませんが、世帯年収で最低でも300万円以上は必要になってきます。
しかし、扶養家族がいる場合は300万円では足りず、扶養人数1人あたり+70万円ほど追加で必要になってきます。
また現状日本はインフレで、以前よりも生活するためのお金が多くなっていることもあり、今後の永住申請において求められる収入金額も上がることも考えられます。
納税状況
納税も審査対象になります。
納税では、「住民税」「所得税」が主な審査対象で、納付していることは当然として、過去の滞納や遅延状況も審査対象となってきます。
連続で3回以上遅延していたり、滞納や遅延期間が長い場合には、審査に影響が出る可能性もあるので、なるべく口座振替などで遅延がおきないような工夫が必要です。
なお、納税状況は外国人だけでなく日本人側も審査対象になります。
社会保険の支払い状況
社会保険の支払い状況も審査されます。
社会保険については、審査が厳しくなった項目の1つであり、健康保険・年金の滞納や遅延が審査されます。
審査対象期間は、直近2年間となりますので、直近2年に未納がある場合には許可になりませんので、ご注意ください。
また例えば年金の支払いをしていなく、2年分を一気に支払ったとしても永住申請では、不許可になりますので、過去まったく払っていない場合は、今から2年間支払期限を守って支払いを行っていくことが必要になります。
こちらも外国人と日本人の両方が審査されます。
出国日数
日本からどのくらい出国しているかも審査対象で、出国日数の基準は下記です。
出国日数の基準
- 3か月以上連続の出国がないこと
- 1年間で合計100日以上出国がないこと
上記に該当する場合は、「日本に1年以上居住していること」という居住要件がリセットされてしまうので、さらに1年以上、出国日数を減らして日本で暮らしてから永住申請しないとけなくなります。
また、1年間で合計100日以上の出国に関しても、1月1日~12月31日ではなく、どこから起算しても1年となるので、ご注意ください。
ちなみにこの100日というのは明確な基準があるわけではなく、安全ラインになるので、出国日数が120日でも許可になった人もいますが、審査は年々厳しくなっているので、100日を目安として考えてもらえたらと思います。
なお、出国日数は外国人のみ審査対象ですが、基本的に出国理由は関係なく、仕事での出国だったとしても認められない可能性が高いのでご注意ください。
永住権を取得するメリットは?
永住権を取得すると、ビザの更新をする必要がなくなるため、ビザが不許可になるというリスクがなくなり、日本人と同じように日本で暮らすことができます。
永住権のメリット
- ビザの更新が必要ない
- 配偶者と死別や離婚しても、ビザに影響がない
- 配偶者と別居しても、ビザに影響がない
- 子どもも永住権が取りやすくなる
- 自宅を購入する場合など、ローンが組みやすい
- 会社を経営する場合、融資が受けやすい
永住権は日本国籍を取得できているわけではないので、参政権や公務員になったりすることはできませんが、ほとんど日本人と同じように生活することができます。
またビザの更新がないので、何かローンや融資を受ける場合にも、ビザの期限がある配偶者ビザと比べると審査が取りやすくなるメリットもあります。
永住申請する申請するタイミングは?
配偶者ビザから永住申請できるのは、3年以上の配偶者ビザが取得できて、結婚生活が3年以上で、かつ、日本に1年以上住んだ後になります。
そして今の配偶者ビザの在留期限内であれば、いつでも申請ができます。
永住申請は、年々審査でかかる時間が長くなっており、東京入管の場合は、2024年時点で平均10か月~1年ほどとなっています。
地方の入管であれば、6か月~8か月ほどのところもありますが、申請件数が増えている関係上、今後も審査に時間がかかることが予想されます。
永住申請中に在留期限が来てしまう場合
永住申請の審査期間は、配偶者ビザの更新申請よりもかなり時間がかかります。
永住申請は、配偶者ビザの期限内であれば申請は出せますが、審査中に今の配偶者ビザの期限が来てしまう場合には、配偶者ビザの更新をしないといけません。
そのため、永住申請ができる要件が整った後にはなるべく早めに永住申請することをお勧めします。
配偶者ビザの期限が1年を切ってから永住申請すると、配偶者ビザの更新が必要になる可能性が高くなります。
また仮に、永住申請に配偶者ビザの更新申請を行い、審査結果が1年ビザになってしまった場合には、確実に永住申請も不許可となってしまいます。